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同人作家のための勤め先にばれにくい確定申告

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

申告がまだでもなんとかなります。いまからでも間に合う確定申告。

同人作家のための勤め先にばれにくい確定申告

コミケや虎の穴などに出品している同人作家の方に向けて「確定申告」について、概要を解説しています。特に、勤務先に内緒で作家業をされている方で、かつ、勤務先にバレないようにしたい方は、よくこちらのページをご確認ください。副業をしていることを会社に知られたらどうしよう、というお悩みから解放され、少しでも安心して作家業に取り組むことで、より良い活動ができるのではないかと思います。

稼いでいる同人作家さんの確定申告

このページでは同人作家として稼いでいる方向けに確定申告を解説します。

なお、当事務所「無申告相談サポート」ではお勤めをしている方が作家で稼いでいることを会社にばれたくない場合の確定申告にも対応しておりますので、ご相談ください。

個人事業主のための税金サポートによる「同人活動で税金の確定申告をするなら」も参考になさってください。

確定申告が必要な同人作家とは

ものすごくおおざっぱな言い方をすると”利益がでている方”は、確定申告をすることになります。

利益というのは、「売上」から「その売上を獲得するために必要だった経費」を引いたものとなります。

売上とは、作品やグッズなどと売ったことによる収入となります。

経費とは、たとえば作品をつくるための画材の購入費、印刷代などや販売するための輸送費、交通費、インターネットの通信費、広告費、出店費などとなります。

※利益の半分は税金で持っていかれると考えておいてください。くれぐれも納税の際、資金不足で払えないということのないように納税資金をご準備ください。

確定申告メモ①
  • 利益がでていると、確定申告する

なお、確定申告には2つあり、税務署に行う国税の確定申告、市町村に行う住民税の確定申告があります。

副業での利益が20万円以下は申告しなくていいと理解している方がいますが、それは税務署に行う国税の確定申告となります。(ただしローン控除や医療費控除などで確定申告をする場合などは必要となります。)市区町村へは必要となります。

市町村への申告を忘れないようご留意ください。

「住民税の申告をする場合の申告」はこちらをクリック

確定申告メモ②
  • 赤字でも確定申告した方がいいケースもある

確定申告が必要ない場合のに申告した方がよい場合もあります。

売上から源泉が引かれていたり、株で損が出ていたり、その他、会社に副業がばれたくない場合など、実は申告した方がいい場合もあります。

ひとりひとり事情が違うので、ここには書ききれませんが、お気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームはこちらをクリック

確定申告メモ③
  • 副業の利益が20万円以下でも申告した方がよいケースもある

住民税の申告をサボってしまう方が良くいるようなのですが、同人活動をしていることが会社にばれたくない方は、利益が20万円以下であってもしっかりと申告した方がよいと思います。

というのも、住民税の方に同人活動の収入がばれてしまい、住民税の変更通知が会社に行くようなケースがあるからです。たった数万円の収入でも変更通知がいってしまうようです。

どういう仕組みでばれているのかはよくわからないのですが、こういったケースはよくあります。しっかりと申告して、副業部分の住民税は、自宅に送ってもらうようになさっていただければと思います。

青色申告者になれる同人作家とは

”確定申告”という言葉は、よく”青色申告”という言葉とセットで語られます。

では同人作家業でも青色申告できるのでしょうか。

青色申告が認められるためには、事業所得として認められる必要があります。

まず営利目的であること。そして継続性、反復性があること、つまりある程度の期間その商売を続けることなどが必要となります。

コストよりも安くで販売していると”営利目的”とはなりませんので、青色申告をめざすなら最低限、原価よりは高い値段で販売した方がいいかもしれません。

青色申告者としてみとめられるとさまざまな特典がでてきます。

青色申告特典のおおまかな解説
  • 65万円の経費上乗せ。
  • 30万円未満までのパソコンなどをその年の経費にできる。
  • 損失を来年以降の経費とできる

つまり経費にできる範囲がふえるというわけです。

青色申告者に該当しそうでしたら、税務署に届出をだすことになります。詳しく知りたい場合には税務署の無料相談に電話するとよいと思います。

この税務署への無料相談電話は気をつかうことなく相談できますので、お勧めです☆

ちなみに、青色申告以外の申告のことを、白色申告と一般的に呼びます。

何が売り上げか。何が経費か。

確定申告をしようとして、一番迷うのは何が経費になるのかということだと思います。売上は「稼ぎ」なので迷う方は、あまりいらっしゃらないのですが、経費はどこまでいれていいのかという問題にぶつかります。

