申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
所得税に関して、更正の請求をして過去の赤字の繰越を増やすことは可能である
更正の請求をすると、過去の税金が還付されたり、純損失(赤字)の繰越控除の金額を増やすことができます。
更正の請求を行うことによって、過去に申告した年の純損失の繰越控除の金額を増加させることができます。純損失とは、いわゆる赤字のことです。
更正の請求とは、過去の確定申告内容に誤りがあったことにより実際よりも過大な所得を申告してしまった場合に、正しい所得金額に訂正するための手続きだとお考えください。なお、過少申告してしまっていた場合に正しい所得金額に訂正するための手続きのことは、更正の請求ではなく、修正申告と言います。
純損失の繰越控除とは、いわゆる赤字の繰越と呼ばれるもので、確定申告で申告した損失額を翌年以降3年間に渡って繰り越すして、翌年以降に生じた所得と相殺することです。繰越赤字の金額分だけ所得を減らせるので、税金の減少につながるのです。
更正の請求をした場合に、過去の申告に係る純損失の繰越控除の額を増やせるかどうかがわからない方も多いと思うのですが、こちらは「増やせる」という結論になります。
※純損失の繰越控除と似た言葉の制度で、雑損失の繰越控除というものもありますが、こちらも更正の請求に繰越額を増額することが可能です。
純損失の繰越控除については、確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることが適用要件となります。「確定申告書を期限内に提出する」という要件はないのです。
更正の請求の範囲に関しても、法定申告期限後に更正の請求をした場合に、純損失の繰越控除を増額することができるのです。
純損失の繰越控除に関しては、その損失額に税率をかけた金額だけの節税効果があり、非常に大きいので注意しましょう。
更正の請求の期限に関しては、その国税の法定申告期限から5年以内とされています。個人の所得税の法定申告期限は、確定申告期限である3月15日となります。
しかし、国税通則法第23条の2の各号に該当する場合には、5年を過ぎても更正の請求を行うことができます。
更正に係る課税標準又は税額の計算の基礎となった事実に関して訴えが提起されていて、その判決によってその計算の基礎となるところが覆されて場合には、その確定した日の翌日から2月以内に更正の請求ができることになります。その他、自身の所得が実は他人に帰属する所得であった場合には、その決定等があった日から2月以内に更正の請求をすることができます。
ただ、このようなイレギュラーなケースは非常に少ないと思われますので、基本的にはは、法定申告期限から5年以内と認識していただければと思います。
更正の請求をして純損失の繰越控除を増額する場合は、更正の請求書の提出だけすれば良いというものではありません。その更正の請求の根拠となる資料も添付して提出しましょう。
添付書類も何もない状態で税務署が簡単に認めてくれるわけではないのです。売上が過大だったなら、年間の売り上げ根拠資料又は誤って過大に計上してしまった部分の売上の資料を提出して、説明してください。
国税通則法では、以下のように規定されています。
「税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更生をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する(国税通則法第23条の4)」
これは何を言っているかというと、更正の請求書が出された場合には、調査をした上で、更正を行う(つまり、請求を認める)か、更正しない(請求を認めない)ことを決めるということですね。
そのため、どのみち調査されるので、事前に必要な証拠書類は提出しておいた方が良く、これがしっかりしていれば、細かい調査は行われずに(実地調査などもなしで)認めてもらえる可能性が高まるのです。
純損失の繰越控除が元々あった年に関して更正の請求を行って認められた場合には、その純損失の繰越控除の金額が増加することになります。
一方で、元々事業所得(又は不動産所得)は赤字だけど、その他に給与所得があったのでトータルでは損失申告となっていないケースも考えられます。次のような例ですね。
給与所得 400万円
事業所得 -250万円
差引き 150万円
上記のような申告をした年に関して、事業所得の金額に関して更正の請求を行い、事業所得の損失が-300万円になったとします。この場合には、増加した50万円の事業の赤字は純損失の繰越控除にはならず、給与所得と損益通算することになります(純損失の繰越よりも損益通算が優先されます)。結果的に更正後の結果は以下のようになります。
給与所得 400万円
事業所得 -300万円
差引き 100万円
「差引き」は150万円から100万円になるわけですが、元々所得控除が150万円以上あって課税所得が0円だった場合には、所得税・住民税の計算上は税額に変動が生じない結果となってしまうこともあるのです(消費税の課税事業者は、消費税が変動することはありますが)。
もちろん、給与を受け取る会社で社会保険加入してなくて国民健康保険に加入しているようなケースでは、国民健康保険料が変わってくるのですが、健康保険は健康保険料として徴収する市区町村では時効が2年ですので、既に時効を経過してしまっていて減額できないこともあるでしょう(国民健康保険税として徴収する市区町村の場合は時効は5年です)。
更正の請求が純損失の繰越控除に影響せず、損益通算で止まってしまうような場合には、更正の請求を行うか否かは、その効果の有無を調べてから判断しましょう。
確定申告書を確定申告期限内(法定申告期限内)に提出したものの、その後に誤りがわかった場合はどうでしょうか。この場合は、更正の請求という手続きを踏む必要はありません。
もう一度正しい確定申告書を提出することで所得を減らしたり、純損失の繰越控除額を増額することができます。期限内であれば確定申告のやり直しが認められており、これは訂正申告と呼ばれています。
訂正申告の場合には調査が前提とはならないので、更正の請求よりは訂正申告の方が手間が少なくて済むということができるでしょう。
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