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確定申告後に計上し忘れた経費があることに気が付いた場合

過去の申告で経費計上を忘れてしまった場合の対応策

個人事業主の方などが所得税の確定申告をした後になって、領収書などが出てきてしまって、計上し忘れた必要経費に気が付くことがあります。経費を少なく計上してしまったわけですので、税金を多く納め過ぎたことになるのでショックですよね。

このような場合には確定申告のやり直しはできるのでしょうか?結論か言いますと法定申告期限(3月15日)を過ぎてしまった場合には、もう訂正申告もすることができませんので、確定申告のやり直しはできません。しかし、それでは経費の計上漏れをしてしまった納税者が報われないので、更正の請求という制度が設けられており、それを利用することで入れ忘れた経費を計上して、納め過ぎた所得税や住民税を取り戻すことができます。

※経費の入れ忘れの場合の修正の手続きは修正申告とは呼ばず、更正の請求と呼びます。修正申告は、所得を低く申告してしまったために、所得を増やした形で確定申告に訂正を入れる手続きなのです。

更正の請求で計上し忘れた経費を計上できる

更正の請求とは、確定申告で申告した所得金額が実際よりも大きかった場合に、その所得金額を改めて修正して下げるための手続きのことを言います。税金の還付を受けることができたり、元々赤字の場合には赤字の繰越金額を増加させることができる手続きです。

クレジットカードの利用明細や領収書、レシートの経費計上をし忘れた部分がある場合には、更正の請求を税務署に対して行うことができます。「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を管轄の税務署に提出するだけです。本当に単純に正当な経費を入れ忘れただけであれば、問題なく更正の請求は有効となり、税金を返してもらえるでしょう。更正の請求に関しては難しい手続きではないと言えます。正しい所得金額を計算して記入したり、本来生じるべきだった税額を記入するだけの手続きとなります。

還付される税金の受取場所として銀行口座を指定すると、更正の請求を行ってから1ヶ月ないし2か月程度の期間で税金が振り込まれます。

なお、更正の請求書の「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等」には、必要経費として計上し忘れた金額がある旨を記載してください。

領収書のコピーなどを税務署に併せて送信してあげると、スムーズに返金してくれるでしょう。

更正の請求をすると税務調査が入る可能性が高まる

更正の請求の手続き書面を作るイメージ

更正の請求は難しい手続きではありませんが税務調査が来る可能性がぐっと高まるというデメリットがあります。

更正の請求書を提出するだけと上記で書きましたが、一点だけデメリットがあります。更正の請求を行うと税務調査が入る可能性が高くなります。更正の請求をした場合には、税務署がその内容を確認した上で還付等を行うことになっています。これが電話での質問への回答だけで済むこともあれば、実際に納税者の自宅や事務所に税務職員がやってきての実地の税務調査になることもあるのです。

更正の請求によって領収書を追加で計上した場合には、その部分に関しては、その領収書等が本物であって、経費性があるのであれば、問題なく認められるでしょう。ただ、実地の税務調査の過程では、他の部分も確認されることがあり、その過程で、更正の請求の対象となった事項ではなく、別の部分での税金計算のミスなどが見つかってしまい、結果的には税金を追加で納めることになってしまうというリスクもゼロではないと言えるでしょう。

ただ、かなり大きなミスなどをしていない限りは、更正の請求による所得の減額の方が大きくなるでしょうから還付となることがほとんどですし、そもそもミスが方に関しては心配は不要でしょう。

翌年の経費として前年の経費を計上しては駄目?

確定申告後に経費の計上漏れに気が付いたので、その経費を翌年の経費として入れても良いのでしょうか?これは基本的にダメだということになります。あくまでも、その申告済みの年に関して更正の請求書を提出して修正しないといけないのです。

本来の手続きとは違うのですが、次の年の経費に入れてしまっている人も実際にはいらっしゃるでしょうし、その経費の金額が数千円などの場合には、税務署もあまりうるさいことは言わないのが現実かもしれませんが、法律論からすると、数千円の経費の計上漏れであっても、更正の請求書を提出してその年にさかのぼって訂正を入れることとなります。

いくらくらいの所得税、住民税が返ってくるの?

計上し忘れた経費と入れて更正の請求をすると、どのくらいの税金が戻ってくるのでしょうか。所得税に関しては、その方の課税所得金額によって税率が異なるので、一概には言えないのです。課税所得金額とは、売上から必要経費を引いて、更に所得控除を引いた後の金額の事ですので、所得控除の額にも影響を受けることになります。

ただ、最初に提出した確定申告書の第一表を見ていただけると課税所得金額が第一表の右上に書いてありますので、その金額に対する所得税率を調べると、自らの所得税率がわかるので、「経費の計上漏れ金額×所得税率」で計算したくらいの金額が還付されるとお考えください。「くらい」というのはここに復興特別所得税なども上乗せ還付されるので、多少のずれは生じると言うことですね。

住民税に関しては10%ですので、経費の計上漏れが10万円あった場合には、住民税が1万円減少するとお考えください。なお、国民健康保険も減少しますが、きちんと所得の変動に気が付いてもらうために、更正の請求が通ったら、市役所や区役所の健康保険の担当部署にも連絡を入れておくとより確実でしょう。

税務調査がセットの更正の請求は税理士に依頼

更正の請求をすると税務署は税金を還付しなくてはなりません。国税は、税金を還付するとくことに関しては非常にシビアな一面があります(修正申告よりも更正の請求の方が税務署は厳しくチェックするのです)。

だからこそ、税務調査をする可能性が高いとも言えるのです。そのため、更正の請求は少しのハードルがあるものとお考えいただき、できる限りは当事務所のような更正の請求の経験値も多い税理士事務所に代行をご依頼されることをおすすめいたします。

特に過去3年分や4年分など、長期間の更正の請求をまとめて行う場合には税務署もそれなりに調べてくるでしょうから、税理士に税務署への対応を任せた方が精神的な疲労も少なく、更正の請求が通る可能性も高まると言えるでしょう。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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