申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
どの金額が売上高なの?
クラウドワークスなどを使っている方もおおいようです。クラウドワークスは源泉徴収の機能がついている点が新しいですね。さてクラウドワークスでの仕事で源泉徴収された場合の確定申告の注意点についてご紹介いたします。
クラウドワークスを使っている方の確定申告で多い勘違いは主に下記2つとなります。
売上高が間違っていると税額が変わってくると思いますし、消費税の納税義務の判定にも影響しますので、ご留意ください。
売上高を勘違いしてしまう方は、非常に多いです。特にクラウドワークスなどのサイトを利用していると、入金額が売上だと思ってしまうようなのです。
しかしながら、入金額=売上高ではありません。
例えば10万円の仕事を受注した場合には
契約額 | 100,000円 |
消費税 | 8,000円 |
売上高 | 108,000円 |
源泉徴収税額 | △10,210円 |
サイト使用料 (クラウドワークスへの手数料) | △20,000円 |
振込手数料 | △500円 |
入金額 | 77,290円 |
こういった形で8万円弱が振り込まれているかと思います。
この場合の売上高は77,290円ではありません。ほとんどの方の場合108,000円となります。(ただし消費税の対象となっている方の中には10万円が売上高となる方もいます。)
青色申告の65万円は期限内に申告しないと10万円になってしまう。
源泉徴収されている方の場合には、ほとんどの方が、還付といって確定申告をすることによって源泉徴収された金額が税務署から戻ってくるかと思います。
そこで還付だから申告しなくてもいいと勘違いしている方がいます。
所得税については確かに戻ってきますが、住民税の申告は終わっていませんので住民税の申告は必要となってきます。
また青色申告の方は期限内(3/15)までに申告しないと65万円控除は使えませんので、還付だと思っていたら実は納付だったということもあり得ます。
期限内に申告するようになさってください。
受注する場合に源泉徴収義務は相手(お金を支払う側)にありますが、ご本人が誰かに発注する場合には源泉徴収義務はご自身に出てきます。
おおざっばに源泉徴収義務の判定は3つのポイントがあります。
①お金を受け取る側が個人か会社かによって変わってきます。
個人の方に向けて支払う場合に源泉徴収義務が出てくる可能性がでてきます。
②お金を支払う側が個人か会社か、個人ならば給与を払っている個人かによって変わってきます。
③内容によって源泉徴収が必要かどうかが変わってきます。
代表的な例としてはライターさんへの原稿料の支払いですね。あとはデザイン料、挿絵料、作曲料、翻訳料、指導料などがおおいでしょうか。このあたりはきちんと確認して対応しなくてはならないのです。
源泉徴収が必要かどうかは判断が難しいケースもございます。このようなケースでは税理士に相談してみるのも良いでしょう。
売上から源泉徴収された場合は、その源泉徴収された金額は所得税の前払金となってきます。ですからもしも本来の税額が30万円で、源泉徴収が20万円とすると差額の10万円だけを納付するということになってきます。
確定申告書第一表の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に数字が入っていることを確認してください。
※申告書の様式は毎年ちょっとずつ変更されますので、記載場所が変わっている場合があります。その点ご注意ください。
今回は売上から源泉徴収された場合の確定申告についてご紹介しました。
売上高の金額は総額で考えることと申告書に源泉徴収された金額を書くことを忘れないでください。
そして期限内に申告するクセをつけていただければと思います。
確定申告は大変だと思いますが、頑張ってください。
※事前に、申告書の控えを取ることを忘れないでください。提出してしまった後ですと税務署へ行ってもコピーさせてはもらえません。控えに押印が必要な場合には申告書に控えと切手を貼った返信用封筒も同封して郵送すると控えは戻ってきます。
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