売上

売上はつまり「稼ぎ」です。収入のことです。

同人作品・グッズの販売による収入、サイトにだれかの広告を載せてあげたことによる収入などが主な収入かと思います。

ときおり現金の売上は、申告しなくてもいいと思っている方がいますがそれは違います。売上の除外はやめましょう。すぐにバレます。しっかりきちんと申告してください。

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経費

経費とは、売上を獲得するために使った費用のことです。

たとえば作品をつくるための画材の購入費、印刷代などや販売するための輸送費、交通費、インターネットの通信費、広告費、出店費などとなります。

自宅で作業していたり、自宅に販売用の作品を保管していれば、自宅の家賃なども経費になるかもしれません。

作品を会場に運ぶレンタカー代、ガソリン代なども経費になるでしょう。

くれぐれも「架空経費」はやめましょう。もしも架空経費をいれて申告してしまったという方がいましたら、自主的に修正申告なさってください。

サンライズやねこのしっぽなど印刷所をお使いの方は個人事業主のための税金サポートによる「同人誌を印刷所で印刷(確定申告)」のページも参考になさっていただければと思います。

在庫管理をお忘れなく!

もしも自分で印刷した作品などを販売しているようでしたら、年末の在庫の管理を忘れないようにしてください。

年末の作品ごとの在庫の数、そしてその単価(原価ベース)で記録しておいて下さい。

税務調査がきたときのポイントとなります!

なお、印刷費などは作品が受けたときに経費となります。在庫(売れ残り)の印刷費などはその年の経費とはなりませんので、経費から抜いておいてくださいね。

※在庫の数は、制作した部数、販売した部数、自分で使った部数などと整合が取れるか確認なさってくださいね。

大幅にずれている場合、現金売上がもれているというケースがおおいです。「友人に販売を委託していた分をすっかり忘れていた」「イベントに参加したこと自体忘れていた」など現金売上は忘れがちなのですが、現金売上はもれることなくしっかりと!

フィギュアなどの作成されている方は個人事業主のための税金サポートによる「原型師の確定申告(造形師など)」のページも参考になさっていただければと思います。

二次創作の同人は信用失墜行為になるかもしれません

同人の副業をしている場合であっても、二次創作の同人誌を販売していることがばれると、職場からは信用失墜行為とみなされてペナルティが大きくなる可能性があります。

二次創作の場合には、著作権法に抵触する可能性が出てきますので、会社の信用を落とすと考えられるおそれがあるためです。

会社員ではなく公務員の事例なのですが、教諭が二次創作の同人を頒布したたところ、教育委員会より懲戒処分を受けています。なお、執筆活動自体を制限するものではないとも見解が述べられているので、やはり二次創作であることが大きく問題視されたと考えられます。

会社をつくる?(法人設立)

ほんとうにうまくいってしまった同人作家の中には、そのまま会社(法人)をつくる方もいます。会社をつくると自分への給与も会社の経費にできることが、大きな特徴です。(個人事業の場合にはご自身への給与は経費とはなりません。)

また賃貸マンションにお住いでしたら社宅として契約し直すと50%から80%程度、経費に落とせることもあります。

さらにイベントに参加する際には出張手当を払うなど個人事業主とは違う面もあります。出張手当は会社の経費になるけど、所得税はかからないという便利なものです。法人設立の大きな節税メリットを使うことができるのです。

また国保が高い場合には、会社を作って社会保険に入った方がよいというケースもございます。

個人事業主のままがいいのか会社がいいのかは、最終的にはご本人の考え方次第ということにもなってきますが、もしも売り上げが1000万円を超えるような状況でしたら、検討してみてもいいかもしれません。

当事務所は会社設立のサポートも得意としていますので、是非ご利用ください。ただし、副業でなさっている方で、勤め先にばれたくないという方にはあまりおすすめはしておりません。

会社設立サポートについてはこちらの「東京 会社設立パートナーズ」のサイトをご覧ください☆

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回は非常におおざっばに解説しました。

税金のことは、本やネットを読んでも分かりにくいことがおおいですので、もしも気になることがあれば、税務署などにお気軽に電話相談してみてください。

もしも確定申告の代行を依頼されるようでしたら、当事務所にご依頼いただますとうれしいです☆

領収書などを送っていただいて、当事務所にて集計、必要に応じて帳簿を作成し、申告書を作成・提出しております。(当事務所では税務代理権限証書をつけて申告書を提出しておりますので、税務署からの電話連絡は当事務所に直接入ります。お忙しい貴方に代わって税務署とのやり取りをいたします。)

また過去分を申告していなかった、過去の申告を間違えたというお客様からのご相談も1年中受付けておりますので、お気軽にご連絡ください。(日本全国のお客さまに対応しております。)

 

ご相談の流れ(相談の申し込み)についてはこちらでご説明しています。

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