申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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複数年の申告についても豊富な経験と実績

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)です(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

当事務所「無申告相談サポート」の特徴

複数年の申告についても豊富な経験と実績

こちらでは複数年の申告について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

当税理士事務所では、過去3年分の申告のご依頼や5年分の申告のご依頼を多く受けてきました。非常に多くの実績を保有しております。

過去の申告をする上で、まず大切なことは、利益が出ていたのかどうかです。利益が出ていないのであれば、申告自体が不要であるということも言えるのです。納める税金がないわけですから、税務署も特にこの点は問題視はしないでしょう。この場合は、無申告となっていたとしても、ひとまずはご安心いただいて大丈夫です。

ただし、申告をすることで税金を取り戻すことができるケースもあります。源泉税を引かれていたり、給与所得等があり、副業の事業所得で赤字が出ているようなケースですね。この場合は、今からでも申告を行うことで税金の還付を獲得すると良いでしょう。

例外的に、利益が出ていなくても申告が必要となるのは、消費税が発生するケースですね。赤字であっても消費税が生じる場合は3/31までに消費税の確定申告書を提出する必要があります。消費税が生じるかどうかの判断基準は、2年前の売上高(専門用語としては課税売上高)が1,000万円を超えているか否かで、超えている場合は、赤字であっても申告を行う必要が出てくることが多いのです。このあたりはきちんと会計事務所にご相談いただきたいところですね。

複数年の中に赤字の年と黒字の年がある場合

複数年の無申告期間の中に赤字の年と黒字の年があったとします。昨年は黒字だけど、その前の年は赤字で、更にもう1年前については黒字であるといったようなケースですね。

この場合においては、その赤字の年に関しては確定申告をせずに、黒字の年に関してのみ確定申告を行えば良いということなります。もしも税務署や市役所・区役所から確定申告書が提出されていないと連絡があった場合には、赤字であるので申告しなかったという旨をそのままお伝えくだされば大丈夫です。赤字であることの証明として、経費の領収書や売上を把握できる書類を確認させてほしいと言われることがありますが、その場合には、その書類を見せると納得してもらうことができるのでご安心ください。

ただし、会計というものは毎年の資産や負債の残高を翌年に繰り越していくものですので、赤字の年に関して申告しないとしても、会計の記録は残しておきたいものです。雑所得などで特に貸借対照表を作成する必要がないような場合には、その必要すらないこともございますが。

過去5年の申告に対応

当「無申告相談サポート」では、「複数年の過去の申告についてすべてきれいにしたい!」というお客様のご要望におこたえして、過去5年分の申告書を作成し、提出するサービスを行っております。

何故5年分かというと、自主的に申告書を期限後に提出できる期間が過去5年分だからです。それよりも古いものは、申告書を提出しようとしても税務署が受け付けてはくれません。これは税法上そのように規定されているためです。

当「無申告相談サポート」をご利用いただくお客様で一番多いのが、過去5年分の申告をまとめて行うご依頼となります。

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貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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