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キャバクラ、クラブの黒服さん(男性店員のボーイさん)の確定申告

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

男性店員、いわゆる黒服さん、ボーイさんの確定申告に関して説明しています。

キャバクラやクラブの黒服さん・ボーイさんの確定申告について

クラブのボーイに確定申告を教える税理士の画像。

税金の確定申告はきちんと行いましょう。申告をしていない方は、今からでもきちんと行いましょう。税務署にいつかばれる可能性があるのです。

キャバクラやクラブ、ガールズバーなどの水商売のお店には、多くの場合は男性店員ボーイさん、黒服さんがいらっしゃいます。

以前ですと、ボーイさんに関しては給与所得であることがほとんどであったので、会社が年末調整を行ってくれるため、ご本人様が税金の確定申告を行う必要はありませんでした。

しかし、最近では、ボーイさんについて、外注契約(業務委託など)による報酬としての支払が行われているケースを見ることがでてきました。

報酬になると何が変わるのかというと、ボーイさんは個人事業主扱いとなり、税金の確定申告を行う必要が出てくるのです。これを毎年2/16~3/15までの間に行うことになります。納税が生じるのであれば、その期間に納税も済ませることになります(還付と言って、税金が税務署から返ってくるケースもあります)。ですので、報酬契約の場合には、必ず確定申告を行ってください。

これまでの申告をしていないボーイさん、黒服さんに関しては、今からでも確定申告を行うのが無難であると言うことができるでしょう。例えば店舗(運営会社)に税務調査が入ったりすると、芋づる式にボーイさんの無申告がばれることもあるので、注意が必要なのです。

また、たまにあるのですが、黒服として働いているにも関わらず、役所無職申請するようなことをするのは避けてくださいね。マイナンバー制度がありますし、過去もまとめてばれるおそれがあります。

報酬か給与かわからない場合。

黒服の画像。

報酬と給与、どちらかわからない場合は、運営会社に聞いてみましょう。

水商売の場合は、黒服さん、ボーイさんなどの男性スタッフへの支払は多くの場合が給与形態です。税理士としても、これは勤務実態に照らして、妥当だと思います。

しかし一方で、上述の通りで報酬となっていることもあるのです。

もしも、男性店員の方が「自分が給与なのか報酬でもらっているのか、よくわかっていない」ということがある場合には、一度、キャバクラ、クラブ等の運営会社の人に聞いてみましょう

店長がわからない場合もあるので、その場合は会社の経理担当者に尋ねてみると確実ではないかと思います。経理担当者であれば、日常業務の中で、誰が報酬で誰が給与であるかと言うことは把握していると考えられます。

給与か報酬かがはっきりとしないと、確定申告が必要なのか不要なのか、それすらもわからないのです。

黒服さん、ボーイさんも報酬なら、支払調書をもらおう

さて、報酬である場合は確定申告が必要です。確定申告では、収入と経費の情報が必要となります。

収入から必要経費を除いた利益の金額が、税額計算の基礎になると考えてくださればと思います。

では、収入金額がいくらになるかというと、毎月のボーイさん、黒服さんの報酬明細を見ればわかるということになります。ですので、報酬明細は捨てたりしないで、大切に保管してください(確定申告後も7年間は保存してください)。報酬明細の中には、天引き項目も記載されていて、水商売の場合には、必要経費とできる天引き項目が記載されていることもあるため、その意味からも報酬明細は大切になりますね。

ただ、毎月の報酬を電卓で計算するのも大変なので、水商売の運営会社が「支払調書」という書類を発行してくれることが多いですね。支払調書からは、年間の収入金額と源泉徴収税額を拾うことができますので、こちらはもらっておきたいところです。

「支払調書」を発行してもらえるか否かに関しても、店舗の運営者に確認してみてくださいね。

経費の領収書、レシートは取っておこう

上記で、収入から経費を控除した利益を元に税金を計算すると記載しました。ということは、黒服さん、ボーイさんの税金を安くするには、きちんと漏れのないように必要経費を計上することが大切だということになります。

必要経費にはその店舗の仕事に直接関係がある交通費や交際費(飲食代)、物品代など、携帯電話代などが含まれます。こういった支払いがあった際には、きちんと領収書もしくはレシートをもらうようにしましょう。領収書出なくてはならないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、レシートでも大丈夫です。税務署は経費として認めてくれるでしょう。

収入情報と必要経費の情報が集まりますと、後はできるかぎり複式簿記による経理を行い(青色申告で複式簿記で経理すると節税できます)、例年は年明けに発表される確定申告書決算書(貸借対照表、損益計算書など)に情報を記入していって、税務署へ申告を行うことになります。

これから申告される方、これまで申告してない方のサポートをしている税理士事務所です。

当税理士事務所(会計事務所)では、報酬を得ることになったためにこれから確定申告を行うボーイさん、黒服さんの確定申告の代行を請け負っております。

また、これまでに必要だったのに確定申告をしていないボーイさん、黒服さんの期限後申告の代行も得意としております。マイナンバーの影響で税務署や役所にばれる可能性は十分にあるので、無申告は解消しておきたいところです。ご遠慮なくご相談くださればと存じます。無申告であった方の期限後申告は非常に得意な税理士事務所ですのでご安心ください。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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