申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
確定申告をしていないことがわかってしまって、取引先の評価が下がることもあります
税務調査を通じて無申告が取引先にばれてしまったという事例もあるので、確定申告は必ず行いましょう。
確定申告が無申告であるために取引先の評価が下がったり、場合によっては取引を停止・中止をされてしまうという可能性もあります。実際には、取引先の人からの評価が下がってしまったという話は私も聞いたことがあります。取引先が納税に厳格な考え方をとっている場合には、取引が打ち切られてしまう可能性もあるので、必ず確定申告は行いましょう。さすがに、取引先から切られるというケースは非常に稀だとは思いますが。
無申告というのは追徴課税や金融機関からの借入不能などのリスクだけではなく、こういった取引先の評価という部分でのリスクがあるんですね。十分に注意したいところです。
企業が無申告の法人や個人事業主と付き合いたくないと考える理由は、いくつかあります。
まず、単純に無申告である事業主は信用できないと考えるケースです。納税義務という基本的なところを果たしていないので、不真面目な人なのだろうと考えてしまうのは当然と言えば当然ですね。無申告はイコール脱税ではないのですが(脱税となるケースもあります)、税理士や税務署ではない一般企業である取引先の人は脱税と無申告の違いはあまり把握しておらず、脱税という犯罪同様に捉えている例は多いので、犯罪者と付き合わないようにしようと考えてしまうかもしれません。
又、無申告ということは税金を支払う能力がない事業主なのではないかと思うかもしれません。そういった事業主はいつ飛んでしまうかわからないので、仕事を途中で放棄されることなどを恐れる会社は無申告事業主とは付き合わないでしょう。
その他、無申告には税務調査が入りやすいだろうか、そのとばっちりで自社にも税務調査が来るのではないかと考える会社もあるでしょう。実際には、そのとばっちりで税務調査が入る可能性は高くないですが(反面調査はあり得ますが)。
通常は無申告であることが取引先にばれはしないのですが、実際にばれてしまった事例もあるので注意が必要です。次の項目で事例に触れたいと思います。
これは当税理士事務所の法人顧問先の税務調査で出た事例です。その顧問先の法人はきちんと納税していますし、税務調査はあくまでも定期的な調査であり、追徴税額も発生しませんでした。
しかし、その調査の中で、その法人の取引先の個人事業主に対して、いつ、いくら支払っているかを確認することがありました。調査官としては、法人顧問先が架空の外注費を計上していないかを確認したいので、支払相手の個人事業主の氏名や住所、支払金額をメモして帰るのです。
そして後日、調査官から「取引先の〇〇さんは確定申告してないのですが、これは本当に外注費なのですか?」という問い合わせがありました。当然実際に発注書もありますし、仕事をしてもらったから支払ったことを説明しました。
こういった過程で、取引先が無申告であることを把握することは起こりうるのです。特に税務調査では個人への支払があれば、その情報を調査官が持ち帰りますから、割と簡単に税務署にも取引先にもばれることがあります。
当然ですけど、その無申告の取引先のおかげで調査のやり取りで余計な時間を取られますし、こちらはしっかり納税しているのに取引先は納税していないということで、その社長は怒っていましたね。こうった税務調査絡みの事例では、無申告者は確実に取引先からの評価を落としてしまうことでしょう。
こちらのページでは、無申告だと取引先からの引用を失ってしまうこと、実際に取引先にばれた事例などを紹介いたしました。理由がどうあれ、申告と納税はきちんとして、商売で一番大切な信用・評価を失わないようにしましょう。
万一、取引停止などになってしまった場合で、その取引先からの売上比率が大きかった場合には、一気に経営難に陥ってしまうことも考えられますので。
もしも、今現在無申告の期間があるという個人事業主様や法人の方がいらっしゃいましたら、お早めに申告と納税を済ませてくださればと思います。もちろん、計上可能な経費はできる限り計上するなどして、節税はした上で申告しましょう。過年度の申告をする場合には罰金がついてしまうのですが、元々の本税が少ないと罰金の金額も少なくなりますので。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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