申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
申告している?していない?
日本でも導入されてしばらく経過したマイナンバー制度。
このマイナンバー(個人番号)によって、いわゆる確定申告が「無申告」状態だった方の所得の状況が丸裸にされてしまうことがよくあります。
当事務所にはホステスの方の確定申告に強いスタッフが複数おりますので、お気軽にご依頼ください。
このページではマイナンバー制度導入とホステス業界で働くあなたとの関係について解説します。
マイナンバー制度は、お役所がわたしたちの所得の状況などを効率的に管理するために住民に番号を振って管理しようという制度とも言えます。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野での利用から制度がスタートしましたが、このうち税と社会保障の部分がわたしたちに大きく影響しています。
税務署と都道府県、市区町村、社会保険事務所の間で情報連携がマイナンバーを通じて行われることにより、情報の照合が簡単になってしまいます。
その結果、申告していない方のあぶり出しが簡単になるというわけです。無申告の個人を税務署や市区町村の役所が見つけ出すことはどんどん容易になってきています。
日本国内に住民票がある方に12桁のマイナンバー (個人番号)が付与されています。
つまり、住民票がある方は全員対象となります。
外国籍でも住民票がある方は対象です。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に 使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。
非常に重要な情報でありますので、決して他人に後悔しないようにしましょう。インターネット上で自分のマイナンバーを把握されるような画像をアップするようなことは絶対に避けてくださいね。大変危険だと言うことができるでしょう。
ホステス業界で働くあなたは、マイナンバー制度が始まるとこの大切な番号をお店に教えなければなりません。
これはやむを得ないところではあります。反対に、きちんとマイナンバーを管理しているお店は、まっとうなお店であると捉えることもできるでしょう。
いつお店に聞かれるのでしょう?
それはお店に確認しないとわかりませんが、基本的には入店直後に聞かれるか、年末年始に支払調書と言う書類を発行する際に聞かれることが多くなります。
まじめなお店ではあなたの収入と源泉税額を税務署に報告しています。
たとえば、「NO.123456789123さんに今年は1300万円払いました」「そこから天引きした源泉税額はいくらです」といった感じです。
税務署側は、この「NO.123456789123」さんの申告書が出ているかをチェックします。出ていなければ、税務調査へと動き出すこととなります。
税務署に報告をしていないお店もあるのでしょうけれど、そこには期待せずに、きちんと確定申告は行い、納税義務は満たしておきたいところですね。法律は遵守したいものです。
先日、有名な雑誌に「マイナンバーにより副業が会社にばれる」といった内容の記事が載っていました。
でも、当「無申告相談サポート」の見解は違います。
というのもマイナンバーは、お役所が住民の所得を把握しやすくなる制度ではありますが、会社が従業員の所得を把握できる制度ではありません。
ですので、しっかりと対策をしていれば、マイナンバー導入と副業が会社にばれることには関係がないと予想しています。
当事務所では、会社にばれにくくする申告についてのガイドブックを販売していますので、会社にばれたくない方は是非お問い合わせください。(3週間の無料相談権付)
今まで記載してきたとおり、マイナンバー制度(個人番号制度)によりお役所が住民の所得を把握しやすくなります。
所得があるのに申告していない人の洗い出しが簡単になってきます。
一旦ばれると過去にさかのぼって税金やペナルティーがかされることが予想されますので、もしもまだ申告をしていないのなら、一日もはやく申告することをお勧めします。
なお、申告すべき方が申告していない場合には行政上の罰則(無申告加算税や延滞税)のほかに犯罪としても罰せられることがあります。
刑事罰は無申告が見つかった場合「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、故意に税を免れる意思があった場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」となっております。(平成23年の税制改正)
つまり申告していないと、元々払うべきだった税金に加え、ペナルティーや利息も払い、さらに懲役刑や罰金が待っているという厳しい未来が待っているともいえます。
「お店が脱税しているみたいなんです」とか「同僚のA子、確定申告していないって言ってました」と言った場合には、国税庁のサイトには、そういった情報を送信するページがありますので、利用してみてはいかがでしょうか。
匿名でも送信できるようです。
「課税・徴収漏れに関する情報の提供」(国税庁のサイトへ)
ここからは、ホステス業界で働くあなたの税金について解説します。
ホステス業界で働くあなたは、個人事業主とよばれるものになります。
個人事業主の方は、自分で申告書を作成して、税務署へ提出しなければなりません。
今はパソコンで簡単に作成することができます。
お金がかかりますが、税理士に頼むという手もあります。
税理士に頼むとめんどうな作業を全部やってくれますし、税金を少なくする方法も考えてくれたりします。
当「無申告相談サポート」では4万円〜の料金で受け付けております。
あなたは1日でいくら稼いでいますか?
確定申告という慣れない作業を何日も時間をかけて行うよりも、その時間お店で働いて稼いだほうが、かしこいと思います。
餅は餅屋に、税金のことは税理士(会計事務所)にまかせましょう。
税理士に頼めば、税務署からの問い合わせの対応や来年以降の節税のアドバイスも教えてもらえます♪
ここでは、税金を減らす方法のいくつか挙げておきます。
もしもあなたがシングルマザーとして頑張っているのあれば、寡婦控除(かふこうじょ)というものが使えます。これも税金を安くする方法のひとつです。
もしもあなたがダンナをたべさせているのであれば、はいぐうしゃこうじょ配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)というものが使えるかもしれません。これも税金を安くする方法のひとつです。
もしもあなたが親や兄弟をたべさせているのであれば、扶養控除(ふようこうじょ)というものが使えるかもしれません。これも税金を安くする方法の一つです。
他にもいろいろありますので、定期的に税理士さんに相談することをお勧めします。税理士に依頼した方が結果的には得することが多いのですね。安心感もありますし。
最後までお読みいただきありがとうございます。
マイナンバーによって、申告していない人は税務署にばれやすくなりました。
今のうちに申告しておきましょう。
いますると、税務署にばれてからするよりも、やすい税金ですみます。
最後の最後に、最後までお読みいただいたあなたへのアドバイスです。
青色申告という言葉を聞いたことはありますか?
この申請書を一枚出すだけで、収入から65万円の経費を引けるというものです。いま出すと来年の収入について申告する再来年の申告のときから使えます。
一度出して、毎年きちんと確定申告をすれば、取り消されるまでずーっと有効です。
ホステス業でも青色申告者になれます。
ぜひこの申請書を税務署に提出してみてください!
(用紙は国税庁のサイトから入手できます。)
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。