申告していない所得税を整理しませんか?過去5年分までの確定申告の無申告に対応。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
困った!所得証明・課税証明が取れません。
会社勤めしているお客様の話を聞いていると「実は住民税を払っていないのです。」という相談を受けることがあります。
そういった場合の対処法をご紹介します。
なぜ住民税を払っていない?
会社勤めしている方の場合には、通常、確定申告などは必要ありません。これは年末調整などを会社側が行ってくれるためです。
通常の会社は、毎月の給与から源泉所得税がひかれ、年末調整によって所得税の確定申告が完了するという流れになります。
会社が行ってくれていることはこれだけではありません。通常の会社は毎年1月に住んでいる場所の自治体に源泉徴収票(給与支払報告書)を送って、各自治体から6月頃にそれぞれの住民税額のお知らせがきます。そのお知らせをもとに毎月の給与から住民税を引いてくれます。
住民税を払っていないのは、この「住んでいる場所の自治体に源泉徴収票(給与支払報告書)を送る」という作業を会社がサボっているためと考えられます。
住民税を払っていない原因が、住んでいる場所の自治体に給与の情報が届いていないことにあるなら、ご自身で申告してしまうのがはやいかと思います。
所得税の年末調整がおわっているのならば、あとは住民税だけですので、住んでいる場所の市役所なり区役所なりに相談に行ってください。
その際には過去分の源泉徴収票を持って行ってください。
その後に住民税の申告書を作成して提出してくださればと存じます。なお、当税理士事務所で住民税の申告の代行を行うこともできますので、お気軽にご相談くださいませ。
なお年末調整がおわっていない場合など所得税が片付いていない方については、税務署で確定申告をすることになります。
実は住民税を払っていないというケースがよくあるようです。
会社がしっかりと手続きをしていないことに問題はあるのですが、納税義務は住民税を支払うべきご本人にありますので、最終的に責任を取るのは「ご本人」ということになります。
住民税払わなくてすんでラッキー♪と考える方もいるようなのですが、所得証明が必要となった時に困ると思いますし、住民税率は10%、後からまとめて払うのはかなりの負担になるかと思います。
知らないうちに脱税していたということにならないように、気をつけていただければと思います。
※毎月の給与明細から住民税が引かれていたのに、会社が納付していなかったというケースもあるようです。こういったケースは従業員としては防ぎようのないのですが、最終的には自分で納付しなければならなくなってきます。
怪しいとと思ったら、納税証明などを取り寄せて、ご自身の住民税の納付がされているかチェックなさってください。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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