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マイナンバーで確定申告がこう変わった!

日本で導入されたマイナンバー制度。導入後には、確定申告から確定申告書にマイナンバーの記載が必要になりました。あわせてマイナンバーカードの提示や添付などをすることになります。確定申告書のマイナンバー等の記載については国税庁のサイトをご覧ください。

 

このマイナンバー導入によって、いわゆる「無申告」状態だった方の所得の状況が丸裸にされてしまう可能性があります。無申告の人を全て見つけることは難しいかもしれませんが、かなり無申告者は減少することになるでしょう。

マイナンバー制度と確定申告の関係について、無申告相談サポートが解説します。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、行政側が個人の所得の状況などを効率的に管理するために住民に番号を振って管理しようという制度とも言えます。

ご記憶されている方も多いかとおもいますが、平成27年10月からのマイナンバーの通知が行われ、平成28年1月からのマイナンバー 利用が開始されました。平成30年の後半ともなりますと、実際にマイナンバーを利用した行政による個人管理が一段と進んだように思います。令和5年にはマイナポイントの付与などの政策が行われ、マイナンバーカードの保有者が増加しました。

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野での利用から制度がスタートすることとされて始まったわけですが、この税と社会保障の部分が私たちに影響が出てくるところです。

これにより、今までバラバラだった税務署と都道府県、市区町村、社会保険事務所の間で情報連携が始まることにより、情報の照合が簡単になってしまいます。

その結果、「無申告」状態のあぶり出しが簡単になるというわけです。

 

誰が対象者か

対象者は、住民票を有する方であり、12桁のマイナンバー (個人番号)が通知されているはずです。

外国籍でも住民票がある中長期在留者や 特別永住者などの外国人も対象です。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。

マイナンバーを他人の知られることのないようご注意ください。

いつの所得(収入)から

平成28年1月からマイナンバーを利用し、行政側の情報連携は平成29年1月、 平成29年7月から順次始まりました。令和6年代になった現在も順調に情報連携は進んでいるようです。

マイナンバーの利用は、年始に雇用する 短期アルバイトの報酬に始まり、講演等での外部有識者等への報酬、 3月の退職、4月の新規採用、中途退職などで、番号の取得・本人確認や 調書の作成などの具体的な税・社会保険の事務手続においてもより広く運用されていくことになるでしょう。。

平成28年1月以降に支払われる給与や報酬について、マイナンバーで管理されるおり、平成30年ともなると、非常に多くの無申告者が税務署にあぶりだされてしまっているのが実情ではないでしょうか。

誰に番号を教える必要があるのか

平成28年1月以降、給与の支払を受ける方金融機関と取引がある方は、勤務先や証券会社、 保険会社等の金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければなりません。そのため、こうした支払を受けているの方マイナンバー(又は法人番号)を提供する必要があります。

税務署などへの提出書類への記載

税務関係の申告書等にマイナンバーを記載して提出することになります。

確定申告書、各申請書、各届出書、調書等に提出する本人のマイナンバーを記載します。

また、地方税関係の申告書や支払報告書等についても、同様です。

支払報告書については、支払者のマイナンバーのほかに、 主に支払を受ける者のマイナンバーを記載することになります。

これによって支払を受ける者が申告していないとすぐにばれることが予想されます。

一旦ばれると過去にさかのぼって税金やペナルティーがかされることが予想されますので、くれぐれも申告は適切に行いましょう。

なお、所得税の申告書については、実際に使用が始まったのは、平成29年1月です。今後は、マイナンバーを記載しないと電子申告ができない、そんなことになってくるかもしれませんね。

※一部の書類には記載が不要ですが、多くの申告書、届出書においてきさいが 必要です。まだまだそのマイナンバーの運用は流動的ではあります。

 

☆令和6年以降の確定申告を間違えて修正したい方へ

税額の減額させる手続きを「更生の請求」というのですが、「更生の請求」を行う場合にはすでにマイナンバーの記載が必要となっています。

配偶者控除や扶養家族の申告は適切でしたか

給与所得の源泉徴収票や給与支払報告書に ①支払者のマイナンバー、②支払を受ける者のマイナンバーに加えて、 ③控除対象配偶者及び扶養親族のマイナンバーなども記載することとなりますので、共働きの方などで、配偶者や扶養家族について適切な申告をしていなかった方などはすぐにばれてしまうでしょう。

配偶者の方、高校生や大学生のお子さんの所得は範囲内に収まっていましたか?

