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メンズエステの確定申告をしてない場合のペナルティとリスク

メンズエステの確定申告をしてなくて悩む女性のイメージ

メンズエステの確定申告しないとどうなってしまうのか、又、その副業が会社にばれないか、悩むこともありますよね。

メンズエステで勤務していると基本的には確定申告が必要です。それにも関わらずに、税務署に確定申告をしていない状態、つまり無申告になってしまっていることもあるでしょう。

この場合のペナルティ(罰金)や税務調査のリスクに関しても把握しておきましょう。

なお、メンズエステといっても、美容系のものもあれば風俗に該当するものもありますが、どちらの場合でも、報酬に該当する場合には申告義務があります。

特に後者の場合は基本的にほとんど報酬ですので、申告義務があるケースがほとんどです。これは本業で会社員をしていて副業としてメンズエステで仕事をしているケースでも同じでございます。

メンズエステの確定申告のやり方に関しては、毎年1月1日から12月31日までのメンズエステの収入からその収入を稼ぐために必要であった必要経費を控除して、所得金額を計算します。その計算過程は決算書に記載され、収入金額と所得金額は確定申告書第一表に記載します。そこから健康保険などを支払った場合の社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引くことで課税所得を算出します。

その課税所得に所得税率を適用して所得税額を算出し、納税も行うことになります。

ここで書いた内容は中々小難しいのですが、そこはご心配ご無用で、基本的には初めての確定申告を行われる場合には、一度は、当税理士事務所のように無申告の解消を得意とする税理士事務所に相談してみましょう

そこで実際に話しながら理解した方が早いですし、そのままご依頼くださっても大丈夫です。もちろん、書類作成が得意な方はご相談後にご自身で申告書作成をできるでしょう。

一番いけないのは「確定申告の仕方がわからないから、確定申告はしない」というような判断をして脱税状態に陥らないように気を付けましょう。

メンズエステの無申告期間の確定申告の対応の図

メンズエステの無申告が税務署にバレる理由

なぜメンズエステで働く女性の無申告が税務署にバレるのでしょうか。その理由を解説いたします。

メンズエステの中でも風俗営業に該当する場合には、残念ながら税務署が過去の実績からして脱税率が高い業種だと考えています。

そのため、メンズエステの運営会社に対して税務調査を行う可能性が高いのです。一般的には3年から5年に一度程度の割合で行うとお考えください。その際に、過去3年から5年分の帳簿を見たり、そこで働くキャストさんの氏名や住所、受取金額などを確認します。

この税務調査によりメンズエステで働いている方の無申告が税務署にバレるのです。

現金で受け取っているためについつい申告しなくて良いかと考えがちになってしまうので、キャストさんも無申告となっている可能性が高いと税務署は考えるので、情報をそこで取るのです。現金渡しでも無申告はバレるのです。

そして、そのキャストさんがメンズエステの収入と所得の確定申告をしていないことがわかったら、そのキャストさんに対して税務調査を行うことになります。

なお、現金渡しでも振込でも、同じように無申告がバレるということになります。

メンズエステが無申告だと課されるペナルティとは?

メンズエステで勤務している個人が確定申告期限までに申告していない場合で、税務署から期限後申告や修正申告を要求されると、無申告加算税というペナルティがかかります。

なお、万一脱税と税務署が判断すると、重加算税がかかり、罰金の額がかなり大きくなってしまいます。

更これだけではなく、納税も遅れていることになり、本来の納期限から遅れた期間に対して、延滞税という利息も徴収されます。

無申告加算税と延滞税の合計額は15%~20%になることも多く、高額になることもあるので気を付けましょう。重加算税となると延滞税と併せて40%台となってしまうでしょう。

たとえば過去5年分が無申告で税務調査が入った場合には、本税とペナルティの合計で支払えないほどの税額となることもあるのです。

なお、税務調査前に自ら申告するとペナルティの額を減らせますので、そういった理由からも自主的に無申告を解消することが大切です。

会社に内緒のメンズエステ勤務は会社にバレるリスクあり?

本業が会社員の方が副業で風俗営業に該当するメンズエステで働いている場合に、本業の会社に住民税を通じてバレるのではないかと不安になる人もいらっしゃいます。

しかし、実は確定申告書を作成する際に、住民税の徴収方法に関して普通徴収を選択すると、メンズエステの稼ぎから生じた住民税に関して、会社の給与天引きではなくて自宅に請求してもらうことができるのです。

そういった対策を採ると、メンズエステの副業は会社にバレないで済むでしょう。

当税理士事務所は無申告の解消だけではなく、メンズエステなどの副業がバレない方法に関しても非常に得意としておりますので、電話や問い合わせフォームからご相談くだされば回答いたします。

メンズエステの報酬が無申告ならまずは税理士事務所にご相談を

こちらのページをご覧くださった方々の中で、もしもメンズエステの報酬の確定申告をしておらずに無申告となっているという方がいらっしゃいましたら、必ず一度は税理士事務所(会計事務所)に相談しましょう。正直なところ、自分で調べるよりも、自分の状況においてはどういう手順で申告処理をしていけば良いのかということをプロに説明してもらった方が早く解決できますし、間違いが起きないでしょう。

当税理士事務所は、メンズエステなど夜職の方々の無申告解消の実績が非常に多くございますので、ノウハウがあります。

又、当税理士事務所は無料相談が可能ですし、無料相談の中でもできる限りのアドバイスをさせていただきます。無申告となってしまった方々のご不安を少しでも取り除き、ほっとしていただければ幸いです。

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貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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