申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
取引先に税調査が行われた場合は、申告していないとまずいので、お早めに申告をしましょう。
確定申告をしていない無申告の方から「取引先(売上先や仕入先)に税務調査が入ったという話を聞いて、自分の無申告がばれるのではないかと焦っている」というご相談を受けることがございます。
本来的には、所得税法や法人税法に従って期限内に申告をしていただきたいところですが、取引先に税務署が入った場合は、期限後であっても、少しでも早く確定申告を行ってください。
税務調査では、調査対象会社の帳簿に出てくる個人事業主や法人の情報を集めることも多く、その個人事業主や法人が確定申告をしていなかったり、売上をごまかしていると、早い段階で芋づる式の税務調査を行います。特に、個人が帳簿に出てきた場合は、税務署は情報を持ち帰る確率が高いので、個人事業主の方は要注意と言えるでしょう。
いち早く無申告を解消してくださればと思います。
取引先に税務署の税務調査が入ってしまって、かつ、ご自身が確定申告をしていない場合には、お早めに税理士事務所(会計事務所)に相談して、無申告を解消しておくことが大切です。
取引先(売上先・仕入先)に税務署が入った場合に、無申告者のところにも芋づる式に税務調査が入る確率は、取引金額によっても変わってきます。
取引金額が10万円以上で、個人名で会計帳簿に出てきている場合は、その確率が一気に高まると、個人的には考えています。
たとえば、フリーランスの個人の方が法人から仕事の受注を行っているものの確定申告をしていないような場合には、危険性が高いのです。
会計帳簿で、非常によく目立つと言えるのです。税務署の調査官としても、個人の方が無申告の確率が高いと思っているので、会計帳簿に個人名が出てきたら、その部分は持ち帰って、税務署のシステムで調べて、申告書が提出されているか否かを調べるのです。
取引先の税務調査をきっかけとして自分のところにも税務調査が来る場合は、いったいどのタイミングで調査官がやってくるのでしょうか。取引先の税務調査が完了してから、連絡がくる可能性が高いでしょう。
このように考えると、無申告が発覚してから税務署からの連絡が来るまでに若干のタイムラグがあることになります。ここで何とか早めに過去の無申告期間の確定申告書の作成を行い、申告を済ませることがポイントです。
自ら自主的に期限後申告を行うことで無申告加算税を最低ラインに抑えることができますので、お忙しいかもしれませんが、このタイミングでなんとか申告を済ませるべきです。
※取引先の税務調査が未完了のまま、無申告者に連絡を入れてくる可能性もあります。
税務調査が入っている取引先の帳簿から、無申告者の存在に税務署が気が付いたとします。この場合には、その取引先に対して、自分(自社)が確定申告をしていないことがばれてしまう可能性はあるのでしょうか?
結論を申し上げますと、ばれる可能性は十分にあります。実際に我々も税務調査に立ち会うことはよくあります。その中で、帳簿に出ている相手先が確定申告をしていないという話を、税務調査官が伝えてくるケースはあるのです。可能性はそこまでは高くないのですが、そういったシーンを何度も見てきました。
調査を受けている会社の社長さんからが「えっ。とてもまじめな人だから、まさか無申告だとは思わなかった。」と驚かれることもあるのです。
無申告となると会社からの信頼も失ってしまうおそれがあります。常日頃から、無申告とはならないように、期限内申告を行うことが最も重要だと言えますね。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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