申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
譲渡所得?雑所得?事業所得?仮想通貨の確定申告、デジタル通貨、暗号通貨の確定申告
2016年はビットコインなどの仮想通貨取引が増えた年だったようです。当税理士事務所へもビットコインやモナコインに関連した確定申告のご依頼を頂いております。
2017年から2018年にかけて、次々と国税庁の加増通貨への見解も出てきまして、ようやく税務処理の方法が固まってきました。これで所得税については、目途がついたでしょうか。
ビットコインやモナコインといったものの申告は意外と手間がかかりますので、早めにご準備なさってください。
モナコイン関係で当事務所のお客様が行っている取引は2通りのケースがございます。
・モナコイン自体の値動きで儲けようとしているケース
・決済方法としてモナコインを使っているケース
FXと同じような感覚で行っている取引のようです。
例えば10,000円で買ったモナコインが15,000円になるなど値上がりすることを期待して買ったり、売ったりする取引となります。
単純に日本円とモナコインの取引をしている場合には簡単ですね。
しかし、日本円を一旦ビットコインへ変えて、そのビットコインをモナコインに変えてなどとしているうちに、訳が分からなくなってしまいます。
さらに取引所ごとに価格が違いますし、取引所や仮想通貨によっては、仮想通貨同士の換金しか行っていないなんてこともあります。
税務上は、毎回日本円に換算しして考えますが、実務上は仮想通貨から別の仮想通貨へ換金していくので、大変ですね。
取引するたびに、日本円ベースに置き換えるといくらなのか換算して、記録していく作業が必要なります。
しかも、取引所によっては、遡ってレートを調べることができないようです。
毎回毎回キャプチャを保存して置かないと、確定申告できないかもしれません。
いずれFXのように取引報告書をダウンロードできるようになるかとは存じますが、今回の確定申告に間に合うかどうかは不明です。
自力での計算が必要となってくるでしょう。
例えば事業を行っていて、その決済方法としてビットコインやモナコインをOKにしているケースとなります。
前述のとおり税金の計算は日本円で行います。
また、支払った方も、日本円の価格と、モナコインの時価との差額を計算する必要がありますので、手間がかかって大変ですね。
ビットコインやモナコインの取引をしていて、利益が出た場合には、確定申告をしなければならないということは、誰もが気づくところです。
ただし、いざ確定申告をしようとすると、「どうやって申告したらいいのか分からない」ということになってくるかと思います。
ネット上でも様々な情報が飛び交っています。
とりあえず取引履歴がダウンロードできるものは、ダウンロードしておいてください。
CSVでDLしておくと、あとで加工しやすいです。
※取引所によっては過去1年分しかDLできないところもあるようです。年内に一度DLしておくことをおすすめします。
モナコインやビットゼニーの場合、投げ銭とかいろいろありますよね。
あげた人は、投げ銭したときの時価で、実現したということになってきます。
「実現」とは、「売った」と同じ事です。(余談ですがワタシは中高生の頃、この「実現」という言葉の意味が全く理解できずにいました。難しいですよね、、、)
例えば300円で入手したモナコインを、投げ銭した場合、投げたときの時価が2000円なら、差額の1700円が収益となってきます。
受け取った人は、雑収入になってくるかと思いますが、投げ銭が贈与税の対象になるのか、所得税の対象になるのかもはっきりしていません。
投げ銭って、例えばRTしてくれたお礼とか、作品を描いて公開してくれたお礼とかそういった意味合いで考えると所得税の雑収入、単に無償でプレゼントしただけと考えると贈与税でしょうか。
また開発者などへの寄付として投げ銭するという場合もありますよね。
あなたの場合はどうなるか税務署へ確認してみてください。
雑所得になるということは、
収入金額から必要な経費を引いた金額が課税されるといったことになってます。
そうです。「必要な経費」を計上できます。
といっても収入と直接紐づくものだけが経費となりますので、家賃の全額をいれて、「利益出てないから申告しないもんねー」というのは無理があります。
例としては下記のようなものでしょうか
・ビットコインやモナコインの手数料(買った時の支払手数料は取得価額に含めます)
・ビットコインやモナコインの勉強代(セミナー受講料や書籍代、新聞代、付随する交通費など)
下記は、ビットコインやモナコインの取引と関係している部分については経費として認められるかもといったものとなります。
取引所との通信機器(PCやスマホ、タブレットなど)、通信費(WIFI代、携帯代)、電気代など
経費についてはFXと似ているのかなと思います。
雑所得や事業所得となった場合には、消費税の問題がでてきます。
2016年の段階ではまだできていませんでしたので、課税取引ということになっています。
1000万円超の取引があった方は2年後、気をつけていただければと思います。
