申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

家庭教師が確定申告をしていない場合

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家庭教師の方の確定申告の代行、無申告の解消も取り扱っております。無申告案件の対応実績は非常に多いので、お気軽にお電話くださいませ。

家庭教師をして、本当は申告をしなくてはならないのだけど、確定申告をしていないということもあると思います。繁忙で申告書作成ができなかったということもあれば、確定申告がそこまで重要なものだと認識しておらずに後回しとしてしまったという方もいらっしゃると思います。

いずれにしても、その理由を問わずに、税務署はいずれは追徴課税と罰金と利息の請求をしてくれう可能性が高いものです。

最初の2年間、3年間くらいは無申告の指摘をせずに、後から一気に指摘をして大きな課税をすることもあるので要注意です。なるばく早めに無申告状態から抜け出すことが重要ですし、我々もご相談いただければ精一杯のお手伝いをさせていただいております(まずは無料相談という形式で状況分析をいたします)。

無申告へのペナルティーは重い

確定申告を少し過ぎただけでも、実は罰金や利息が発生します。罰金に関しては税法用語では加算税と表現するのですが、こちらが少し曲者です。

確定申告をしていない人が、期限を過ぎてから自ら自主的に申告をした場合と、税務署が指摘したり税務調査が入ってから申告をしる場合では、無申告加算税のパーセンテージが大きく変わってしまうのです。

また、悪質と判断された場合には重加算税と言うとても重い罰金が課税されることもあります。家庭教師としての収入を秘匿した場合などは重加算税の課税対象となってしまうでしょう。

期限後であっても、自ら自主的に確定申告を行うことは、税務署に対する印象も良いものとなるでしょう。

ちなみに、当税理士事務所では多くの無申告案件を取り扱ってきましたし、常に現在進行形で取り扱っている状態なのですが、無申告案件の確定申告をした後に税務調査に入られたケースは稀です。

きちんと税務代理権限証書と言う書類を作成し、税理士としての押印も行って正当な確定申告書を提出するので、無申告案件にありがちな申告後の税務調査も非常に少なくなっていると考えております。

家庭教師の収入が給料なのか報酬なのかをきちんと確認

家庭教師さんとしての収入が、どちらかの家庭教師派遣会社などから給料として支払われていることがあります。このような場合には、家庭教師としての所得しかない方の場合には、その会社で年末調整を行ってもらえば、確定申告不要です。

一方で、複数の所得を稼得しているケースにおいては、申告が必要となります。本業が会社員で、家庭教師としての給与収入が副業にあたる場合には、家庭教師としての給与収入は20万円以下の場合には、税務署への確定申告を省略することもできます。

※税務署に申告しない場合は、住民税の申告を行う必要が出てきてしまいますが。

 

一方で、報酬として、つまり事業主として収入を得ている場合は、年末調整という概念はないので、基本的に確定申告をしなくてはなりません。ただし、本業が会社員で、副業として家庭教師をしている場合には、家庭教師収入から必要経費を差し引いた所得が20万円以下の場合には、給与の場合と同様で、税務署への確定申告を省略することができます。

※給与の場合と同様で、税務署に申告しない場合は、住民税の申告を行う必要が出てきてしまいますが。

現金で料金をもらっている場合

家庭教師の料金をその生徒さんのご家族から直接現金でもらっている場合は注意が必要です。必ずいくらもらったのかを書いておきましょう。そして、忘れることなく確定申告ではその金額を収入金額として計上してください。

こちらの計上がもれてしまっていて、税務調査で否認された場合には、「売上除外」行為と税務上は判断されてしまうおそれがあり、この場合には重加算税が課税されてしまうおそれがあるのです。重加算税は絶対に課税されたくない罰金ですので、現金売上の計上もれには十分にご注意くださいませ。

家庭教師が必要経費とできるもの

家庭教師としての報酬を得ている場合には、必要経費を計上することが可能です。必要経費が多ければ多いほど、税金は安くなります。必要経費の例を以下で列挙していきたいと思います。

なお、給与の場合には必要経費は計上できないのでご注意ください(代わりに給与所得控除という控除を適用することができます)。

 

・文房などの消耗品費

・家庭教師としての訪問先に向かうための自転車や車にかかった費用(車体代金は減価償却と言う方法により、数年かけてゆっくりと経費になることが多くなります)

・交通費(電車代など)

・交際費(旅行の際に、生徒さんのご家庭用にお土産を買った場合など)

・教材費(教材作成のために参考となる書籍を購入した場合は、その書籍代も経費になります)

・家庭教師業務にも利用するパソコン代、プリンタ代

・家庭教師業務で利用する教材づくりの専用スペースを自宅にお持ちの場合には、その部分の家賃を必要経費にできます。

・自宅の家賃が落ちる場合には、電気代も同じ割合で必要経費として問題ないと考えられます。

家庭教師の期限後申告は当事務所にお任せください。

家庭教師をしているのに申告をしていなかったという方からのお電話が増えてきています。税務署から指摘が入ってからご連絡をくださる方も多いため、税務署も無申告案件を重点的に調べていると考えられます。

特に、個別契約で現金でお金をもらった家庭教師さんに税務調査が入ったという話も出ていますのでご注意ください。税務署には無申告の所得はばれるのです。ばれないとはお考えにならないでください。

税務署からの指摘が入る前にできる限りご連絡くださればと存じます。我々はしっかりと対応させていただき、納税額ができる限り低くなるようにしていきたいと思います。

なお、税務署から指摘が入ってしまった後の対応も得意としておりますので、そのようなケースでは、まず最初に当事務所にご相談くださればと存じます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

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