申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
確定申告をしてなくて無申告でもなんとかなります。いまからでも間に合う水商売の確定申告。
キャバ嬢をはじめとするホステス業の確定申告を解説します(いわゆる水商売ですね)。キャバクラやクラブでホステスをしている方の人口は多いものの、確定申告を行っていないで無申告となっている方も結構な割合でいらっしゃるかもしれませんね。お店に「確定申告をしなくても良いと言われたので、申告していない」という方に税務調査が入ることがよくあるので、申告は行っておきたいところです。お店に税務調査が入って、その流れで、そこで働くホステスさんが申告しているかどうかを税務署が調査することもよくあるのです。
過去の年度の申告をしていないケースでも、これから申告できますので今からでも申告を行いましょう。それが最も安心できる方法ですので。
副業でやっている方も、会社にばれずに申告する方法を一緒に考えていきましょう!
当事務所には副業の申告やホステスの方の申告に詳しいスタッフがおりますので、ぜひご依頼ください。
※なお、ホステス業は、私の経験上は95%以上の方が報酬としてお金を受け取っているので、事業主になります。同じ水商売でも、ガールズバー、スナックの場合には事業主でなく雇用関係に基づく給与としてお金をもらっている確率が少々上がるのですが。
確定申告とは、働いている人が自分の収入とか税額を計算して、国に報告することです。
会社員や公務員などは職場でやってくれるのですが、夜の仕事はやってくれないところがほとんど。キャバクラなどのホステスさんは個人事業主となるので、年末調整がないので、自ら確定申告をしなくてはいけないのです。
なので、あなたが自分で計算して、報告しなければなりません。
水商売のような夜のお仕事でも、確定申告は必要です。お店に税務調査が入った場合などに、そこで働くキャストさん・ホステスさんの個人の無申告を指摘されることはよくあるのです。この場合には罰金や利息もかかってしまうので注意が必要です。
よく、水商売の場合には申告していなくても税務署は見逃してくれるという話をされる方がいますが、税務は法律に基づいて行われておりますので、そういった期待は持たないことが大切だと言えるでしょう。
我々の税理士事務所(会計事務所)では、キャバクラやクラブをメインとして勤務してたり、副業として水商売をしている方からの無申告の解消のご依頼は大変多いのですが、重加算税などの罰金を取られたり、起訴されたようなこともなく、きちんと申告を済ませております。
※夜のお仕事の方でも税務調査は入ります。領収書などの資料は7年間保存しておいてくださいね。
確定申告をしていないと、追徴税額が生じる場合には加算税を支払わなくてはなりません。さらに延滞税も払わなければなりません。そのため、できる限りは期限内に申告を済ませましょう。もし遅れてしまっても、できる限り申告を行い、利息を減らすことが大切です。
当「無申告相談サポート」へ相談いただく方の中には、税金なんて払いたくないの!という方がいらっしゃいます。
これには、生じてしまった税金に関しては、はらってくださいとしか言えません。そして、できる限り経費を計上して、しっかりと節税しましょう、と申し上げたいですね。水商売を個人事業で行っている場合には、意外と経費はかかりますので、税金はあまり大きくならなかったり、反対に還付額が大きくなることもあるのです。派手に稼いでいない限りは、そこまで納税額が大きくなる心配は少ないのです。
税金を安くする節税方法はあるのです。何が必要経費に入れられるかなど、一緒に考えていければと思います。ちなみに、確定申告をすることで税金が戻ってくると言うケースも非常に多くあります。
昼間は会社員だったり公務員だったりで、副業としてキャバクラで働いているため、勤め先にばれたくないから申告していないという方もいらっしゃいます。
こういった場合は、しっかりと対策をすれば、勤め先にばれないことがおおいですので、対策したうえで申告することをお勧めします。住民税を普通徴収にすることができれば、本業先に副業の水商売はバレないです。
当事務所は、こういった方の申告が非常に多いのが特徴です。副業がばれないように申告を行うことに関しては、どこの税理士にも負けないと思っているほどです。
マイナンバー制度が始まり、申告していないことが本業先にバレる可能性が高くなっていると考えられている方も多いですが、それは乗り越えられる問題です。
しっかりと対策して、しっかりと申告しましょう!