※平成29年7月1日以後の資金決済に関する仮想通貨の譲渡については消費税が非課税になりました。
なお、経過措置があるようですので、ご留意ください。
※※消費税の計算のところででてくる「課税売上割合」の計算では、支払手段は分母にも分子にも含めないことになっています。
課税事業者の方、来年から課税事業者になるという方、消費税にご注意ください。
中学生や高校生、大学生やニートなど、家族の扶養に入っているという方は、扶養から外れてしまうかもしれません。
反対にもしも家族に仮想通貨をやってそうな人がいる場合には、気をつけてください。
「儲けたよ」という方は、12月の年末調整で必要ですので、家族会議した方が良いかと思います。
※あわせて38万円以上利益でていると、扶養から外れます。
扶養から外れると、自分で確定申告して所得税を納税する。住民税を払う。健康保険料を払う。年金の対象者なら年金保険料を払う。扶養控除使えないので、親の税金が増える。その他扶養手当貰ってたら、貰えなくなったりします。
確定申告の際に大変なことはいくつかありますが、
最大の難点は、取引時の時価をどうやって調べるかという点だと思います。
確定申告の際に大変なことはいくつかありますが、
最大の難点は、取引時の時価をどうやって調べるかという点だと思います。
外国為替ですと、みずほ銀行や三菱東京UFJ銀行などのサイトでヒストリカルデータを取得することができますが、仮想通貨の場合には、そういった会社(取引所)は少数派ですし、取引所や交換所ごとにレートがかなり違います。
取引ごとにキャプチャで日本円とのレートを保存して置かないと、計算できなくなってしまうのではないでしょうか。
雑所得ということになりましたので、利益の半分は税金で持っていかれるとお考え下さい。
そうなると、納税資金の確保が大変です。
利益をそのまま次の投資に廻している方、所得税の納期限は3/15ですので、お忘れなく。その後、6月ごろに住民税の納付もやってきます。
また国保に加入している方は、国民健康保険料の納付もやってきます。
学生でも主婦でも無職でも税額がでるなら申告して納税が必要です。
※扶養から外れる場合には、親やご主人などに連絡してくださいね。年末調整に間に合わないと、確定申告で修正が必要になってきます。
モナコインなどの取引で税金が発生している方、きちんと納税資金があるのか心配でなりません。税金の納付は、JPYのみです。日本円をご準備くださいね。
税金を払えない場合の相談相手についてはこちらをクリック
モナコインの確定申告について記載しました。
ビットコインやモナコインの申告はまだまだよく分からない部分が多いですので、税務署へよく確認しながら申告なさってくださいね。
※ネット上には「税務署へ聞きました」といってさまざまな情報が記載されていますが、変な情報に惑わされないようになさってください。なお、税務署へ問い合わせても、税務署内でも詳しい人、分かっていない人、資料を棒読みしているだけの人などいろいろいますので、お気を付けください。税理士に相談した方が安全と言うことも多いですね。
※ネット上の情報は、間違っていたり、古かったりします。検索の上記にくるサイトだからと言って、正しいとは限りません。ご自身が負担する税金の話ですので、ご自身で税務署へご確認ください。申告すべき収入を抜いてしまうと、通常の税金に加えて、重加算税など課されるかもしれませんよ。
「雑所得」と言われても、日本円にどう換算したらよいのか、詳細に不明点がおおいです。
ビットコインやモナコインの確定申告は意外と大変という印象があります。申告期限は3月15日ですが早めに着手した方がよろしいかと思います。
※納期限は3/15です。それまでに納税資金を確保なさってくださいね。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。
雑所得の場合には、節税策はほぼありません。家族を扶養するぐらいでしょうか。
よくあるのが孫が祖母と同居して、「同居老親等の老人扶養親族の扶養控除」で58万円の控除を受けている方もいます。
もしも介護しながらであれば、住んでいる区役所や市役所へ問い合わせると認定書を発行してもらえたりしますので、障がい者控除も受けられることがあります。「同居特別障害者の障害者控除」で75万円の控除があります。
あとシングルマザーなどの方は「ひとり親控除」や「寡婦控除」が使えます。
事業所得となれば、
小規模企業共済へ加入したり(副業不可)、セーフティー共済へ加入したり(要件アリ)と多少の節税策はでてきます。
いろいろと検討してみてはいかがでしょうか。
現状、法人税上の取り扱いがはっきりしないので、おすすめしにくいのですが、会社設立を検討している方は下記リンクもご覧ください。
「仮想通貨の会社設立」については詳しくはこちらをクリック
「同級生の〇〇さん、フォロワーの××さんが稼いでいるの申告していないみたい」といった情報を税務署へ伝えたいという方は、下記、国税庁のサイトを使ってみてはいかがでしょうか。
日本国内だけでなく、海外での所得についても情報を受け付けているようです。
国税庁の「課税漏れに関する情報提供」のサイトへ