申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
申告がまだでもなんとかなります。いまからでも間に合う確定申告。
仕事を掛け持ちしている勤務医・研修医・医師をはじめとする病院関係の方に向けて確定申告していなかった年の確定申告について解説いたします。
早速ですが、みなさんはしっかりと確定申告をしていますか?
2か所以上から収入があった場合には確定申告をする必要がでてきます。
ちょっと休日の診療を手伝ったり、夜間の診療を手伝ったり、検診を手伝ったりして、本業の病院以外から収入がある場合には、確定申告が必要です。
源泉所得税を引かれているから大丈夫という認識を持っている方もいらっしゃいますが、それは正しくはありません。
トータルの収入が比較的少ない場合には、還付(税金が戻ってくる)となることもありますが、収入がある程度になると追加で納付するケースもおおいようです。
勤務医の方や研修医の方は脱税という訳ではなく、単にお忙しくって確定申告できていないのだと思いますが、
もしも確定申告していない年があるようでしたら、いまからでも確定申告することをおすすめします。
※税務署から呼び出される前に申告してください。
確定申告はいまからでもすることができます。(一定の場合を除く。)
ただし、一般的にいわれている確定申告は期限内申告を指しているのですが、この期限内申告というのは毎年3月15日までとなっております。
例えば令和6年(2024年)の収入を令和7年(2025年)3月15日までに確定申告すると期限内申告となります。
なお、確定申告時期の開始は2月16日以降となります(還付申告となる場合は2月16日以前から提出できます)。
では期限内申告と期限後申告は、何が違うのでしょうか。
実は申告の方法は同じです。違うのは税額です。期限後申告をすると期限内申告よりもおおくの税金を納める必要がでてきます。
これは遅れたことに対するペナルティーです。
このペナルティーは2種類あって、無申告加算税と延滞税というものです。
無申告加算税は自分から納付すると5%、税務調査がくると15%〜20%取られます。
延滞税は国税庁の公式サイトで計算できますので試してみてください。
確定申告はいまからでもできると書きましたが、実は古すぎるものはできません。自分から申告できるものは過去5年分までとなっております。
例えば令和6年の5月に確定申告をしていないことに気づいたら令和元年分、令和2年分、令和3年分、令和4年分、令和5年分の申告をすることができます。それより前の年分は法定申告期限から5年を超えているので期限後申告できないのです。
確定申告書を作成する方法は、主に2つあります。
国税庁の公式サイトなどを利用してご自身で申告する方法と税理士に丸投げする方法があります。
勤務医の方や研修医の方などはお忙しいと思いますが、お時間があるようでしたら、国税庁の確定申告公式サイトで簡単に作成できますので、ぜひご利用ください。
確定申告をする際に最低限必要となるものを挙げておきます。
まずは本業の源泉徴収票です。メインの病院などで毎年年末に年末調整というものを行っていると思います。
生命保険に加入している方は生命保険料控除、地震保険に加入している方は地震保険料控除、配偶者の方の働いていない場合などは配偶者控除などさまざまな税金を安くする調整が行われていると思います。
勤務医や研修医の方の源泉徴収票を拝見していると中途半端な処理で終わっているケースもあります。
もしも年末調整に不足があった場合には確定申告することにより調整できますので、申告を行ってみてください。
次にパートの源泉徴収票です。こまかい仕事もあったかと思いますが、すべてかき集めてください。
中には源泉徴収票ではなく支払調書というものが発行されることもあります。その場合には雑所得という扱いになり、税金の計算がかわってきます。
分からなければ税務署などに電話をして確認してみてください。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。
当事務所でも確定申告の代行を行っておりますので、当事務所にご依頼いただけますと嬉しいです。資料のボリュームをみて、お見積額をご連絡いたします。(参考:パート先が2か所程度ですと5年分で10万円程度となります。)
当事務所では勤務医・研修医をはじめとする医師や病院関係者の方からのご依頼を多数受けております。メールや電話のみでの対応も可能ですし、当事務所では個人の方の確定申告でも税務代理権限証書をつけて申告しておりますので、税務署からの連絡は当事務所にはいる形になりますし、税務署からの問い合わせは当事務所にて回答いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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