例えば配偶者控除の対象でないのに配偶者控除を使っていた場合には、ご主人の税金と社会保険の修正が必要になってきます。特に社会保険はご主人の会社も巻き込む話になってきますので、ご留意ください。

またその方がいわゆる「無申告」だった場合にはその税金も払う必要がありますので、ご夫婦で税金5年分追加で払うということになってくるかもしれません。かなり家計のやりくりが厳しくなってしまうのではないでしょうか。

さらにペナルティーもかされることが予想されますので、くれぐれも申告は適切に行いましょう。

雇用保険や社会保険でも

社会保障関係の届出書等にもマイナンバーを記載して提出します。

雇用保険の被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険の被保険者 資格取得届など、事業主から、行政機関等に提出する社会保障関連の各種届出書や申請書等にも、対象者のマイナンバーを記載します。

このため、本来加入が必要な方が未加入の場合には、ばれることになります。

当無申告相談サポートでは、マイナンバー制度導入によりもっとも影響を受けるのは、社会保険未加入の方だと言えます。

該当しそうな方は、今から社会保険の負担を考えて、働き方を検討するとよいかもしれません。

これは事業者の方も同じです。社会保険に加入すると雇う側も負担が増えますので、社会保険の負担も考慮して採用計画を検討した方がよいかもしれません。

※社会保険未加入の会社にはどんどん指導が入っているようです。社会保険についてお困りの方は社会保険労務士へご相談ください。

マイナンバーにより副業は会社にばれるのか。

先日、有名な雑誌に「マイナンバーにより副業が会社にばれる」といった記事が載っていました。

当無申告相談サポートの見解は違います。

というのもマイナンバーは行政が住民の所得を把握しやすくなる制度ではありますが、会社が従業員の所得を把握できる制度ではありません。

ですので、今まで通り対策をしていれば、マイナンバー導入と副業が会社にばれることには関係がないと予想しています。

最近、会社から課税証明(所得証明)の提出を求められたというご相談をいくつかいただいております。副業や副収入ののチェックを厳しくする会社が増えてきたようです。課税証明を要求された場合には、ほかに収入があるということがばれてしまうかもしれません。

マイナンバーにより無申告はばれるのか

今まで記載してきたとおり、マイナンバー制度により行政が住民の所得を把握しやすくなります。

所得があるのに申告していない人の洗い出しが簡単になってきます。

一旦ばれると過去にさかのぼって税金やペナルティーがかされることが予想されますので、一日もはやく申告することをお勧めします。

なお、申告すべき方が申告していない場合には行政上の罰則(無申告加算税や延滞税)のほかに犯罪としても罰せられることがあります。

刑事罰は無申告が見つかった場合「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、故意に税を免れる意思があった場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」となっております。(平成23年の税制改正)

つまり申告していないと、元々払うべきだった税金に加え、ペナルティーや利息も払い、さらに懲役刑や罰金が待っているという厳しい未来が待っているともいえます。

また平成28年度の税制改正で無申告者などへのペナルティーが重くなりました。心当たりがある方は、お早めに申告なさってください。

「家賃収入の申告していない」方はこちらもご覧いただければと思います。

まとめ

マイナンバー制度導入により、申告対象者なのに税金の申告をしていない方(いわゆる無申告の方)と、加入義務があるのに社会保険に入っていない方などは、大きな影響を受けています。

早めに対策をしましょう。

税金に関しては、自分から申告することで払う税金を減らすことができますので、税務署がいつくるか、いつくるかと心配して生活するよりも、いまのうちに申告して税金を払ってしまった方が、よいかと思います。

平成28年になってから、社会保険の未加入の会社への催促が厳しくなってきました。また税金面でも個人の無申告者への税務調査が増えているようです。

当事務所へも無申告の方から「税務調査がくることになった」というご相談が急に増えてきました。業種としては、ヤフオク、アマゾンなどのネットビジネス、大工さんなどの請負外注、学習塾(英語塾)、民泊がおおい状況です。

税務調査がきてしまうと、率直に言って「大変」ですので調査が来る前に確定申告なさってください。

令和6年となると、税務署が非常に多くの無申告をマイナンバー経由で発見したと考えられます。そのくらい、無申告の税務調査が増えたのです。

FXやストックオプションの方も申告していなくて調査のケースが多いですね。これらは税額が大きいので、数年分まとめてとなると税額が数百万円になることが多いです。毎年コツコツ納税なさるのが宜しいかと思います。

ストックオプション・RSUの確定申告をしていない方はこちらのページも参考になさってください。

税務調査の連絡がきてから申告した場合と、その前に申告した場合では加算税がかわってきますので、調査の連絡が来る前に申告した方がよろしいかと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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なお、個人事業主の方やこれから個人事業主として飲食店などを開業される方は、下記サイトも参考になさっていただければと思います。

「個人事業主のための税金サポート」詳しくはこちら

また株式会社や合同会社、一般社団法人などの会社を設立してビジネスを始めようという方は下記サイトも参考になさってください。

「東京 会社設立パートナーズ」会社設立のよくある失敗

また創業融資や公庫からの融資の申し込みのサポートをご希望でしたら、下記のサイトも参考にしていただければと思います。

「公庫の創業融資・制度融資をお考えの方へ」

相続税についてのご相談は下記サイトにて承っておりますので、参考になさっていただければと思います。

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