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無申告の税務調査は途中から税理士に依頼できる?調査前日・調査後でも間に合うか

無申告の状態で税務署から税務調査の連絡が来ると、「今から税理士を探しても遅いのではないか」「調査前日なので、もう自分だけで対応するしかない」と考えてしまう方もいらっしゃいます。

また、税務調査を一度自分だけで受けた後に、調査官から多くの資料を求められたり、想像以上に厳しい指摘を受けたりして、途中から税理士に依頼したいと思うこともあるでしょう。

結論から申し上げると、税務調査の前日や調査が始まった後でも、税理士へ依頼することは可能です。

ただし、依頼する時期が遅くなるほど、既に回答した内容や提出した資料を元に戻すことは難しくなります。

税務署から連絡を受けた時点で、できるだけ早く無申告案件と税務調査に対応できる税理士へ相談することが大切です。

無申告の税務調査を途中から税理士に依頼する画像

無申告の税務調査は途中からでも税理士に依頼できる

税理士は、納税者の代理人として税務署とのやり取りを行うことができます。

税務代理権限証書を税務署へ提出することで、税理士が調査官への連絡調査への立会い資料の提出税務上の主張や説明などを行えるようになります。

税務調査の連絡を受けた時点で顧問税理士がいなかったとしても、それだけで税理士への依頼ができなくなるわけではありません。

依頼できる主なタイミングは、次のとおりです。

  • 税務署から電話や通知が来た直後

  • 税務調査の数日前や前日の午前中くらいまで(当税理士事務所の場合は、前日の場合には、税務署に対して税務調査の日程変更の連絡をします)

  • 税務調査の当日(当日はかけつけられない可能性が高いのですが、その後の調査の対応を行うことが可能です)

  • 税務調査を一度受けた後

  • 調査官へ資料を提出した後

  • 調査結果の説明を受けた後

  • 期限後申告を勧められた後

もっとも、どの段階でも同じ対応ができるわけではありません。税務調査前であれば準備や説明方針を検討できますが、調査後は既に行った説明や提出済み資料を前提として対応することになります。

税務調査の前日に依頼しても間に合うのか

税務調査の前日でも、対応できる税理士が見つかれば依頼できる可能性があります。

税理士がすぐに税務署へ連絡し、税務代理権限証書を提出した上で、翌日の調査に立ち会うことも考えられます。また、準備時間がほとんどない場合には、調査官と相談して調査日程を調整することもあります。基本的には後者となり、日程変更をしますね。

ただし、「税理士に依頼したい」という理由だけで、必ず調査日を延期できるわけではありません。税務調査の日程変更は、納税者や税理士の病気、業務上やむを得ない事情など、個別の事情を踏まえて税務署と協議することになります。

税理士の予定が空いていなかったり、無申告期間や取引内容を確認する時間が足りなかったりして、前日の依頼を受けられない税理士事務所もあります。そのため、前日であっても諦める必要はありませんが、一日でも早く相談することが重要です。

税理士に税務調査対応の依頼をするときに伝えること

調査前日に税理士へ相談する場合は、最初に次の事項を伝えると話が進みやすくなります。

  • 税務署名、調査官の部署・氏名・電話番号

  • 税務調査の予定日時と場所

  • 調査対象と伝えられた税目と期間

  • 個人事業か法人か

  • 無申告となっている年数

  • おおよその年間売上

  • 消費税の申告が必要となる可能性

  • 帳簿、通帳、請求書、領収書などの保存状況

  • 税務署から既に聞かれたことと、自分が回答した内容

税務署から届いた書面がある場合は、税理士へ見せられるように準備しましょう。電話で事前通知を受けた場合には、聞き取った内容をメモにしておくと役立ちます。

調査日程を変更してもらうことはできるのか

税務調査の事前通知を受けた場合でも、合理的な事情があれば、調査開始日時や場所の変更を税務署に申し出ることができます。変更の申出は電話で口頭で伝えればOKです。

当税理士事務所の場合は、ご依頼を受けましたら、当事務所から税務署に対して日程変更の連絡を入れます。基本的には、税務署とのやり取りは当事務所が間に入って行う方針ですので。

税理士へ依頼した直後で、無申告期間の資料整理に一定の時間が必要な場合には、税理士から調査官へ事情を説明し、日程について相談することがあります。

ただし、変更を申し出れば必ず認められるわけではありません。また、税務署からの連絡を無視したり、一方的に調査を欠席したりすることは避けるべきです。

調査日程の調整を希望する場合も、まずは税理士と相談した上で、調査官へ誠実に事情を説明することが大切です。

税務調査を受けた後でも税理士に依頼できる

税務調査は、調査官が自宅や事業所に来た日だけで終わるケースは少ないのです。

税理士としての経験上からも、その後も再度調査官と面談したり、または、資料の追加提出や電話での説明対応などのやり取りが続き、結論が出るまでに一か月以上かかることは多いと感じています。

初回の面談後に追加資料を求められ、売上や経費の確認、税務署との質疑応答、期限後申告書の作成などが続くことがあります。無申告の場合には、税務調査の後から複数年分の帳簿と申告書を作成するケースも少なくありません。

