申告していない所得税や法人税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
※以下は、相談から申告までの流れを説明するための3つの事例ですが、実際の事例とは設定を変更して解説しています。そのため、実際のお客様の体験談そのものや当事務所の個別の解決実績そのものとは、少し内容が変わります。税理士には守秘義務があるため、この点はご了承ください。
「結婚する前に過去の税金を整理したい」「相手が経費にしていると聞き、急に心配になった」「パパ活で受け取ったお金について、3年間申告していない」というケースです。
このようなお悩みは、何から手を付ければよいか分からず、相談を先延ばしにしてしまいがちです。
しかし、申告期限を過ぎていても、必要な申告を行うことはできます。大切なのは、受け取ったお金の性質や各年の金額を確認し、ご自身の状況に合った手続きを進めることです。
ここでは、パパ活の収入3年分について期限後申告を行い、無申告(未申告)状態を解消するまでの流れを、3つのケースでご紹介します。

相談のきっかけ
結婚を控えたAさんは、過去3年間、パパ活でお金を受け取っていました。既にパパ活はやめていましたが、受け取った金額について申告が必要かを確認せず、そのままにしていました。
結婚の準備が進むにつれ、「結婚後に税務署から通知が届いたり、税務調査が来たりしたらどうしよう」という不安が大きくなりました。税務調査は5年後など、結構時間が経ってから行われることも多いため、今のうちにリスクを消しておきたいと思うのは当然ですね。過去の税金の問題を新生活に持ち越したくないと考え、当税理士事務所への相談を決めた、という想定です。
申告に向けた整理
このケースでは、まず受け取っていた期間、相手との取り決め、振込と現金それぞれの金額、他の収入や申告の有無を確認します。贈与税と所得税のどちらに該当するかは、結婚の予定や本人の希望ではなく、受け取ったお金の実態に基づいて判断します。
そのうえで、3年分を年ごとに整理し、必要な申告書の作成、内容確認、提出、納付の案内へと進めます。連絡先や書類の受取方法に心配がある場合も、初回相談時に希望を伝えていただくことで、対応可能な方法を検討できます。
このケースの解決のポイント
必要な期限後申告と納付を済ませることで、過去の申告義務を放置した状態を解消します。パパ活で現金でもらった部分については正確には金額がわからなくなってしまっていましたが、そこは推測も含めて計算して申告しました。
結婚前に相談する意義は、調査を確実に避けることではなく、未処理の税金を確認し、必要な対応を進めて新生活を迎えることにあります。既にパパ活をやめた方も、過去の無申告についてご相談いただけます。
相談のきっかけ
Bさんは、会社を経営している相手から約3年間、お手当を受け取っていました。自分では個人的なお小遣いだと考え、税金の申告をしていませんでした。
ところが、相手から「渡したお金は経費にしている」と聞き、「相手の会社に税務調査が入ったら、自分への支払いも確認されるのではないか」と不安になりました。相手の説明だけでは自分に必要な申告が分からず、当税理士事務所に相談した、というケースです。
申告に向けた整理
このケースで重要なのは、相手が「経費にした」と話していることと、受け取った側の正しい税務処理を分けて確認することです。
相談では、個人と会社のどちらから支払われたのか、どのような約束に基づく支払いだったのか、実際に仕事を手伝っていたのか、領収書などを渡していたのかを整理します。振込名義やメッセージなども、事実関係を確認する手掛かりになります。
相手が経費として処理したという一言だけで、受け取った側の税目や所得区分が決まるわけではありません。例えば、法人からの贈与であれば、贈与税ではなく所得税の対象になります。支払元や支払いの実態を確認したうえで、3年分について必要な申告を進めます。
このケースの解決のポイント
相手の「税金は大丈夫」という説明を、そのまま自分の申告不要の根拠にしないことが大切です。また、相手側の帳簿に合わせるために、実態のない仕事や経費を作ることもできません。
自分が受け取った金額とその経緯を整理し、自分に必要な申告を済ませることが解決への第一歩です。相手の会計処理が詳しく分からない段階でも、まずは分かる範囲の情報からご相談ください。
この事例からわかることは、相手が経費として落としているかによって、税務調査が入るかどうかの確率が変わってくるという点ですね。ちなみに経費にしてなくても、振込の場合や、現金でもらったものを銀行口座に入金した場合は、もちろんばれる可能性が高くなります。現金の入金は、通常は何か収入が入らないと行われないものですので。
相談のきっかけ
Cさんは、3年間に複数の相手からお金を受け取っていましたが、その多くが現金の手渡しでした。帳簿は作っておらず、受取金額を記録したメモも一部しか残っていませんでした。
申告しなければならないと考えるようになったものの、「正確な金額が分からない」「資料がないと税理士にも断られるのではないか」と悩み、手続きを進められずにいました。
そこで、全てを自分で集計し終える前に、手元に残っている資料で何ができるかを当税理士事務所に相談した、という想定です。
申告に向けた整理
まずは、通帳や入出金明細、残っているメッセージ、カレンダー、手帳などを確認します。いつ誰と会い、どのような約束で、いくら受け取ったかを、確認できる資料と照らし合わせながら整理します。
現金を自分の口座に入金していた場合は、受取時と入金時で二重に計上しないよう注意が必要です。また、銀行への入金額だけでは、現金で受け取ってそのまま使った金額を把握できない場合もあります。
確認できた事実と不明な部分を分け、追加で調べられる資料も検討します。根拠なく少ない金額を申告するのではなく、金額の整理に用いた資料や考え方を記録し、申告内容を確認できる状態に整えます。
このケースの解決のポイント
この想定では、残っていた資料から3年分の受取状況を整理でき、必要な期限後申告を行うところまで進められました。ただし、資料の不足状況によって、確認に必要な時間や対応方法は異なります。
「資料が全部そろってから相談しよう」と待ち続けると、履歴を確認しにくくなることもあります。金額の集計が終わっていない方も、まずは残っている資料と分からない点をお知らせください。
今回の3つの事例は、申告が必要な期間が3年間だった場合を想定しています。全ての方が3年分を申告すればよいという意味ではなく、それ以前にも申告が必要な受取があれば、併せて確認する必要があります。
また、期限後申告では、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税が生じることがあります。加算税の扱いは、自主的な申告か、税務調査の事前通知があったかなどによって異なるため、既に税務署から連絡が来ている場合は、その内容もお伝えください。
贈与税と所得税の基本的な違いについては、「パパ活の税金と確定申告」で詳しく説明しています。
当税理士事務所では、パパ活で受け取ったお金についてのご相談や、過去の無申告を解消するための申告代行に対応しています。
初回のご相談では、受け取っていた時期、年ごとのおおよその金額、手元に残っている資料、税務署からの連絡の有無をお知らせいただくと、状況を把握しやすくなります。分からない項目は、分からないままで構いません。
結婚を控えて過去分を整理したい方、相手の経費処理が気になる方、現金受取の記録が足りない方も、一人で判断せずご相談ください。ご依頼を検討されている場合は、必要な手続きや税理士費用についてもお問い合わせいただけます。

確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数は2,300件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、Zoomなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人・法人の無申告案件ともに実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。