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暗号資産(仮想通貨・NFT)のスカラーシップの無申告は駄目!

NFTのスカラーシップは確定申告が必要

暗号資産(仮想通貨)やNFTの取引をしている人はスカラーシップという仕組みをご存知かもしれません。

スカラーシップとは、オーナーがNFTを購入し、そのNFTを他者に貸し出します。その他者はそのNFTキャラクター等を使ってゲームをプレイします。その他者うスカラーと呼びます。ゲームで成果を上げると、そのNFTゲームに紐づいた仮想通貨をもらえることになるわけです。そしてその仮想通貨が取引所に上場している場合には、そこで売却することができ、法定通貨である日本円に変えることもできるのです。

よくあるパターンでは、日本人など先進国の人がNFTを購入して、それを物価や人件費の低い国のスカラーに貸し出してゲームプレイしてもらい、その現地の人は現地の平均収入以上の所得を獲得でき、先進国の人も銀行預金の利息などとは比べ物にならないような収益を得られるのです。先進国の人が貧しい国の人を利用するということではなくて、それなりのパーセンテージの収益を現地のプレイヤーに渡すので、ウィンウィンの関係とも言えますね。

スカラーシップの確定申告をしていない場合は、後から税務署の税務調査無申告を指摘されてしまって、大きな税金を追徴課税されることになってしまいます。その際は無申告加算税(場合によっては重加算税)や延滞税などの余計な税金まで課税されてしまって、せっかく稼いだお金が残らないなんてことになってしまうのではないでしょうか。

スカラーシップのオーナーは、月単位で結構大きな収入が入ってくることも多いものです。例えば、AXSやSLPといった仮想通貨に関連するAxie Infinity(アクシーインフィニティー)やDEP(DEAP)を使うJobTribesなどのNFTゲームで効率的に稼いだ場合には、確定申告すべき金額も大きくなります。

大きい分目立ちますし、税務署が入る可能性も高まるでしょう。

ブロックチェーンゲームの時代が来て、なんとゲームで遊びながら資産がたまるという、少し前では考えられないようなことが起きる時代とはなりましたが、一方で、まだまだ暗号資産回りの税制には不明点も多く、難しい論点が次々に出てきそうです。しかし、NFTゲームで仮想通貨を手に入れたら、その時点の時価で利益を得たものとして税金の確定申告をしなくてはいけないことは間違いないと言えるでしょう。

仮想通貨やNFTはの利益は年末調整でも関係するので、この点はご注意ください。

オーナーもスカラーも収益を時価で認識すること

さて、オーナーもスカラーも収益に関しては、その仮想通貨の取得時の時価で計上して税務申告をする必要があります。少なくとも、日本の居住者である場合には、間違いなくその時点で課税するのが妥当でしょう。

AXS、SLP、DEPなどであれば取引所に上場しているため、その時点の時価で収益を認識してください。ただし、手に入れたタイミングで収益計上をするといっても、秒単位で時価を把握するのは難しい人もいると思いますので、継続適用を前提として、その日の平均レートを使ったり、終値を使うなど、そういった対応でも、おそらく税務署は認めてくれるのではないでしょうか。

一番いけないのは、「もう毎回時価を調べるのも面倒だし、どうせ税務署には仮想通貨とかNFTなどの暗号資産の収益はバレないだろうから、確定申告はしなくていいや」と判断して、無申告状態に陥ってしまうことでしょう。

5年後に税務調査が入ったりして、5年分の税金に、更にその期間も利息も取られたりしたら、ちょっと払えない金額になっている可能性が高いですよね。そのような地獄のような事態になる前に、しっかりと確定申告をしましょう。

