申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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電気・ガス・水道の検針や点検の業務委託の無申告(確定申告していない場合)

電気やガスの検針の業務委託の無申告

検針員の申告が得意な税理士のイメージ

検針や点検業務の申告をしてないという方は、お気軽に我々の税理士事務所(会計事務所)までご相談ください。

電気・ガス・水道の検針や点検の業務委託の無申告は意外と多いものです。

検針・点検を業務委託で受注している場合は給与所得とはならず事業所得に該当します。この場合には、年末調整を会社でしてもらうことができず、各々の検針員・点検員の方々が自ら確定申告をすることとなっています(仮に給与所得でも、副業で検針員をしている場合は確定申告が必要です)。確定申告義務が所得税法の見地から存在すると言うことであり、申告しないことは違法行為となってしまうのです。

次の項目でも説明しますが、電気・ガス・水道の検針や点検の業務委託のお仕事に鑑定は、税務署からも非常にばれる可能性が高く、「ばれやすい分だけ、無申告となると早い段階で税務署から指摘又は税務調査が入る」こととなります。金額によっては、税務署としても何年分かをまとめて調査した方が効率的ですので3年から5年してから税務調査に入ることもあるのですが。税務署からの指摘を受けてから期限後申告及び期限後納付をするのと比べて、自ら自主申告をするとぐっと加算税・延滞税が減少します。場合によっては無申告加算税が免除されることもあります。早めに申告を済ませると言うことが非常に重要なのです。

電気やガス、水道の検針や点検は、対象となるご家庭の方が在宅でなくても仕事を進められることがほとんどですので待機時間が少ないため、比較的人気が高く、従事されている方も多いものです。それだけに無申告の納税義務者も多くなってしまっていて、後から税務署に指摘されて後悔されることもありますので、こちらのページをご覧になられた方は、そのようなことがないようにお気を付けくださればと存じます。

※当税理士事務所では、無申告に限らず、期限内の確定申告の代行も承っております。

支払調書でばれる確率が高い

電気ガス水道検針点検の業務を行っていると、毎月手数料明細が送られてくると思います。その月の成果と、支払金額が記載されているのです。この情報は、実は会社と検針員・点検員の方が知っているだけではなく、外部にも知っている機関が存在するのです。それが、実は税務署なのです。ちょっとおそろしいですよね。

正確には、毎月の支払明細の金額を知っていると言うのではなく、1年間のトータルの年収金額を知っているのです。何故知っているかと言いますと、会社が毎年1月31日までに、前年にどの検針員さんに対していくらを支払ったかを報告しているのです。この報告の際には、支払調書と言う書類が税務署に送られています。ちなみに、マイナンバーも記載した上で送られています。税法上、会社には報告義務が課されているので、会社としても提出しないわけにはいかないのです。

税務署としては、その対象となる検針員・点検員の方が確定申告をきちんと3月15日までに行っているかどうかをパソコン上で調べれば無申告を見つけることができるのです。このような仕組みとなっているので、電気・ガス・水道の検針や点検の業務委託の無申告は非常にばれる可能性が高いと言えるのです。

ただ、既に申し上げましたように、確定申告をしていないとすぐに指摘してくるのではなくて、数年経過してから指摘を入れることもありますので、注意が必要です。

なお、支払調書は電気・ガス・水道の検針や点検を皆様に依頼する会社が、年始あたりに皆様に送ってくれることもあります(遅くとも2月の頭には送られてくることでしょう)。

確定申告書作成の際に参考としてご利用になっている検針員の方々も多くいらっしゃるのではないでしょうか。ただ、同じ書類は税務署に渡っているのですね。

確定申告書を作成する検針員のイラスト

正直なところ、決算書や確定申告書を作成するにあたってはわからない部分も多いでしょうし、面倒だと感じられてしまうと思います。作成に慣れていないと、かなり時間がかかってしまうこともあるでしょう。そのため、確定申告書の提出期限ぎりぎりになって取り組むのではなくて、随時会計作業などは行っておきたいものです。余裕を持つことで、確定申告書の記載ミスや経費の計上漏れを防ぐことができるのではないでしょうか。

源泉税が取られている時は税務署も指摘してこないかも

検針や点検のお仕事に関しては、源泉所得税(いわゆる源泉税)を報酬から天引きされていることが多くなります。

源泉税とは、所得税の前払いとお考えください。天引きした源泉税を会社が皆様の報酬から控除して、代わりに会社が税務署に納税しているのです。前払いですので、そのまま支払って終わりと言うことではありません。

その支払った金額は、3月の確定申告の際の納付税額から減らすことができるのです。先払いしているのかと思うと、毎月引かれていても、あまり損した気持ちにはならないで済むかもしれませんよね。

なお、年税額が少なく、毎月の源泉税額の合計額が年税額を上回る場合はどうなるでしょうか。この場合には前払いした源泉税額を還付してもらうことができます。金融機関の支店名や口座種類、口座番号等を確定申告書の第一表に記入しておきますと、そこに還付金を振り込んでくれるのです。還付金が受け取れるのは確定申告をした人だけです。確定申告書を提出してからおおよそ3週間程度で還付してくれることが多いです。

もちろん、還付を受けられるのも、確定申告をした人だけです。確定申告をしていない無申告状態なのに、税務署が納税の時効を迎えるまで税務調査に来なかったと言うことがあるのであれば、もしかしたら、「税務署は還付となることが見えていたので、わざわざ指摘しなかった」という可能性があると考えられます。税金を納めてもらうのではなくて、むしろ納税者に支払わなくてはならないのだから、積極的に調査等をする必要もないと考えているかもしれません(正直なところ、そういった際にも税務署には指摘して欲しいところではありますが)。皆様は損をしないようにするために、必ず還付申告も行ってくださればと存じます。

※なお、住民税は前払いとはならないため、確実に納税となります。

必要経費の計上もお忘れなく

電気・ガス・水道の検針業務を業務委託として、つまり個人事業主として行う場合には、当然ながら事業所得の計算上において必要経費の計上が可能となります。税金は、収入金額から必要経費を差し引いた所得が大きければ大きいほど高くなります(青色申告者は青色申告特別控除を控除した後の金額が所得となります)。

必要経費の計上額が大きいほど節税できることになると言うこともできます(もちろん、架空の経費や、直接的に検針業務に関係のない経費を計上してはなりません)。そのため、必要経費の計上漏れがないようにしたいものです。領収書やレシートは必ず保存するようにしましょう。領収書やレシートはもはやお金に近い価値があると言っても良いのではないでしょうか。

なお、万一領収書・レシートを紛失してしまった場合でも明らかにかかったと認められる場合には、計上しても税務署のお咎めもないでしょう。特に、クレジットカード明細等から支払の事実が見て取れる場合には、まず税務上否認されることはないと考えられます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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