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ガールズバーで働くキャストさんの無申告

ガールズバーで働く女性のイメージ写真

ガールズバーの税金について、ある程度は知識をつけておきましょう。

ガールズバーキャストさんとして働いているものの、「確定申告をしていない状態/無申告の状態」の方もいらっしゃると思います。ガールズバーの業界は比較的、確定申告をしてないというケースも多いのです。

水商売だと申告をしなくてもばれないとか、そういった噂話を聞いたことがある方もいると思います。

しかし、実際のところは、税務署や市役所・区役所などから、無申告であることの指摘が入ったり、キャストさんに対して税務調査が実行されることもよくあるのです。

そして、そういった局面になってしまいますと、困ったことに、無申告加算税と言う罰金や延滞税と言う利息が高くなってしまいます。一方で、自ら早めに自主的に期限後申告を行い、無申告状態を解消しますと、無申告加算税や延滞税も最少額におさえることができるのです。

ガールズバーで働いているけれど、確定申告をしなかったという方は、お早めに確定申告を行いましょう。もしも、初めての確定申告でご不安という場合は、我々のような無申告の解消を得意とする税理士事務所(会計事務所)に確定申告の代行をご依頼されても良いと思います。節税まで考えると、専門家に申告代行を依頼した方が、お得な場合も多いですので。

無申告で親の扶養に入るのは危険

学生さんなどが、ガールズバーでアルバイトをしているけれども、親にはその収入に関して内緒にしていて、親の扶養に本来は入れないくらい稼いでいるのに、入ってしまっているというケースは危険です。

無申告ですから、すぐには税務署や市区町村の役所も気が付かないのですが、後で気が付くと、親は知らないうちに「本来は扶養にできない子供を、扶養しているものとして、勤務先の会社等で年末調整を行ってしまうこと」になってしまいます。これは、親御さんもそうですが、親御さんの勤務先に迷惑をかける可能性もあるので、絶対に避けたいところです。

ガールズバーで働いているとは言わなくても良いので、アルバイトで収入があるから扶養には入れないで欲しい旨など、きちんと親御さんにお伝えになり、確定申告もきちんを行ってくださればと存じます。

報酬なのか、給与なのか、お店に聞いてみましょう

ガールズバーは、キャストさんに対しての支払に関して、報酬という名目で支払うお店と、給与として支払うお店があります。そのどちらに該当するかによって、確定申告書の書き方や税額が変わってくるのです。

所得税法上の所得区分という考え方があり、「事業所得/雑所得」なのか、「給与所得」なのかが変わってくるのです。これはとても重要なポイントですので、お店に対して、報酬なのか給与なのか、必ず確認を行うようにしてください。

所得区分を誤って申告してしまうと、税務署から指摘が入ってしまいますので。

報酬の場合の確定申告

報酬の場合には、確定申告における所得区分は基本的には事業所得となります。副業としての勤務の場合や、儲けが少ない場合には、雑所等として確定申告を行っても良いでしょう。

事業所得や雑所得は、給与所得者のように雇われて働いているのではなく、お店という場所を借りて個人で営業活動をしているとイメージしてもらえるとわかりやすいです。個人事業主と捉えると言うことですね。

事業所得としてガールズバーの所得を申告する際には、確定申告時に、収支内訳書(または損益計算書)などの、所得の計算過程を示す書類の提出も必要となるのでお忘れとならないようにご注意くださいませ。雑所得の場合は不要です。

報酬なら、必要経費の領収書などを保存しましょう

事業所得や雑所得の場合には、必要経費を計上することができます。基本的には、収入金額から経費を引いた金額が所得となり、この所得に対して課税が行われるとお考えください。そのため、必要経費が多ければ多いほど、税金は安くなります(ガールズバーの仕事と関係ない経費の計上はできませんが)。

そのため、経費を証明する領収書やレシートは必ず取得して、保存してください。また、お店からもらう報酬明細書も残しておきましょう。送り代(送迎代)など、天引きされているものは経費計上可能なものが多いためです。

なお、無申告の方の場合は、領収書やレシートを保存していない方も多くいらっしゃいます。領収書やレシートがない場合でも、全く経費計上ができないというわけではないため、このような場合は、一度、我々のような税理士事務所にご相談くださいませ。

給与の場合の確定申告

給与所得として支給されている場合には、副業としてガールズバーで働いている場合は確定申告が必要です。給与所得という所得区分で申告を行ってください。本業の源泉徴収票と、ガールズバーのお店からもらった源泉徴収票を手元において、その情報を確定申告書に記載していくと、申告書が完成します。

無申告の方の中には、源泉徴収票を残していないという方もいらっしゃいますが、お店に言えば再発行してくれますので、お願いしてみましょう。

ガールズバーの運営会社に税務調査が入ると、芋づる式にキャストさんの無申告がばれることもあります

ガールズバーのお店は、他の業種に比べて、税務調査が入りやすいです。これは水商売全般について言えることではあるのですが。

そして、お店に税務調査が入った後に、「お店で働くキャストさんの内、本来は申告すべきで、かつ、税金が発生する人」が確定申告をしていないとなると、税務署はキャストさんにも無申告の指摘を行います。

お店に対する税務調査を発端として芋づる式に無申告がばれることが多い業種であると言えるでしょう。税務署としては、お店への税務調査で、お店への追徴課税だけではなくて、そこで働くキャストさんへの課税もまとめて行うことができるので効率的と言えるかもしれませんね。

無申告の状態を早く解消することでご安心くださればと思います。

確定申告をしていない無申告の状態ですと、いつ税務署や市区町村の役所から連絡が来るのか、不安を抱えながら過ごさなくてはなりません。それよりは、ガールズバーの所得も含めて、全ての所得をきちんと申告することで安心感を得た方が良いのではないかと思います。もちろん、税務署に指摘される前に自ら期限後申告を済ませることで、罰金や利息も少額に抑えられます(反対に税金が返ってくることもあります)。

下記のリンクもご覧いただき、無申告に関して、よりよくご理解をいただければと思います。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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