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無申告だと一切経費を認めずに賦課課税される可能性が高まります

確定申告をしていないと住民税が高いことがある

困った女性の写真

申告してないと必要経費がないものとみなして課税されることがあります。

確定申告していない無申告の場合に、いきなり高額な住民税の通知が市役所や区役所から送付されてくることがあります。市役所や区役所が、所得があるにも関わらずに税務署への確定申告(又は住民税の申告)をせず、納税もしていないことに気が付いたため、課税してきたと言えます。

申告をしていないことに気が付いた時点で、一度申告を促す役所も多いのですが、上記のようにいきなり住民税課税をしてくるところもあるので注意が必要ですね。

申告をしていなかったからとはいえ、いくら何でもあまりにも高い住民税額だということで驚かれてしまう方もいます。

こんなことになるのであれば、最初からきちんと申告をしておけば良かったと思われるかもしれませんね。又、今からでも住民税額を減らす方法はないのかと考えられるかもしれません。

こちらのページでは、このように、確定申告をしなかったがために高い住民税を賦課されてしまった場合の対策を記載します。

※申告内容が事業所得・雑所得・不動産所得の場合を前提として書いている記事です。

賦課課税されると納付書が届く

申告していないことが発覚した場合には、役所としては、既に収入金額に関しては把握していることが多いのです。対象となる納税義務者の取引相手から書類を獲得しているので、誰からいくらの収入を得ているのかをわかっているのです。税務署経由で支払調書を獲得していると考えても良いでしょう。

いきなり課税してくる役所の場合には、ここで本来は差し引ける必要経費を考慮に入れずに、収入金額イコール所得金額と判断して住民税の賦課決定を行うのです。必要経費は減税効果がありますので、これを認めないままに課税した場合には、高額な住民税となり、その計算方法として、収入金額の10%となってしまうのです。

※住民税は「(収入金額-必要経費)×10%」で計算するものです。

例えば、収入金額が300万円ある場合には、その10%である30万円の課税が決定されてしまうのです。

そして、賦課課税された場合には住民税の納付書も併せて送られてきます。その納付書を使って納付期限までに納めるように記載されているのですが、意外と納付までの期間が短いと焦ってしまうかもしれませんね。賦課課税タイミングによりますが、分割納付の形になっていることが多いですね。

必要経費無しで住民税課税された時の対応策

上述のように、確定申告していないのが原因で高い住民税が課税されてしまった場合には、どのように対応すれば良いのでしょうか。

まず、通知と納付書が届いた時点で、これから期限後申告を行う旨を伝えることが必要となります。市役所や区役所の住民税担当者に連絡を入れて、通常は確定申告は税務署に行うものですので、「税務署に対して期限後申告しておきます」と伝えましょう。税務署に申告すると、その情報は市区町村の役所にも送られますので、住民税の申告を別途行うように求められることは稀です。

電話した際には、納付書に関しても確認しましょう。住民税担当者に「確定申告前に一度納付しなくてはならないでしょうか?」と聞いてみてください。ここはおそらく「一度納付してください」という回答が返ってくるかとは思いますが。

続いて、実際に確定申告書を作成して、確定申告を行います。もちろん、しっかりと必要経費も入れた上で申告をしてください。住民税が発生するということは、所得税も発生する可能性が高いので、所得税の納税を行いましょう。ただ、取引先から源泉所得税を徴収されている場合には、所得税還付となる可能性もあるでしょう。

なお、市役所や区役所にまだ把握されていない売上先がある場合には、その把握されていない売上先からの収入も漏れなく申告してください。申告したにも関わらず、売上除外がなされているとなると、脱税の嫌疑をかけられてしまう危険がありますので。

ここまでの手続きが済んだら、市役所や区役所の住民税の担当者に「所得税の確定申告が終わりました」という連絡を入れてあげると良いでしょう。税務署に確定申告すれば、市役所や区役所の担当者も後からわかりますが、高い住民税を課税されている状態ではご不安もあると思うので、「必要経費を入れて確定申告したので、しっかりと住民税を減額してくださいね」ということを明確に伝えるために、連絡した方が良いかなと思います。

払い過ぎた住民税の還付を受けることができる

必要経費を考慮に入れていない住民税の納付書が到着して、納税も終わっている場合において、後から確定申告をした場合は、住民税の還付が受けられます。

分割の納付書が到着して、一回目の納税だけ終わらせている状態で後から確定申告を行った結果、年間住民税税額がその一回目の納税額にも満たなかった場合には、その差額の住民税が還付されます。

もちろん、年間の住民税額が既に納付した住民税額よりも大きい場合には、その差額を納税していくことになります。

こちらのページでは「確定申告していないと住民税が高い」理由に関して説明いたしましたが、ご参考としてくだされば幸いです。

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