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当税理士事務無所が対応したデザイナーさんの税務調査の対応内容と結果をご紹介

無申告のデザイナーの税務調査の事例

当税理士事務所では、確定申告をしていない無申告のデザイナーさんからの税務調査の対応依頼も何度も受けています。

デザイナーの場合には、取引先の企業に税務調査が入った際に会計帳簿から情報を税務署が集めて、そこでその企業から報酬を受け取っているデザイナーの無申告が発覚して税務調査に発展することが多いでしょう。

その他、氏名やマイナンバーや支払金額を記載した支払調書という書類を取引先企業が毎年1月に税務署に提出しているため、そこから確定申告をしていないことが税務署にバレて税務調査に入られるデザイナーさんも多いと考えられます。

いずれにしても、これまで当税理士事務所が対応したデザイナーさんの税務調査事例では、税務署サイドが既に報酬を受け取っていることを把握していたために、上記のルートで税務署は無申告に気が付いたのだと予測されるのです。

こちらの記事では、実際にあったデザイナーさんの税務調査の事例を紹介していきたいと思います。

デザイナーの元へある日突然の税務調査の予告

無申告のデザイナーの帳簿のイラスト

デザイナーの方の元に、ある日突然、税務署からの電話連絡が入りました。

その内容は、申告すべき所得があるかどうかを確認するために、過去5年分の所得税と消費税の税務調査を行いたいという内容でした。いわゆる調査予告の電話ですね(稀に、予告なしでいきなり自宅に踏み込んでくるケースもありますが、デザイナーの場合は事前予告がいつもありますね)。

電話を受けたデザイナーの方は動揺したようですが、そのまま税務調査官の名前と連絡先を控えるとともに、税務署から指定された日に税務調査を受けることも承諾したということです。

ただ、税務調査が初めてですし、無申告の自覚があったので、インターネットで調べて、無申告の実績が多い私たちの税理士事務所(会計事務所)に無料相談のお電話をくださいました。

当税理事務所が税務調査のポイントに関して電話で回答させていただき、そのまま税務調査の立ち合いや期限後申告の丸投げを当社にしたいということでしたので、直接面談ですぐにお会いすることとなりました。

なお、この後すぐに税務権限代理証書を税務署に提出した上で税務署に電話を当社から入れ、税務調査の日程変更をしております。 

税務調査前に、調査対策の打ち合わせ

税理士とデザイナーが税務調査の打ち合わせをしているシーン

税務調査前に当税理士事務所にて打ち合わせし、税務調査の流れを説明しました。調査対策を事前に打ち合わせしておくことで、結果は大きく変わってくると考えています。

又、脱税と認定されて重加算税という非常に高額な罰金が課税されるのはどのようなケースであるかとか、過去の必要経費をどのくらい計上して節税できるかといった点についても説明しております。

調査当日には、余計なことはしゃべらずに、聞かれたことだけにご回答くだされば大丈夫である旨も説明しております。

「逮捕される可能性もあるかどうか」や「取引先に無申告だったことがばれないか」も気にされていたので、そうなることは考えにくい旨も伝えました。

又、デザイナーの方としては、ご家族もいるために自宅に税務調査が来るのが嫌であるということでしたので、当税理事務所を税務調査の場所としようという話をして、税務署からもその後に了承を得て、調査場所が変更となりました。

うちの税理士事務所の場合には、独立した会議室も多数ありますので、税務署からの承諾を得て、事務所内で税務調査を行うことが多めですね。

税務調査当日の流れと調査官から聞かれたこと

税務調査当日、午前10時に当税理士事務所に税務調査官がやってきました。

あらかじめデザイナーの方には少し早めに到着してもらっておき、改めて当日の心構えを復習として説明いたしました。

税務調査の流れとしては、最初に事業の概況を聞かれ、次に取引先との契約内容やお金の流れに関して聞かれましたので、ここはデザイナーの方がきちんとお話ししました。変異疑われるといけないので、当税理士事務所でも、ところどころ、税務署の誘導的な質問があれば、会話には割って入っていきます。

