申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
過去の確定申告もしっかり片づけましょう。
会社員などの方で情報商材を扱っている方は意外とおおいのではないでしょうか。利益率が高い商売ではありますし、一度商材が完成してしまうと、その後は労力がそこまで大きくはないので、会社員の方々にも人気の商売となっています。
会社にばれたくないからといってその部分の確定申告をしていない方もいるようなのですが、しっかりと確定申告してくださいね。情報商材の販売でしたら、申告をしても会社にばれないようにできますので。
※適切な申告を行えば確定申告によって会社側に知られる可能性はかなり低いです。むしろ確定申告しないで税務署にばれたときの方が、ダメージが大きいかと思います。
過去分の申告をしていないという方は、当事務所「無申告相談サポート」までご相談ください。一緒に解決していきましょう。
まず、おさえていただきたいことは、
情報商材の販売は、税務署にばれやすいビジネススタイルだということです。
というのも情報商材の販売は
あなた(事業者)の氏名・住所・電話番号
をネット上などにばっちり表記して行うビジネススタイルであるため、税務署側もあなたがビジネスをしていることをつかみやすいといえるでしょう。特商法の記載の問題があり、無名で情報販売をしてしまっては、税務とは別の見地から問題となってしまいます。
次に、おさえていただきたいことは、
過去にも商売していることがばれやすいビジネススタイルだということです。
というのも情報商材の販売は
様々なブログなどで宣伝を行っているため、
その日付などから税務署側にもあなたが過去にもビジネスをしていることをつかみやすいのです。
またお客様からの信用を得るために
「祝○○周年記念キャンペーン」などを行うこともあるかと思いますが、税務署側からそれをみると「この方は○年前からビジネスをやっているんだな」「この方、いままで確定申告しているかな」という話になってくるかと思います。
いずれにしても、税務署はしばらくの間、納税者の動きを観察していて、裏を取ってから調査に入ってくることが多いと言う現実がございます。
税金のことはしっかりと片付けたいのだけど、扱っている商材の内容がデリケートなものなので、会社にはバレたくないというご相談を当事務所ではよく受けます。
確定申告書には商材の内容などは記載しませんので、確定申告書を誰かに見られたとしても商材の内容がばれることはありませんし、そもそも確定申告書を会社に見せるということは、一般的な会社ですとないかと思います。
確定申告をすると、住民税の方から会社に何を売っているのかバレるのではないかというご相談を受けることもあるのですが、住民税の方にも商材の内容は載りませんので、そういった意味での心配はないかと思います。
なお、会社勤めをしていて、会社に内緒で情報商材の販売をしている場合には、確定申告書の第2表に「自分で納付」に○をつけておけば、ほとんどの場合、商材部分の住民税の納付書は会社ではなくご自宅に届きます。
ときおり税務署はネット上の情報を見張っているのか?というご質問を受けることがあります。
当事務所は単なる民間の税理士事務所ですので、税務署内部のことは分かりません。
しかし、「ネットオークションを行っていて申告していないことがばれてしまった」とか「情報商材を行っていて申告をしていないことがばれてしまった。どうしましょう」というご相談を頻繁に受けますので、おそらく税務署側もネット上で商売している個人について、マークしているものと考えられます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
情報商材の販売はうまくすると数百万円売上を上げる方もいるようです。
勤め先にばれずにお小遣いを稼ぐことが優先なのか、ばれてもいいから大々的に稼ぐことが優先なのかなど、それぞれ優先事項があると思います。
確定申告をしていないと税務署側にバレやすいのですが、
適切に申告を行えば、確定申告の面から勤め先に副業がバレル可能性は低いビジネスと思いますので、しっかりと確定申告を行ってください。
当事務所「無申告相談サポート」では過去分の申告のご相談も1年中受付けておりますので、ぜひご相談ください。遠方の方についてはメールや電話などでご相談を受け付けております。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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