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確定申告しないでばれる勤務医の方

当無申告相談サポートでは、仕事を掛け持ちしているけれども確定申告をしていない勤務医の方からのご相談を受けることがあります。

仕事を掛け持ちしている場合には確定申告が必要となります。確定申告しないとどうしてばれるのかについて解説しております。

確定申告が必要な場合とは

まず確定申告が必要な場合はどういったケースかを説明いたします。

確定申告は、1か所で働いている場合にはその会社(病院や大学)が年末調整という手続きをやってくれるので、必要ありません。

しかし、仕事を掛け持ちして2か所以上で働いている場合には、確定申告が必要となります。

なかには2か所以上で働いても確定申告をしなくてもおとがめなしな場合もありますが、それはすでに税金を納めているからです。

所得税は収入が多くなるにつれて、税金が多くかかる仕組みになっています。所得が低かった勤務医になりたてのころは、パート先からのパート代から差し引かれている税金が、本来払うべき税金より高いケースがあります。この場合はいわゆる「納めすぎ」の状態ですので、税務署からは何も連絡はきません。

しかし数年後、所得がふえた状態では状況が変わっていることも考えられます。ほとんどの方は確定申告をすると納税額がでると思います。

なかには、税金のことがよくわからないから申告していないという方もいらっしゃるかと思いますし、忙しいから申告していない、先輩が申告していないから自分もしないという方もいらっしゃるかと思います。

最初のころは、申告しなくてもよかったけど、今はしっかり申告して納税しないといけなかった!なんてことが頻繁にある世界ですので、ぜひ一度ご相談ください。

勤務医は確定申告しないとばれるのか!?

実はもうばれている!

確定申告しないとばれるのかという相談を受けることがあるのですが、ほとんどの場合、実はもうばれているのです。

というのも実はパート先の病院がお住いの市役所に連絡しているのです。

「令和○○年に△△さんへ××円支払いました。」という内容です。この内容は、給与支払報告書という書類に記載されて、毎年雇用主から市役所・区役所に報告されているということです。

この情報があるから、確定申告をしなくても住民税の納付書が届くことがあるのです。そして、数年後には税務署もやってくると思ってよいでしょう。

おおくの場合、まずフットワークの軽い住民税が来て、あとから税務署が数年分まとめて税金を取りに来ます。

お住いの地域の市役所や区役所は動きがはやいです。滞納した場合も同様です。すぐ差し押さえにやってきますので、納付書が届いて、万が一払えない場合には放置せずに必ず市役所に連絡するようにしてください。不思議なもので、無視しているとすぐに差し押さえられてしまうのですが、自主的に連絡すると納付を猶予してもらえます。

税務署は税額がふくらむのを待っている!?

さきほど「あとから税務署が数年分まとめて税金を取りに来る」と書きましたが、税務署は3年ぐらい待って4年目あたりにくるパターンが多いような印象を受けています。

税務署側にしてみれば、せっかく調査に行くのなら、まとめてごっそり税金を取ろうということでしょう。また、合わせて延滞税や加算税も取れるので、数年泳がせておいた方が効率がいいと考えているのかもしれません。

延滞税や加算税のの話

ここで、延滞税と加算税について解説します。

延滞税とは本来納付すべき時期から遅れているためその間の利息という性質の税金です。

具体的な計算は、国税庁の公式サイトで計算してくれますので、そちらを参照ください。

加算税とは本来しっかりと申告すべきだったのにしなかったことに対する罰金のようなものです。

無申告加算税の場合には、最大で20%取られます。ただし、自分から申告すれば5%ですみますので、速やかに申告することをおすすめいたします。

まとめ

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

当事務所でも確定申告の代行を行っておりますので、当事務所にご依頼いただけますと嬉しいです。資料のボリュームをみて、お見積額をご連絡いたします。(参考:パート先が2か所程度ですと5年分で10万円程度となります。)

当事務所では勤務医や病院関係者の方からのご依頼を多数受けております。メールや電話のみでの対応も可能ですし、当事務所では個人の方の確定申告でも税務代理権限証書をつけて申告しておりますので、税務署からの連絡は当事務所にはいる形になりますし、税務署からの問い合わせは当事務所にて回答いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

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