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イラスト販売、確定申告って必要?

ラインスタンプの確定申告

ラインスタンプの売上を確定申告する場合について、ご紹介しております。

確定申告とは

確定申告とは1月から12月までの収入を税務署に報告する作業となります。(期限は翌年3/15までとなります。期限が過ぎても5年以内なら受理されますが、無申告加算税など追加の税金が発生します。)

確定申告の結果、追加で支払う税額がある場合には3/15までに銀行の窓口やATMなどで納税します。

確定申告に必要なもの

確定申告とは1月から12月までの収入を税務署に報告する作業となります。

確定申告に必要な情報は、

①1年間の収入金額(売上明細や支払調書など)

②1年間の経費金額

③所得控除の情報

となります。

※ラインスタンプ以外の収入(例えば物品販売やイラストレーター、デザイナー、通訳、漫画家の収入など)がある場合には、それもあわせて申告します。

①の収入から②の経費を引いたものを所得といいます。いわゆる利益です。

そこからさらに③の所得控除を引いた額に税率を掛けたものが税金となります。

ほかの同人活動も行っているという方は「同人作家のための勤め先にばれにくい確定申告」も参考になさっていただければと思います。

1年間の収入金額

確定申告の際に必要な情報は1年分の収入金額ですが、

1カ月単位の売上を把握するようになさってください。

マイページなどから毎月の売上が分かるものを保存しておくと確定申告の際に楽だと思います。

※源泉税が引かれて入金されてくると思います。源泉税が引かれる前の数字は売上となりますのでご留意ください。

支払調書は源泉税の確認に使いますが、ラインスタンプだと発行してくれないという噂もききます。支払調書はなくても構いません。引かれた源泉税の金額が分かればOKです。振込申請した時のメールなどに記載されているようですので、そのメールも保存しておいてくださいね。

1年間の経費金額

確定申告の際に必要な情報は1年分の経費金額ですが、

売上を獲得するために必要だったものが経費となります。

例えばスタンプを作るためにスマホを使っているのなら、スマホの代金も経費なります。ただし、スマホをプライベートでも使っているということでしたら、プライベートで使用している部分は経費とはなりません。

例えば5万円のスマホを使っており、そのうち20%はプライベート用というでしたら、のこりの80%、4万円が経費となります。

細かい話ですが、振込手数料も経費となります。

給与所得?雑所得?事業所得?

収入と経費が分かれば、確定申告書の作成作業に入れます。

分かりにくいところとして、どこに書けばよいのかという問題が出てくると思います。

なんとなく給与にしてしまう方が多いようなのですが、給与ではありません。

趣味でやっているものなら雑所得、事業として本格的にやっているのなら事業所得となります。雑所得と事業所得の区分はあいまいです。税務調査の際にも調査官によって判断が異なります。

似たような状況でもA調査官は雑所得といい、B調査官は事業所得ということもございます。

よくある勘違い:20万円以下なら申告しなくていい?

ラインスタンプの確定申告について調べると、「20万円以下なら申告しなくてよい」という記載を見かけますが、それは正確ではありません。

一定の条件にあてはまる場合には申告しなくてもよいというものです。

代表的な例としてはサラリーマンが副業でやっている場合で、その方が他に確定申告をするものがなければしなくてもよいといったケースでしょうか。

なお20万円以下で申告不要に当てはまったとしても、住民税の申告は必要ですので、お忘れなく!

「住民税の申告だけをする場合の申告について」詳しくはこちらをクリック

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

ラインスタンプの確定申告についてご紹介しました。売上が少ない方はおそらく還付になるかもしれませんが、サラリーマンの方などの場合には追加で納税になることもございます。

確定申告が必要なのにしていないという方は、そろそろ税務署から連絡がくるかもしれません。自主的に申告する場合と指摘されて申告する場合では加算税の税率が変わりますので、ご留意ください。

お困りのことがございましたら、お気軽に当税理士事務所までご相談くださいね。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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