申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)です(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

確定申告の期限に遅れたらどこに相談すればよいの?

遅れた確定申告の相談を会計事務所にする人

確定申告の期限を過ぎて不安な場合は、まずは税理士事務所(会計事務所)に相談してみましょう。

確定申告が遅れた場合に、どこに相談すれば良いのか悩む人も多いでしょう。

最適なのは、無申告の解消について多くの実績を持つ税理士事務所(会計事務所)に相談することでしょう。費用がどのくらいかかるか不安に思われるかもしれませんが、中には無料相談で多くのアドバイスをしてくれる事務所もあります。

私たちの税理士事務所も、無料相談対応可能で、かつ、アドバイスの出し惜しみはしないので、ぜひ一度ご相談くださればと思います。

確定申告期限が過ぎますと、延滞税という利息がどんどん大きくなるため、早めに対応した方が良いので、まずは電話をくださったり、メールをお送りくださればと存じます。

やむを得ない事情がある場合には、期限の延長も可能

確定申告の期限に遅れるのは法律違反ではありますが、そもそも個人ではどうしようもない災害等の事情により申告できないこともあります。

このような場合には、その原因となる理由がやんだ日から2か月以内に限り、申告期限の延長をすることができます。

自然災害などが原因で確定申告が遅れることに対して罰則などを適用するのは人道的ではないですし、そのあたりに関しては、さすがに税法でもフォローされているのです。

なお、災害が広範囲に及ぶ場合には、国税庁長官が地域と期日の指定を行って、申告期限を延長することもあります。

ちなみに、確定申告期限が猶予された場合には、納付に関しても猶予されるのが一般的です。

やむを得ない事情がなく確定申告が遅れた場合のペナルティー

単純に時間がなくて確定申告が遅れた場合には、延滞税という利息の他に、無申告加算税という罰金がペナルティーとして課されます。

無申告加算税に関しては、自主的に申告した場合には5%の税率となります。

税務調査着手後の場合は、追徴税額50万円以下の部分は15%で、50万円超300万円以下の場合は20%、300万円超の場合は30%となります。

もしも税務調査の通知があってから、税務調査着手前に申告した場合には、追徴税額50万円以下の部分は10%で、50万円超300万円以下の場合は15%、300万円超の場合は25%となります。

つまり、一番安く済むのは、自ら早めに期限後申告した場合であり、早めに納税することで延滞税も最小限に抑えることができます。

相談した税理士事務所は早期申告を勧める

申告期限までに確定申告をしていない場合にどこに相談すべきかというと、税理士に相談すべき旨は記載しましたが、税理士事務所は早期の期限後申告を勧めるでしょう。これは当税理士事務所でも同じでございます。

とにかく、税務署からの指摘が入る前に動いた方が納税額が少なくて済むためです。

相談後、もしも自分で会計処理をしたり、確定申告書を作成するのが難しいと感じた場合には、そのまま税理士事務所に申告代行を依頼してしまっても良いでしょう。

申告代行の料金は、税理士によって大きく異なるので、複数の事務所の料金を比較してみても良いでしょう。

ただ、料金以上に大切なことは、無申告解消の実績が多くあるかどうかではあります。

すべての必要経費の計上を忘れないこと

遅れて申告する場合に注意したいのは、急ぐあまりに、必要経費の計上漏れが生じないように気を付けることです。

必要経費の額が多ければ多いほど、税金は安く済みます。

たとえば、税率が所得税20%の範囲である場合には、住民税は10%なので、両者合計で30%です。

ここれ自宅兼事務所の家賃の内の事務所利用分が年間で50万円であれば、それを経費とするか否かで50万円の30%の15万円の納税額の差が生じます。そこに対する無申告加算税や延滞税も当然変動します。

その他の通信費や旅費交通費などの経費であれば、消費税にも影響することになるので、ますます納税額に差が生じるのです。

確定申告を遅れてする場合は、その遅れた年分が1年分ではなくて数年分に及んでいて、納税額も大きくなるケースがありますので、経費計上はきちんと行って節税していくことが大切なのです。我々の税理士事務所では、こういった必要経費の洗い出しも行って申告しております。

ただ、注意したいのは、急ぐあまりに、必要経費の計上漏れが生じないように気を付けることです。

必要経費の額が多ければ多いほど、税金は安く済みます。

たとえば、税率が所得税20%の範囲である場合には、住民税は10%なので、両者合計で30%です。

ここれ自宅兼事務所の家賃の内の事務所利用分が年間で50万円であれば、それを経費とするか否かで50万円の30%の15万円の納税額の差が生じます。そこに対する無申告加算税や延滞税も当然変動します。

その他の通信費や旅費交通費などの経費であれば、消費税にも影響することになるので、ますます納税額に差が生じるのです。

確定申告を遅れてする場合は、その遅れた年分が1年分ではなくて数年分に及んでいて、納税額も大きくなるケースがありますので、経費計上はきちんと行って節税していくことが大切なのです。我々の税理士事務所では、こういった必要経費の洗い出しも行って申告しております。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

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