したがって、最初の調査を自分だけで受けた後でも、税理士が対応できる余地は十分にあります。

税理士は、調査後に次のような対応を行います。

  • 税務調査で質問された内容と回答内容の整理

  • 税務署へ提出済みの資料の確認

  • 通帳やカード明細などから売上・経費を復元

  • 複数年分の帳簿の作成

  • 所得税、法人税、消費税などの期限後申告書の作成

  • 追加質問や資料提出への対応

  • 必要経費や所得区分についての税務上の説明

  • 無申告加算税や重加算税に関する事実関係の確認

  • 調査官との面談や調査結果の説明への同席

ただし、税務調査の際に既に話した内容を、後から都合よくなかったことにすることはできません。既に提出した資料を隠したり、帳簿や契約書を後から作り替えたりすることも当然認められません。

過去の回答に勘違いや記憶違いがあった場合には、なぜ誤ったのかを確認し、客観的な資料に基づいて訂正する必要があります。

調査結果の説明を受けた後は、申告書を出す前に相談する

税務調査の結果、申告すべき所得や税額があると判断されると、調査官から期限後申告を勧められることがあります。

この段階でも税理士への依頼は可能です。むしろ、調査官から示された売上、経費、所得、消費税、加算税などの考え方に疑問がある場合は、期限後申告書を提出する前に税理士へ相談した方がよいでしょう。

調査官から期限後申告を勧められても、その場ですぐに提出を約束しなければならないわけではありません。計算内容や前提となる事実を確認してから判断することが大切です。

税務署の勧めに応じて期限後申告書や修正申告書を提出した場合、その申告そのものについて再調査の請求や審査請求を行うことはできません。後から税額が多すぎたと分かった場合には、更正の請求を検討することになります。

一方、税務署が更正や決定の処分を行った場合には、不服申立てを検討できる場合があります。通知書を受け取ってからの期限があるため、処分内容に納得できない場合は速やかに専門家へ相談してください。

税理士へ依頼しても元に戻せないこと

税理士へ依頼することで、税務署とのやり取りや申告書の作成を任せることができます。

しかし、税理士へ頼めばすべてを調査前の状態に戻せるわけではありません。

特に、次の点には注意が必要です。

 

  • 調査通知前の自主申告と同じ扱いにはならない

税務調査の通知を受けた後に税理士へ依頼して期限後申告をしても、通知を受ける前に自主的に申告した場合と同じ扱いに戻るわけではありません。無申告加算税の取扱いは、税務署からどのような連絡を受け、どの段階で申告したのかによって変わります。

既に行った説明や提出資料は残る

最初の調査で行った説明や提出した資料は、その後も調査の判断材料になります。税理士は、事実関係を整理して補足や訂正を行うことはできますが、過去のやり取り自体を消すことはできません。

 

  • 隠蔽や仮装を正当化することはできない

売上資料を捨てる、取引を他人名義にする、架空の領収書を作るなどの行為があった場合、重加算税の問題が生じる可能性があります。税理士は事実に基づいて納税者の主張を行いますが、不正な行為を隠すことはできません。

帳簿や領収書がなくても相談できる

無申告の方の中には、帳簿を作成しておらず、領収書も一部しか残っていない方が少なくありません。

しかし、資料が完全にそろっていないからといって、税理士へ相談できないわけではありません。銀行口座の入出金履歴、クレジットカード明細、請求書、メール、販売サイトや決済サービスの取引履歴などから、過去の売上や必要経費を可能な範囲で復元します。

資料がないまま税務署の判断だけで所得を推計されると、実際よりも多い所得金額を前提に課税される可能性もあります。手元に残っている資料を早めに整理し、何が不足しているのかを税理士と確認することが重要です。

無申告の税務調査を依頼する税理士の選び方

無申告の税務調査では、通常の確定申告とは異なる対応が必要になります。税理士を探す際には、次の点を確認するとよいでしょう。

  • 無申告案件を日常的に扱っているか

  • 複数年分の帳簿を復元できるか

  • 所得税だけでなく消費税にも対応できるか

  • 法人の無申告にも対応できるか

  • 税務調査の途中からでも引き受けられるか

  • 税務署との連絡や調査立会いまで依頼できるか

  • 緊急の相談に対応できる体制があるか

税務調査の経験があっても、無申告案件をあまり扱っていない税理士事務所もあります。複数年分の資料整理や期限後申告まで含めて対応できるかを、依頼前に確認しましょう。

まとめ

無申告の税務調査は、調査前日や調査当日、最初の調査を受けた後でも、税理士へ依頼することができます。

ただし、相談が遅くなるほど、既に回答した内容や提出した資料を前提に対応しなければならず、税理士が検討できる選択肢は少なくなります。特に、調査結果の説明を受けて期限後申告を勧められている場合には、申告書を提出する前に計算内容を確認することが大切です。

税務署から連絡が来たからといって、慌てて事実と異なる説明をしたり、資料を処分したりしてはいけません。手元にある通知書や資料をまとめ、できるだけ早く無申告案件に対応できる税理士へ相談しましょう。

当税理士事務所では、個人・法人を問わず、無申告となっている方の期限後申告や税務調査に対応しています。無申告者の申告代行実績は2,300件を超えており、税務調査の前日や、既に調査が始まっている方からのご相談にも対応できる場合があります。

税務署から税務調査の電話や通知を受けてお困りの方は、現在の状況、調査予定日、無申告の年数などをお知らせの上、お早めにご相談ください。

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