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白色申告者に対しても、青色申告者と同様に税務署が調査に入ります。
税務署による税務調査は青色、白色関係なく同じように実施されています。
白色申告だと税務調査が来ないと信じている納税者の方がたまにいらっしゃいます。来ないとまで考えていなくても、白色の場合は青色よりも調査が来る回数が少なくなるとお考えのケースはよくあるのです。実際に白色申告だと税務署の税務調査が入らないなんてことはあるのでしょうか?
答えとしては、「白色申告だと税務調査は入らない」というのは嘘であり、単なるうわさ話と言うことです。白色申告の場合でも、青色申告と同じように税務調査はやってくるのです。白色申告の場合はあえて税務調査の回数を減らすということもないでしょう。
そのため、もしも「税務調査を回避するために敢えて白色申告にしよう」とお考えでしたら、それは誤った考え方となりますので、ご注意くださればと思います。
白色だったら調査をしないのであれば、それこそが白色申告の最大のメリットとなってしまい、無調査を前提として違法な脱税が行われてしまうことになります。そのため、もちろん税務調査は入ってくるのです。
※不動産所得、事業所得、山林所得のいずれもない場合には青色申告ではなく白色申告を行うこととなります。
では、何故白色だと調査が入らないといううわさが立つのでしょうか。推測されるのは、青色申告の方が決算書の枚数が多くて、決算書の内訳をより細かく記入する必要があることや、青色申告ならではの節税特典があるために、青色申告者の方が税務署から厳しく見られるのだろうという思い込みが背景にあるのではないかと思います。
もちろん、白色申告者であっても帳簿をつける必要はありますし、収支内訳書などの決算書の作成も必要です。白色申告だから帳簿をつけなくて良いとか、そういったことあるわけではありませんのでご注意ください。
以前は、前年及び前々年における所得が300万円未満の白色申告者は帳簿を付けなくて良いという法律もあったのですが、現在は税制改正が入り、帳簿付けが義務付けられたので、白色申告にしておくことのメリットはほとんどなくなってしまったということができるでしょう。
白色申告だから会計帳簿への記帳が適当で良い、ざっくりでも良いということはありません。この点においては青色申告の場合と変わらずに、きっちりと正確な記帳が求められていますし、その正確な記帳に基づく決算書の作成を求められているのです。
白色申告の場合には、多少金額にミスがあったり、経費の領収書を持ってなかったりしても許してももらえると勘違いされている方々もたまにいらっしゃいますが、そのようなことはないのでご注意くださいませ。不正確なものがあり、それをなおすことで追徴課税を取れるのであれば、税務署はしっかりと追徴課税をしてくるとお考えください。
税務調査の場面において、白色ということを理由として調査官が手を抜いてくれることはないのです。
白色申告者に対する脅威として大きいのが、推計課税と呼ばれる制度です。税務調査の際に、帳簿の保存がしっかりとされていなかったり、信用に値する帳簿がない場合、残された書類や納税者との会話から税務調査官がきちんと所得を把握することが難しいとなった場合に採用される課税方法です。こちらは、同業他社で同一規模の法人と同一程度の利益が生じていただろうとして、推計値による課税を行う方法の事です。
推計課税をされてしまいますと、本来は業績が悪かったにも関わらず、ある程度の利益が生じていたものとして、実際よりも大きな税金を持って行かれてしまう可能性があるのです。
実際にそこまでの利益が出ていなかったら納税資金が不足する可能性もありますし、推計課税は納税者にとっては大きなリスクとなってしまいます。このような点を考慮しても、やはり白色申告を積極的に推奨することはできないなと思います。可能な限り、青色申告を選択していただければと思います。
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