あまりにも金額が大きい場合には、最悪、逮捕・起訴されるところまで行ってしまうでしょう。絶対にスカラーシップの利益の無申告は避けましょう。

現在時点で確定申告が期限よりも大分遅れてしまってほったらかしてしまったという方は、今からでも良いので期限後申告を行ってください。

必要経費は計上できます

所得=収入金額-必要経費

税金は所得に対してかかります。所得は上記の算式で計算されますから、必要経費の額が大きいほど、所得が小さくなり、所得税や住民税といった税金も減少するのです。

暗号資産のスカラーシップは雑所得又は事業所得と考えるのが自然なので(はっきりしない部分ではありますが)、どちらになるとしても必要経費の計上は可能です。

スカラーシップを始めるにあたってかかった費用、継続するために支払っている費用は、電気代や自宅家賃も含めて必要経費にしていって問題ないでしょう。もちろん、自宅で業務をしていないのに家賃や電気代を経費計上してはなりませんが、実際に業務を行っているのであればOKです。

その他、パソコンの購入代金とか、Wi-Fi代金、プロバイダ代金やスマートホン通信料などの内、業務で使った部分の金額に関しては必要経費計上しても、税務署が認めてくれることでしょう。

節税のための第一歩は、まずはできる限り必要経費を計上するというところにあります。

NFTの購入代金は必要経費になるの?

これはかなり微妙な問題で、NFTに関する通達や税法もないので、税理士でも見解が分かれてしまうところです。

ただ、個人的な意見としては、NFTは販売価値があるため、購入時点では経費にならず、あくまでもそのNFTを売却したときに課税がされるものと考えるのが自然だと思っています。もちろん、このあたりに関しては、これから整備されていくところだと思うので、「絶対にこういう処理をする」という決まりはないですが、基本的には売却時に損益を認識すると安全だと言えるでしょう。

基本的には、使用期間に応じて価値が減少するという性質のものでもないでしょうから、減価償却の対象とするのも違うかなと思います。NFTに関しては、これが融合する場合が出てきたりと、次々に新たなパターンが生まれてくるでしょう。

税務上は、まだ税法上未整備の問題が出てきた場合には、他の税法のルールを参考にしたりして、妥当な処理を行っていく必要があります。

スカラーシップで手に入れたコインを売却した時の課税

スカラーシップで取得したコインを売却した場合にも、損益を認識する必要があります。次のように計算してください。

例)

1月30日 ゲームプレイして(又はスカラーにプレイしてもらって)時価10万円の仮想通貨を1コイン手に入れた

3月15日 そのコインを12万円で取引所で売却した

この場合、まず1月30日のタイミングで10万円の利益を認識します。そして、3月15日に売却した時には、12万円と10万円の差額、つまり、値上がり益を利益として認識します。

反対に、もしも売却時点で価格が落ちていたら、その差額を損失として認識することができるのです。1月30日時点の利益を雑所得として認識しているのであれば、損失が発生した場合には、両者を相殺することができるでしょう。仮想通貨の売買は雑所得と判断される可能性が高いので、スカラーシップの所得も雑所得としておくと、確定申告しやすいと思いますね。

スカラーシップは会社の副業禁止規定に抵触するの?

NFTのスカラーシップで仮想通貨を稼ぐことは、会社の就業規則や国家公務員法や地方公務員法の副業禁止の規定に抵触するのでしょうか。実はこれ、税理士として私が相談を受けた事例があります、

スカラーシップのオーナーだった方からのご連絡だったのですが、会社の方からストップが入ってしまったみたいです。フィリピンの現地の人達にアクシーのゲームをプレイしてもらっていたのですが、これがいわゆる工事とかの外部業者への発注と同じようなものだから、投資ではなくて事業に当たると言うことで、懲戒処分である戒告を受けてしまったようです。私が副業がバレない方法に詳しい税理士で、そういったご相談に日々載っているので入ってきた話であって、他の会社はOKなのかもしれませんが、確かにスカラーシップの仕組みからすると、ちょっと危ないかもしれないですね。

正直、その話を聞いて、大企業って頭が固すぎるのかなと思ってしましましたが。

ただ、貸し出しと言えば貸し出してるだけで、資産運用な気もしますが、外注報酬をそれだけ支払と言うことは、確かに事業性を感じるので微妙なところで、会社によって判断は分かれるでしょう。副業自体に明確な定義がない限りは、こういった判断に困る事例は後を絶たないでしょう。

良ければ、下記のページもご覧ください。とりあえずは、スカラーシップの副収入についても会社にばれないようにできると思いますので。

スカラーシップで懲戒処分を受けた案件

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