申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
税務署から税務調査の通知が来た後、実際の税務調査が入る日の前に修正申告をした場合に、どのようなメリットとデメリットがあるのかを解説します。
税務調査前に修正申告をすると、過少申告加算税や重加算税などの点ではメリットが生じる可能性が高くなりますが、税務調査の期間が延長されたり、より厳しい目で税務調査が行われる可能性があるのです。
修正申告の権利は当然納税者にあるのですが、税務調査官は信義則違反のように捉えて、厳しい対応をすることがあるのです。
ただし、明らかな課税漏れや脱税と捉えられかねない事項がある場合には、事前に修正申告をした方が良いこともあるでしょう。
税務調査の通知を受けてから修正申告を税務調査前にすることのメリットは、主に加算税にあると言えます。過少申告加算税(罰金)の税率の考え方は基本的には以下のようになります。
過少申告加算税は、税務調査の通知前ですと課税されません。税務調査の連絡通知が来てから税務調査を迎える前に修正申告した場合には(更正の予知前)、過少申告加算税は5%ないし10%となります。
税務調査が入った後(更正の予知後)ですと10%ないし15%となってきます。
したがって早めに申告をすることで過少申告加算税を下げられるというメリットがあるのです。
無申告の場合の無申告加算税(罰金)に関しても、税務調査通知の前後と、税務調査臨場前(更正の予知の前)と後で変わってきます。
税務調査の通知後、調査前に修正申告をすると重加算税がかからないのでしょうか?
重加算税とは、仮装や隠蔽といった行為、つまりは脱税があった場合に35%ないし40%の税率で課税される非常に重いペナルティーです。
税務調査前に修正申告したからといっても、絶対に重加算税がかからないとは言い切れません。しかし、税務調査前に修正申告をした場合には、その修正申告書をもとにして税務調査が進められるために、重加算税を課税されない可能性が極めて高まるのは事実なのです。
国税通則法第68条第1項では、重加算税を課する場合に関して、「修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く」と規定しているのです。
では、更正の予知のタイミングはいつかという話になりますと、法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取り扱いについて(事務運営指針)では、『その法人に対する臨場調査、その法人の取引先の反面調査又はその法人の申告書の内容を検討した上での非違事項の指摘等により、当該法人が調査のあったことを了知したと認められた後に修正申告書が提出された場合の当該修正申告書の提出は、原則として、これらの規定に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当する。』とされているので、つまりは、税務調査の臨場が行われる前に修正申告書が提出された場合には、それは更正の予知の前に行われた申告であると捉えられるでしょう。
なお、重加算税があるのとないのとでは、実は延滞税(利息)が課税される期間にも影響が出るので。税務調査前の修正申告が延滞税に関しても有利に働くことがあるのです。
税務調査前に修正申告をするデメリットもあります。これらのデメリットがあるからこそ、重加算税が疑われるような事項がない限りは、ほとんどは税務調査までに修正申告をすることは避けるのです。
まず、税務調査前に修正申告をすると、税務調査官からすると信義則違反と感じることがあり、税務調査の非常に厳しく行う可能性が出てきて、結局は修正申告をしなかったよりも多くの税額を取られる可能性が十分にあります。元々低い税額で申告していて、税務調査の通知が来たら修正申告をして過少申告加算税を下げたり重加算税を回避しているのであって、税務調査が来なければそのまま修正申告なんてしなかった狡賢い納税義務者だと考えてしまうことも多いでしょう。
又、税務調査は直近の3年間を調査対象期間に指定して行われることが多いのですが、修正申告をした場合には、税務署が5年間にまで延長して追加の税務調査が行われる可能性が上がります。
調査対象年数が増えると、それだけ追徴税額が増加する確率が上がるのです。なお、修正申告をしなかった場合でも、直近3年間の申告内容に誤りが多いと、5年間に拡大されることはあります。
その他、自ら修正申告をして追加納税した論点に関して、実は税務調査をそのまま受けていた場合には指摘されなかった可能性もあるでしょう。そういった余地がなくなるという点はデメリットと言えるかもしれません。ただ、本来的には納税すべきものであったと考えるならば、これはデメリットではないと捉えることもできますね。
ここまでは税務調査の通知が来た後の話をしてきましたが、税務調査の事前通知の前に確定申告の内容に売上計上漏れや経費の過大計上などのミスがあることに気が付いた場合はどうすれば良いのでしょうか?
この場合には、税務調査の通知が来る前に早めに修正申告をしましょう。そうすると過少申告加算税も回避できます。
申告後に税務署から問い合わせが来た場合の対応にご不安があったり、又、修正申告書の作成自体に自信がないような場合には、一度当税理士事務所にご相談くだされば、アドバイスをさせていただきます。
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