申告していない所得税や法人税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
当事務所「無申告相談サポート」の特徴

こちらではサラリーマンのための会社にばれにくい副業の申告について書かせていただきます。
マイナンバー制度が導入されると、税務署があなたの収入状況を把握しやすくなり、申告の状況と突き合わせることで、「無申告」を突き止めやすくなることが予想されます。
税務署にばれたら、ごっそり過去分の税金とペナルティーなどをまとめて払うことになりますので、早めの自主申告をお勧めいたします。
なお、当事務所では個人の申告でも税務代理権限証書をつけて申告しております。お忙しいみなさんの代わりに税務署からの問合せ電話に対応いたします。

当「無申告相談センター」を運営している税理士事務所センチュリーパートナーズでは、サラリーマンをはじめとする勤め人の方から、勤務先に副業していることを知られたくないというご相談を多数受けてきました。
このノウハウを生かし、会社にばれたくないから副業の申告をしてこなかった方のサポートを行っております。
現在では、給与・報酬・取引情報など、税務署が所得を把握するための情報収集環境は以前より整っています。そのため、副業収入などについて申告が必要であるにもかかわらず申告していない場合は、早めに期限後申告を行うことをおすすめします。
いずれ税務署にばれることが目にみえているのですから、今のうちに申告しておくことをお勧めします。
税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、税務調査後などに申告する場合と比べて、無申告加算税が軽減されることがあります。また、納付が遅れた期間に応じて延滞税がかかる場合もあります。
また、延滞税という利息もつきますので、一日も早く申告することをお勧めいたします。
なお、当「無申告相談サポート」では、マイナンバーと副業が会社に知られることについては関係はないと考えております。
ただし、マイナンバーと「税務署に対する無申告が、税務署に知られること」は、密接な関係がありますので、過去の申告はしっかりしておくことをお勧めします。
副業の所得を確定申告すると、その所得を含めて住民税が計算されます。
給与所得以外の所得に係る住民税については、確定申告書で『自分で納付』を選択できる場合があります。
ただし、所得の種類や自治体の取扱いなどによって希望どおりにならない場合もあり、必ず勤務先に知られないことを保証するものではありません。

当「無申告相談サポート」では副業をされているサラリーマンやOLの方だけでなく、公務員や準公務員の方からも相談・ご依頼を受けております。
税務上、サラリーマンやOLの方と、公務員や準公務員の方の区別はありません。税務の話とは別の事柄ではありますが、公務員の方の場合には副業が禁止されているケースもございますので、その点はご確認ください。

確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数は2,300件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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個人・法人の無申告案件ともに実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。