申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
タイムチケットでは、副業として働いている人も多くいらっしゃいます。
タイムチケット(TIME TICKET)の確定申告に関して説明します。
特に副業で稼ぎを得ている人に関しては会社にタイムチケットでサイドビジネスをしていることがばれるかも不安だと思うので、その部分も説明いたします。
タイムチケットで時間をサービス提供等の形で売買する中で収益を得る方がいらっしゃいます。フリーランスエンジニアやデザイナーの方、コンサルタントや行政書士等の士業、悩み相談に翻訳、動画や音楽の作成、就職先の紹介など実に様々なサービスが時間単価設定がされて売買されています。
個人が自分の技能を誰かに提供して、それで収益も得られる可能性を生み出しているサービスで、本当に素晴らしいものだと思います。
例えば、1時間5,000円などの価格設定でチケットを買ってもらうわけですが、そこで得た収益に関しては確定申告が必要になります。確定申告をしていないで無申告となれば、課税庁(税務署)は厳しい税務調査を行い、追徴課税や罰金を徴することでしょう。そうならないように、できる限りは毎年のタイムチケットの収益を年末を過ぎたら集計し、翌年の2/16~3/15までに税務署に確定申告するようにしましょう。3/15までに納税も済ませてください(振替納税の場合は4月の納税で大丈夫です)。
なお、もしもタイムチケットで収入を得たものの、確定申告をしていない無申告の方がいらっしゃいましたら、できる限り申告して無申告状態から抜け出しましょう。脱税状態は心に不安を与えますし、実際に税務署は割と簡単に気が付きますので、先に自ら申告するのが安心です。
我々の税理士事務所(会計事務所)では、期限内の通常の確定申告でも、申告が遅れてしまって何年もたまっているような場合の期限後申告でも対応させていただきます。
タイムチケットの副業が素晴らしいのは、それは依頼者との間に雇用契約を結ぶなどのイレギュラーがなければ、給与ではなく報酬であるということです。報酬であるということは雑所得か事業所得になります。
タイムチケットで得る年収が年間数十万円であっても事業所得とできる可能性はゼロではないですが、基本的には雑所得に該当すると思われます。事業所得で赤字で申告すると、税務署から否認される可能性があるでしょう。
さて、雑所得や事業所得になる副業所得に関しては、住民税の徴収方法を普通徴収とできるので、住民税の特別徴収税額決定通知書から会社にばれるおそれがないのです。普通のアルバイトのように、「会社にばれないかな」とドキドキする必要がないのです。
ただし、赤字申告したら会社にばれるとか、住宅ローンの額によっては危険性があったり、医療費控除額が大きいと会社にばれたりと、様々な問題があるので、下記のHPをくまなく読んで、ばれない方法を熟知してから確定申告してください。
※タイムチケットによる所得を含めて、全ての所得の合計額が基礎控除額48万円以下の場合には確定申告は不要となります。
※副業の場合で、タイムチケットからの利益が20万円以下である場合は所得税の確定申告を省略できます。ただし、省略する場合には、住民税の申告を行う義務がありますので要注意です。
会計ソフトなどで売上管理する人が多いですが、売上計上時期には十分に注意して会計の仕訳を行いましょう。
確定申告の際の売上計上時期(収入計上時期)に関して、出金した金額だけを計上すれば良いと勘違いされる方がいらっしゃいます。
タイムチケットでは、売上があがってから直接サービス提供者にお金が入るのではなく、出金申請をしてからお金が入る仕組みになっているのです。そのため、こういった勘違いが起こってしまうんですね。
しかし、所得税法や法人税法においては、商品が引き渡されたり役務提供(サービス提供)が完了した時点で売上計上をすることになります。
確定申告が初めてだし、自分でどこまで必要経費を入れても良いかがわからないので、最初の年だけは税理士に依頼しようという方は大変多くいらっしゃいます。ただ、税理士報酬がかかるので、できれば自分で行いたいという方もいらっしゃるでしょう。
自分で行う場合の節税のポイントは、ずばり、必要経費の計上です。雑所得や事業所得ですと必要経費計上をすることができますし、必要経費を計上すればするほど所得税や住民税が安くなるのです。
タイムチケットは多種多様な業務提供者がいますので、その業務によって必要経費の種類も変わってくるでしょう。その業種に応じて必要経費になるかどうかを判断するための基準は「その業務を行うために直接かかったものかどうか」です。
例えば、タイムチケット利用に伴って、「決済金額の7%+消費税」などは、確実に直接かかった必要経費と言えるので、「支払手数料」という勘定科目で必要経費算入が可能です。
その他、業務のために使った業務スペースにかかる家賃や電気代、業務用PC代金、インターネットプロバイダ代金、交通費、消耗品費、携帯代金あたりは必要経費になると言えるでしょう(もちろん業務に関係なく支出したものは必要経費とはなりません)。
たまにですが、「タイムチケットの収入には税務署もわからないだろうし、こんな個人の少額の収入には興味を持たないだろうから、確定申告はしなくても税務調査なんて来ないだろう」と考えてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、残念ながら、税務署は容易に個人の所得の申告漏れを見つけますし、少額でも追及します。知ってしまった以上は少額だから見逃すとか、そういったことはほとんどないと思います。
株式会社タイムチケット社が個人情報を保有しているので、そこに税務調査に入れば、銀行通帳の流れを確認したり、顧客リストを手に入れられるので、後はその個人が申告しているか否かをチェックすれば、それだけで無申告者を発見可能なのです(有名な会社には定期的に税務調査が入ります)。又、チケットの購入者が事業主であれば、やはり税務調査が定期的に入る可能性が高いのでそこで情報を吸い上げられれば無申告はばれます。
脱税してしまおうとは、決して考えないでくださればと存じます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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