ホステスさんのような水商売のお仕事であっても、きちんと申告しておかないと、余計な税金をはらわなければいけないことは、さきほど説明しました。
確定申告は遅れても申告することはできます。
なお、源泉税をホステス報酬からきちんと控除されている場合には、税務署に確定申告を行うと所得税が還付される可能性が比較的高いです。結構大きな金額が戻ってくることもあるのです。ただし、「無申告となれば、それはお金が戻ってくるのを放棄する行為だから何もしなくても良い」ということにはなりません。儲けが出る限りは住民税の納付は出るので、必ず申告をしましょう。申告しなければ、住民税の課税漏れ、納付漏れという事態になってしまうのです。
税務署の税務調査が行われてもしも追徴課税となると罰金や利息もかかっててきますが、自主的に期限後申告するとそれらの金額が大きく減少するので、その意味からも早めに自ら申告を済ませたいものです。
だから、今からでも申告しましょう!
確定申告をするのが初めてという方は、税理士(会計事務所)に依頼をするのが最も安全です。どうすれば税金が安くなるのかなど、そのあたりはやはり税理士がよくわかっていますので。そして、節税の要素がわかったら、2回目の申告からはご自身で行ってみても良いのではないでしょうか。一度税理士に作ってもらった申告書があれば、それを2回目にはまねできるので、2回目はご自身で確定申告書を作りやすいですよね。
最後にホステス業のあなたが払う税金の種類について解説します。
いわゆる確定申告というのは、所得税の申告のことをさします。
所得税は、利益に対してかかってくる税金です。
ホステスとして稼いだお金から、経費を引いた金額が利益となります。
ホステスの場合には、毎月お店からもらうお金から厚生費などが引かれていることが多いと思います。厚生費も経費となります。また引かれた源泉所得税があれば、その金額はまえもって税務署に払った税金となります。
もしもあなたがシングルマザーであれば、寡婦控除(かふこうじょ)というものが使えます。これも税金を安くする方法のひとつです。
もしもあなたがダンナを養っている(やしなってる)のであれば、配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)というものが使えるかもしれません。これも税金を安くする方法のひとつです。
もしもあなたが親や兄弟を養っている(やしなっている)のであれば、扶養親族控除(ふようしんぞくこうじょ)というものが使えるかもしれません。これも税金を安くする方法の一つです。
1月1日に住んでいた都道府県と市区町村に対して払う税金です。
東京都23区にお住いの場合には、区だけに払うこととなります。
これは、税務署へ確定申告をするとその情報の一部が都道府県と市区町村に流れて、そちらから納付書が届く形となります。
2年前の収入が1,000万円を超えた方は、消費税を払う必要があります。
収入から、経費(消費税を払ったもののみ)を引いた額に消費税率を乗じて計算します。
消費税も所得税とおなじように自分で申告しなければなりません。
なお、当事務所の場合には消費税の申告も確定申告料金に含まれているので安心です。
是非、ご利用ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
最後の最後に、最後までお読みいただいたあなたへのアドバイスです。
青色申告という言葉を聞いたことはありますか?
この申請書を一枚出すだけで、収入から最大65万円の経費を引けるというものです。いま出すと来年の収入について申告する再来年の申告のときから使えます。
一度出して、毎年きちんと確定申告をすれば、ずっと有効です。
ホステス業でも青色申告者になれます。
ぜひこの申請書を税務署に提出しましょう。当事務所にご依頼された方に関しては、この手続きも行いますし、料金がその分上がることもありません。
当「無申告相談サポート」では副業が会社にばれないためのEブックの販売も始めました!是非ご利用ください。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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