申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

情報商材販売の確定申告。確定申告していない場合にも当事務所は期限後申告に対応します。

インフォトップやインフォカートから入金された場合の売上とは

インフォトップやインフォカートなどのサイトを使って、情報商材を販売している場合の売上額について、東京都恵比寿にある無申告相談サポートが解説いたします。

売上額は入金額ではありません!

確定申告を行う上で最も重要な金額は売上額です。売上というと手取り金額(入金額、振込額)が売上だと思いがちですが、そうではありません。

例えば売上が25万円、引かれた手数料が15万円、振込額が10万円の場合、10万円が売上となるのではなく、25万円が売上となります。

この点を勘違いされている方がおおいので、注意してください。

毎月の売上管理画面や支払明細を参照しながら、正しい売上額を求めてくださいね。

※もしも売上額を間違えて申告してしまった場合には税務署に相談してください!

 

引かれた金額は経費となります。

なお、引かれた金額は経費となります。

インフォトップやインフォカートのサイトの中で、毎月の売上が表示されるページに何代が引かれたのかが載っているかと思います。

そのページを参考にすると確定申告がスムーズにできるかと思います。

 

※引かれた金額が経費となるのならば、利益に影響ないのではという疑問がでてくるかもしれませんが、売上が年間1000万円を超えると消費税の問題が出てくるため、売上を総額で申告することが重要なのです。

入金額は700万円だったから、自分は消費税関係ないなと思っていても、総額で計算してみたら、実は売上は1000万円超であったのでしょうひぜいが追徴課税されるということにもなりかねません。追徴課税されると罰金なども支払うことになりますので気を付けたいところですね。

確定申告はしっかりと行う!

インフォトップやインフォカートのサイト内にも記載はあると思うのですが、売上があがったら、確定申告はしっかりとなさってください。(インフォトップやインフォカートなどのサイト運営者があなたの確定申告をやってくれるわけではありません。)

こういったサイトは登録だけしておいて、全然反応がないから放置するなんていうこともよくあると思いますが、忘れたころに売上が上がっていたりしますので、年に1度はログインして売り上げ状況をチェックした方がよいかと思います。もしも、売上金額よりも必要経費の金額の方が大きい場合に限っては特に確定申告しなくても問題視されないでしょうが、きちんと所得が出て申告義務がある場合は、しっかりと申告を行いましょう。

一般的には、こういったサイトの運営者には税務署も接触していて、「○○さんへの支払額の確認」など取引額の確認などを行っていると考えられます。運営会社に税務調査が入った場合には、その会社が誰にいくら支払っているかという情報を税務署は獲得できるので、そこで個人の無申告が発覚することも往々にしてあるのです。

特に情報商材の販売は、本名や住所を明記するので、税務署に収入があることがばれやすいビジネスといえるでしょう。

確定申告はしっかりとなさってください。過去の確定申告をしていないため無申告の状態になってしまっている場合でも、無申告案件に強い税理士事務所として、当事務所はきちんと対応させていただいております。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

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