申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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領収書なしで、かつ、無申告の場合の経費の扱い

領収書なし」で、かつ、無申告の場合には、過去の申告書作成において必要経費を計上することはできないとお考えの個人事業主様もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それは実は誤りなのです。

結論からすると、領収書やレシートがなくても経費計上をあきらめる必要はないのです。

自分から無申告の年分の期限後申告を行う場合でも、税務調査が入った場合でも、少しでも多くの経費を計上し、できるだけ税金を安くしましょう。

なお、無申告ではなく、期限内の確定申告をする場合で、領収書・レシートがない場合でも、同じようにできるだけ経費計上をできるように頑張ってくださればと存じます。

領収書、レシートがなくても、経費をあきらめないこと

領収書がない経費を書き出して計上するメモ画像

経費を思い出して、メモ帳やエクセルのシートに書き出してみるのも良いでしょう(下で詳しく説明します)。大切なのは、領収書やレシートがなくても経費計上をあきらめないことです!

一番大切なことは、経費の領収書やレシートがなくても、他の証憑等から経費を証明することができないかを考えることです。何も裏技のようなことではなく、こういった少々地道な作業が重要なのです。

これまでにも、領収書なしの一人親方、IT系のフリーランスの方、フリーの美容師さん、作家さん、ホステスさんを初めとして多くの業種の方に対応してきましたが、頑張って経費を探すと意外と多くの経費を乗せることができて、税金をおさえることに成功しています。

領収書なしでもあきらめないでくださいね。ここから先では、経費探しの対策を書いていきたいと思います。特に、今まで無申告で多くの年数の申告をまとめて行わなくてはならない方は、経費の発見はとても重要ですので、しっかりをご覧くださればと思います。

領収書なしの場合の対策1「クレジットカード明細」

領収書なしでも、クレジットカード明細があれば、そこから経費の金額を探すことができます。

クレジットカード明細とは、毎月のカードの利用がまとまっている書面の事で、インターネット上でカード会社のサイトにログインして確認する形態となっている方もいらっしゃいます。

過去の明細がないという場合は、カード会社に連絡して、取り寄せてみてくださいね。

領収書なしの場合に真っ先に確認したいのがクレジットカードの明細なのです。

領収書なしの場合の対策2「銀行の通帳」

銀行口座ペイパル口座などの入出金記録も大切な証拠です。

それらからの出金記録があれば、税務署としても、確かに支払っているのだから、確定申告書で必要経費として計上されていても問題ないと考えることがほとんどです。

銀行の通帳を紛失されているような場合には、銀行に問い合わせて、取り寄せるようにしてください。1週間から10日程度で入出金記録を送付してくれるでしょう。

基本的には、過去の記録を教えてくれないと言うケースは稀ですのでご安心ください。

領収書なしの場合の対策3「契約書」

領収書やレシートを失くしてしまった場合には、契約書も重要な証明書類となります。契約書が存在する以上は経費として存在するのであろうと税務署も推測します。金額が大きい場合には、税務署が疑うことも考えられますが、このような場合にはできる限り相手の会社等に支払の事実を証明してもらいましょう。

税務署が勝手に反面調査といって、相手の帳簿を確認することもあります。

なお、契約書を2通作成して各々が有している場合は、相手方に契約書のコピーをデータか書面で送ってもらえないか交渉してみましょう。コピー等でも認めてくれる可能性が大きくなります。

領収書なしの場合の対策4「請求書」

取引先から届いた請求書も重要な書類です。請求書があるということは、その費用が発生していることを証明する強力な武器になります。

ちなみに、請求書が歯抜けになっている下記のようなケースの事例では、抜けている月についても経費があったことを十分に推定できます。

1月 請求書の請求額 8,000円

2月 請求書の請求額   8,000円

3月 請求書の請求額   8,000円

4月 請求書 なし

5月 請求書の請求額 8,000円

このような場合には、定額で発生すると思われる経費であれば、請求書なしでも、4月も同額の8,000円の経費があったものと推定できますし、我々の経験上は税務署も基本的に認めてくれます。

 

領収書なしの場合の対策5「再発行」

領収書やレシート、請求書などがない場合は、再発行をしてもらえるか、支払先に交渉してみましょう。再発行に応じてくれるところ、くれないところもあります。

再発行をしてもらえる場合には、当然のことながら、必要経費として計上可能となります。こまかいレシートなどは再発行は難しいことも多いのですが、大きな金額の支払ですと、相手方も対応してくれる可能性が高まります。

領収書なしの場合の対策6「手帳を見ながら思い出す」

ここまでの対策ではどうしても、実際にあった経費を拾いきれないものです。

そんな時は、手帳を見返したりして、自分の行動を思い出してみましょう。そして、そこでいくら使ったのかを思い出してみます。金額に関しては、保守的に計上するのであれば、税務署が認めてくれることも多くあります。

そこまでの交通費などに関しても電車賃がいくらであるとか、鉄道の経路の検索サイトで調べて、集計してみると良いでしょう。

記憶の中の必要経費を計上するわけですから、税務署としても全面的に認めてくれるとは限りませんし、否認されることもあります。原則的には通用しないのですが、実務上は税務署も認めてくれることが多いと言う方法なのです。

ただ、所得税の確定申告書の作成にあたっては、認めてくれる確率が意外と高いのです。消費税の計算上は、少し分が悪くなりますが、それでもある程度は認めてくれる可能性があります。

無申告で3年分、5年分と思い出さなくてはならない人は大変ですが、経費の金額が多ければ多いほど税金は安くなるので、頑張って記憶を掘り起こしてください。この方法は、割と税務署との交渉力が必要な方法でもあります。

領収書なしの場合の対策7「EメールやSNSメッセージのやり取りから証明する」

取引先とのEメールSNSメッセージに、経費の金額のやり取りをした記録が残っていれば、それも一つの材料となります。相手からメールの中でいくらを請求しますという記載があるのであれば、それを一つの根拠とすることができるでしょう。

その他、ネットショッピングでの購入履歴をログインして探る方法などもございます。

無申告で領収書・レシートなしの税務調査実例

我々の税理士事務所は期限後申告、一般の確定申告について非常に多くの経験を有しています。その中から、領収書なし、レシートなしで、かつ、無申告であった場合の税務調査事例をご紹介いたします。

こちらの個人事業主様は、まさにほとんどの領収書、レシートがありませんでした。開業以来無申告だったので、税務署から調査の連絡が入って大慌てとなりました。

その後、我々「無申告相談サポート」をご覧になってお電話をくださりました。

上記の対策をして、特に思い出しの作業をきちんと行いました。推定する部分も正直なところ多くありました。ただ、頑張った結果、税額は実はあんまり出なかったのです。ご本人様自体がそんなに利益は出ていないはずと元々おっしゃっていたのですが、その通りの申告書ができたのです。

ここからはしっかりと税務調査官とも交渉をいたしました。調査官としても、どれも確実にあったであろう経費であろうと判断してくれました。結果的には税務署が領収書なしの経費を認めてくれたのです。

実は、こう言った事例は結構多くあります。ただ、過大な経費を計上することなく、確実にあったであろう経費を保守的に計上するところがポイントであったりしますね。

当税理士事務所は、無申告の実績件数はずば抜けていると思います。その分だけ、多くのノウハウを持っていますし、交渉の勘所もわかっています。無申告でお悩みの方は、まずはお気軽に電話もしくはメールで無料相談をしてみてくださいね。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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