申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
「支払調書が届いたけれど、確定申告をしていない」
「源泉徴収されているから、申告しなくてもよいと思っていた」
「支払調書は税務署にも提出されているのか不安」
「何年分も申告していないが、今から対応できるのか知りたい」
このようなご相談は少なくありません。
支払調書が届く収入は、会社員の副業、業務委託、講師料、原稿料、デザイン料、コンサルティング報酬、紹介料、外交員報酬、ホステス報酬など、さまざまです。
支払調書が届いている場合、その収入について支払者側で資料が作成されたということです。すべての支払調書が必ず本人に交付されるわけではありませんが、支払者が税務署へ提出しているケースもあります。つまり、支払調書が発行されているということは、税務署もその収入金額を知っている可能性が高いということです。
そのため、支払調書が届いたにもかかわらず確定申告をしていない場合には、早めに状況を確認し、必要であれば期限後申告を行うことが大切です。

支払調書とは、報酬・料金・契約金・賞金などを支払った会社や個人事業主が、一定の支払いについて作成する書類です。
たとえば、次のような報酬について支払調書が作成されることがあります。
支払調書には、通常、支払金額や源泉徴収税額などが記載されています。
ただし、支払調書は給与の源泉徴収票とは性質が異なります。
支払調書が届いたからといって、それだけで確定申告が完了するわけではありません。
支払調書が届いたからといって、必ずすべての人に確定申告義務があるとは限りません。
しかし、次のような場合には確定申告が必要になる可能性が高いです。
会社員の場合、「副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要」と聞いたことがある方も多いと思います。しかし、この20万円ルールには注意が必要です。
20万円以下で所得税の確定申告が不要となるケースであっても、住民税の申告が必要になることがあります。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合には、副業所得が20万円以下であっても、その所得を含めて申告する必要があります。
そのため、「20万円以下だから絶対に何もしなくてよい」と単純に判断するのは危険です。
支払調書を見ると、源泉徴収税額が記載されていることがあります。
この場合、「すでに税金が引かれているから、確定申告しなくてもよいのでは?」と考える方がいます。しかし、これはよくある誤解です。
源泉徴収は、あくまで支払時に一定額の税金が差し引かれているだけです。
最終的な税額を計算する手続きが確定申告です。
たとえば、報酬から10.21%の源泉徴収がされていたとしても、実際の所得税額は、他の所得、経費、所得控除、税率などによって変わります。
つまり、源泉徴収されているからといって、確定申告が不要とは限りません。
支払調書の中には、支払者から税務署へ提出されるものがあります。
支払者が一定の報酬・料金などを支払った場合、支払調書を作成し、税務署へ提出します。そのため、本人の手元に支払調書が届いている場合、税務署にも同じ情報、または関連する情報が提出されている可能性が高いです。
もちろん、支払調書が届いたからといって、すべてのケースで直ちに税務署から連絡が来るわけではありません。
しかし、税務署側が取引先からの資料情報を把握している可能性がある以上、無申告のまま放置するのはおすすめできません。支払調書で収入があることがわかっているのに申告をしないとなると、税務調査の連絡が来てしまうこともありますので。
「支払調書があると、税務署にばれますか?」
という質問をよくいただきます。
結論から言うと、支払調書や取引先からの資料によって、収入が把握される可能性は高いです。また、税務署にばれるかどうかに関わらず、必ず所得は申告してください。
税務署は、本人が提出した確定申告書だけでなく、支払者側から提出された法定調書や各種資料情報を確認します。収入を申告していない場合、後日、税務署からお尋ねや行政指導、税務調査の連絡が来る可能性があります。
税理士としての経験上の話ですが、とくに支払調書の金額が大きい場合には税務調査となる確率が高くなります。
支払調書が届いた時点で不安を感じているのであれば、早めに申告の要否を確認することをおすすめします。
※「申告すべき所得があるのに申告をしたくない」というご相談には当税理士事務所は応じられません。
支払調書が届きやすい収入には、次のようなものがあります。
Webライター、編集者、ブロガー、記事監修者などが受け取る原稿料について、支払調書が作成されることがあります。
副業でライター収入を得ている会社員の方は、確定申告を忘れやすいので注意が必要です。
