申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
ホステス業のための確定申告
ホステス業やホストをなさっている方、まともに申告すると税金が高くて嫌だー!なんとか節税できないかな〜と考えることありませんか。
当「無申告相談サポート」がその方法のひとつを紹介いたします。
みなさんご存知だとは思いますが、経費をおおくすると税金は少なくなります。
これは利益に対して税金がかかるためです。
という訳で経費をおおくする方法を考えていきましょう。
みなさんがやってしまいがちなことは、「プライベートな出費を経費にしてしまう」です。これは得策ではありません。
経費になるのは売上を獲得するために使った出費だけです。プライベートなものは単なる生活費です。
生活費と経費はしっかり区別してくださいね。
これもやってしまいがちです。レジの横においてあるレシートをごっそりもらってきて経費にしたり、友達からレシートをもらったり買い取ったり。
こういうことはやってはいけません。レシートをみると分かるのです。同じ日付で同じ店で何枚もレシートが出ていたり、同じ時刻に別々場所でレシートが出ていたり。
自分はうまくやっていると思い込んでいる方がおおいのですが、ダメですよ。
経費になるのは売上を獲得するために使った出費だけです。ぜんぜん関係のないレシートは経費にはなりません。
ごくごくまれに領収書をつくろうとする方がいます。
ダメですよ。それは悪質な脱税行為です。
では合法的な節税策にはどんなものがあるのでしょうか。
12月までに手続きすると効果がでてくるものとして、「セーフティー共済」というものを紹介しておきます。
これは中小企業倒産防止共済というもので、連鎖倒産をふせぐ目的の制度なのですが、節税策として使われることがおおいです。独立行政法人 中小企業基盤整備機構という組織が運営しています。
中小機構へ問い合わせたところ、個人事業主であればホステスやホストでも加入できるということでした。
この手続きの窓口は金融機関となります。ご自身が入れるのか、まだ間に合うのかなどのセーフティー共済に関する問い合わせは1年以上口座をもっている金融機関または中小機構にしてください。
セーフティー共済にはたとえば毎月掛け金をはらっていって、さいごに解約するとそのお金が戻ってくるという特徴があります。生命保険と似たようなイメージですが、40か月以上加入すると全額戻ってくる点が民間の保険とは違います。
そしてセーフティー共済の最大の特徴は、はらったお金が全額経費になることです。民間の生命保険はわずかな額しか税金が減らないのですが、セーフティー共済は大幅に税額をへらすことができる可能性があるのです。
ではセーフティー共済に加入した場合、いくらくらい経費が増えるのでしょうか。
セーフティー共済は月の掛け金が5000円から20万円まで設定できます。収入の金額にもよりますが、資金に余裕があるのならば月20万円で加入するとよいかもしれません。この掛け金が経費となります。
セーフティー共済の掛け金は前払ができるのです。
前払分(前納掛金)については、前納の期間が1年以内であるものは、支払った日の属する年分において必要経費に12ヶ月分まで算入できます。
ですから11月に加入して前納手続きをすると、2か月しか加入していないのにもっと多くの月の経費にすることができる可能性がでてきます。
ただし、この手続きの際に口座引落を選択すると来年にお金が落ちるので、来年の経費扱いとなってしまうようです。振込を選択してくださいね。
申し込みの際に金融機関の方に今年の経費にしたいと、しっかりと伝えてくださいね。
今回は12月中に支払うと今年の経費になる節税策をご紹介しました。もしも資金に余裕があって40か月以上事業を続けるつもりでしたら、ご検討いただいてもいいかもしれません。
ちなみに解約するとお金が戻ってきますが、それは戻ってきた時の収入(売上)になります。要するにいつ税金をはらうのかという問題なのですが、たとえば仕事を辞めたときに解約すれば、払ったお金が戻ってくる可能性がありますし、日本の所得税は収入が多い方ほど高い税率ですので今よりも低い税率であることが見込めます。
あとはふるさと納税なども、多少の節税にはなるかと思います。ふるさと納税の場合には受領証明日が年内であることを確認してくださいね。
最後にひとつ、扶養家族を増やすという方法もあります。
特に70歳以上の年金暮らしの親または祖父母などと同居すると同居老親等といって最大58万円の控除を受けることができたりします。
もしも心当たりがありましたら、どういった要件で適用できるかを税務署などに問い合わせてみるとよいと思います。
また確定拠出年金に加入するという方法もあります。401kと言われているものです。
企業に勤めていたりすると企業型確定拠出年金に加入できたりするわけですが、会社にその制度がなかったり、個人事業主の方の場合には、個人型の確定拠出年金というものに加入できる場合があります。
ただし原則60歳までは引き出せませんので、お金は今すぐ使いたいタイプの方には向いていないかもしれません。反対に老後の資金を今からコツコツと貯めて置きたいという方には向いているものとなります。
なお手数料が毎年5000円程度かかる場合が多いという点もご留意ください。
節税とあわせてライフプランの見直しをなさる方が多いようです。。確定拠出年金と生命保険の加入・見直しをなさる方が多いようです。もしもご興味がありましたらFP(ファイナンシャルプランナー)をご紹介いたしますので、お声がけください。(初回のご相談料は無料とのことです)
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。