そして、無申告の税務調査で必ず大きな焦点が充てられるのが、無申告となった理由です。この点に関して悪質性があるかどうかで脱税という犯罪と認定されるか否かが決まるのです。重加算税が課税されるかどうかも、ここがポイントになります。脱税と判断されれば、税務調査の対象となる期間も5年ではなく7年となります。

この点に関しても、無申告はいけなかったが、知識不足や時間のなさによって申告がずるずると何年も遅れてしまったことを説明しました。この点に関しては、たいていの場合は税務調査官も持ち帰って、後で上司の統括官と話して再度当税理士事務所にも無申告となった経緯の再度の説明などを求めることになります。

その後は、帳簿の検査となるのですが、まだ集めている最中の経費の根拠となる過去のクレジットカード明細などもあるため、当税理士事務所がデザイナーの方の売上と必要経費をすべて集計して申告書を提出して税務署に提出するという話となりました。

無申告の税務調査では、帳簿が調査時点でできあがっていない場合には、税務署には当事務所をできる限り信頼してもらって、当事務所で作成して、最後に税務署に数字を見てもらってから提出するという流れをとっています。税務署任せにすると、かなり必要経費に厳しくなってしまって、余計な税金を納めることになりかねませんので。

脱税の意図の有無についてのやり取り

実地での税務調査が一旦終了し、その後に税務署からは案の定、無申告であったデザイナーさんに脱税の意図があったかどうかの確認がありました。このやり取りは、金額が大きいければ大きいほど、長引いたり、再度実地調査が行われて納税義務者本人に説明を求める可能性が高くなります。

税務署としては、さすがに長い間に渡って申告がなかったので、これは元々申告する気なんてなかったのではないかと疑っているようです。無申告の税務調査の場合には、大体はこういったように、実地調査の後に、このポイントの確認があります。

ただ、実地調査の際にきちんと説明していますし、仮装や隠蔽もなく、無申告を繰り返しているわけでもなく、又、今後はきちんと毎年申告をする旨を説明した結果、脱税とは認定されませんでした。

経費は認められ重加算税もかからない結果に

脱税ではないということになり、重加算税は課税されないことになりました。

又、こちらで集計した必要経費に関しても、すぐに大方認めてもらうことができました。自宅兼事務所として家賃と電気代の4割を必要経費計上したのですが、この点に関しては税務調査官としては多すぎるのではないかと指摘してきましたが、実際の自宅の間取り図を提示して、妥当な割合であることを説明しましたら、納得してもらうことができました。

業務とプライベートでも使っているものの支出に関しては、業務で使った部分のみが経費にできるのですが、この点はきちんと根拠を揃えることが大切です。

今回のデザイナーの無申告の税務調査では問題とならなかったですが、自動車の減価償却費や保険料なども按分して業務使用割合を計算して必要経費にすることが大切ですね。

又、架空の経費を計上したり、売上を抜いて申告してしまうと、後でばれるとそれこそ脱税として重加算税の対象となるので注意しましょう。

無申告のデザイナーの税務調査のポイントまとめ

このページで記事にしました無申告であったデザイナーの税務調査の事例からわかる税務調査の重要なポイントは以下のようなところにあります。

1.デザイナーの場合は、無申告を続けていれば、いつか取引先の会計帳簿から自身の無申告がバレて、税務調査が入る

2.税務調査の前に無申告案件に強みがある税理士事務所に相談をする

3.脱税の認定がされるか否かに関わってくるため、無申告となった理由は冷静に説明する

4.税務調査では、調査官から聞かれた質問に回答し、余計なことは話さないようにする

5.必要経費の妥当性を証明する資料は税理士に提供し、税理士から説明してもらう

 

当税理士事務所では、きちんと顧客目線に立ち、顧客の味方として税務調査に臨みます。税務調査の予告が来て不安を感じられている方は、お電話やメールにて、まずは無料相談してくださればと存じます。

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