セミナー講師、研修講師、専門家としての講演料、学校や団体での講義報酬なども、支払調書の対象となることがあります。
医師、士業、コンサルタント、大学教員、専門職の方などに多いケースです。
Webデザイン、ロゴ制作、動画編集、イラスト制作、ホームページ制作などの報酬についても、支払調書が作成されることがあります。
会社員が副業で受けている場合、申告漏れになりやすい分野です。
経営コンサルティング、ITコンサルティング、マーケティング支援、人事支援、営業支援などの業務委託報酬も、申告が必要になることがあります。
本業とは別に個人で顧問契約やアドバイザー契約をしている方は注意が必要です。
不動産、保険、人材紹介、営業代行、顧客紹介などで紹介料や手数料を受け取っている場合も、確定申告が必要になることがあります。
「一時的な紹介料だから申告しなくてもよい」と考えてしまう方もいますが、金額や内容によっては申告が必要です。
ホステス、コンパニオン、ラウンジ勤務、イベント接客などの報酬についても、支払調書が作成されることがあります。
源泉徴収されている場合でも、確定申告が必要になるケースがあります。
注意したいのは、支払調書が届いていないからといって、申告しなくてよいわけではないという点です。
支払調書は、本人に必ず交付される書類ではありません。
取引先が税務署には提出していても、本人には送付していないケースもあります。
反対に、本人に送られてきた資料の内容と、税務署に提出された資料の内容が完全に一致しているとは限らないケースもあります。
確定申告は、支払調書が届いたかどうかではなく、実際に収入があったかどうか、所得が発生しているかどうかで判断します。
そのため、支払調書が手元にない場合でも、通帳、請求書、入金履歴、メール、契約書、クラウドソーシングの管理画面などから収入を確認し、必要に応じて申告する必要があります。
支払調書をなくしてしまった場合でも、確定申告ができないわけではありません。むしろ、支払調書を発行してくれないケースは多いのですが、「銀行口座の入金履歴」「請求書」「契約書」「クラウドソーシングやプラットフォームの売上画面」などから売上を把握できることがほとんどですのでご安心ください。
また、一度紛失してしまっても、再発行の依頼を取引先にすれば、ほとんどの場合は発行してくれます。しかし、私の経験上は10パーセントもないのですが、「紛失は自己責任なので再発行はしない」と回答してくる取引先もあるので、その場合は自ら売上と源泉税額を集計しましょう。
ただし、取引先に連絡しづらい場合や、過去数年分で資料が不足している場合には、税理士に相談しながら、入金履歴などをもとに申告内容を整理することもあります。
支払調書の収入を期限後申告する場合、一般的には次のような流れで進めます。
まずは、支払調書、通帳、請求書、売上明細、プラットフォームの管理画面などを集めます。
支払調書がない年度についても、入金履歴から収入を確認します。
支払調書の収入が、事業所得、雑所得、給与所得など、どの所得に該当するかを確認します。
副業や業務委託の場合、雑所得または事業所得になることが多いですが、内容によって判断が変わります。
業務に必要な支出がある場合には、必要経費として差し引ける可能性があります。
たとえば、次のような支出です。
ただし、プライベート分と仕事分が混在している支出は、合理的に按分する必要があります。
支払調書に源泉徴収税額が記載されている場合、その金額を確認します。
源泉徴収されている税額は、確定申告で精算します。
場合によっては、追加納税ではなく還付になることもあります。
収入、経費、所得控除、源泉徴収税額などをもとに、確定申告書を作成します。
過去複数年分の申告が必要な場合には、年度ごとに申告書を作成します。
期限後申告で納税額が発生する場合には、所得税等を納付します。
その後、住民税や個人事業税などが追加で発生することもあります。
支払調書の収入を申告しないまま放置すると、次のようなリスクがあります。
特に、資料がなくなる前に対応することが大切です。
通帳の入出金履歴、請求書、メール、支払調書、売上明細などは、時間が経つほど集めにくくなります。
支払調書が届いたのに確定申告をしていなかった場合でも、今から期限後申告をすることは可能ですので、申告の準備を始めて無申告を解消しましょう。
なお、一度は、当税理士事務所のように無申告に強い税理士事務所にご相談いただければと存じます。

確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では2,300件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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