申告していない所得税を整理しませんか?過去5年分までの確定申告の無申告に対応。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
市民税・県民税や区民税・都民税の申告をしてくださいとの文書が届いたらどうするか。
住民税の申告をするように通知が来たら、2つの対応方法があります。
税務署への確定申告や住民税の申告をしていないと、市役所・区役所から市民税・県民税(区民税、町民税、都民税、府民税など)の未申告(無申告)に関するお尋ね文書が封筒に入った手紙の形で発送されてくれことがあります。これは、役所からすると申告義務がある方が、確定申告等をしていない場合に送付されてくるものです。
税金に関しては役所も決して見逃してはくれないので、無視してはいけません。無視し続けてしまうと、税務調査が実行されたり、見積もりの予v測値に基づいて課税が行われてしまうことになりかねないのです。必ず対応をしなくてはなりません。所得を向こうが勝手に予測して課税された場合には余計な住民税を納めなくてはならないことになってしまう確率が高まります。
国民健康保険に加入されている方に関しては、国民健康保険料に関しても、本来の金額よりも高くなってしまう可能性があるでしょう。
なお、年末調整をするために確定申告をする必要がない方であっても、勤務先の会社が年末調整後の給与支払報告書を提出していない場合には、そこの従業員の方ご本人に市役所・区役所等が通知してくることもあります。
このページでは、封筒などで通知が来てしまった方が取るべき対応方法に関して、2つご紹介いたします。
※通知の中に回答期限があると思いますが、回答期限(提出期限)までに回答しましょう。もしも過ぎてしまっている場合は大急ぎで対応してください。
1つ目の対応方法に関しては、そのお尋ねに回答して住民税の申告をする対応方法です。
住民税の申告書を提出しますと、市民税・県民税(ほか区民税、都民税や府民税など)を役所が計算し、決定された税額の納付書が自宅に送られてきます(特別徴収税額といって会社で天引きすべき部分は会社に送られることがあります)。
この納付書を利用して納税を済ませれば住民税の課税もれ、納付もれはなくなります。
ただし、この対応方法のデメリットは、税務署にも確定申告をしなくてはならないケースでは、住民税の申告だけでは課税関係が完結せずに、税務署への確定申告を別途行わなくてはならないために手間がかかることです。
そのため、税務署への確定申告義務もある場合は次に掲げる「対応方法2」をおすすめいたします。
※そもそも申告する必要がない場合には、その旨を回答すれば大丈夫でございます。
2つ目の対応方法は、先の項目でも記載しましたように、税務署に確定申告を行ってしまう対応方法です。
この対応方法のメリットは、1か所に申告すれば良いという点です。税務署に確定申告をすると、その所得情報等は市役所や区役所に送られます。それを見て市役所や区役所は課税を行えば良いことになるのです。
なお、税務署に確定申告をする場合であっても、未申告である旨の文書を封筒で送ってきた市役所や区役所に対しても、電話連絡は入れておきましょう。「税務署に確定申告するので、税務署から情報は回ってくるはずなので少々お待ちください」とお伝えになれば良いでしょう。
多くの場合は住民税の課税担当者も「わかりました」ということで納得してくれるでしょう。連絡をしないでいると市役所や区役所が推定所得に基づいて課税してしまう可能性も排除できないので、連絡は入れた方が良いのです(お尋ねについてることが多い返信封筒で連絡しても大丈夫でしょう)。
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市役所や区役所から住民税の申告の催促が来た場合には焦ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
税務に関するお仕事をされたことがない方の場合には、どう対応して良いのかわからなかったり、申告書の書き方がわからないということもあると思います。確定申告をしたことがない方の場合などは、わからないことが当然と言えるかもしれませんね。
本来でしたら時間をかけて申告書を作成しても良いのですが、既に申告を早くするように催促が来てしまっている以上はゆっくりもできないので、我々のような税理士事務所にご依頼になるのも一つの方法でございます。
一度税理士が確定申告書等を作成すると、翌年からはそれを真似して作成することもできますし、節税ができる部分があれば節税策を講じてもらうこともできるので、ひとつの良い選択ではないかと思います。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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