申告していない所得税を整理しませんか?過去5年分までの確定申告の無申告に対応。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
申告がまだでもなんとかなります。いまからでも間に合う確定申告。
勤務医の方に向けて本業以外の収入、講演料や原稿料といった雑所得を確定申告する方法を解説しています。
所得税は収入が多くなるにつれて、税金が多くかかる仕組みになっていますので、勤務医になりたてのころと、数年後では状況が変わっていることも考えられます。
なかには、税金のことがよくわからないから申告していないという方もいらっしゃるかと思いますし、先輩が申告していないから自分もしないという方もいらっしゃるかと思います。
最初のころは、申告しなくてもよかったけど、今はしっかり申告して納税しないといけなかった!なんてことが頻繁にある世界ですので、ぜひ一度ご相談ください。(確定申告していなかった年の確定申告にも対応しております。)
勤務医の方には、大きく分けて3つの種類の収入があるかと思います。税金の計算上、それぞれ役割といいますか、計算方法が違ってきます。
ひとつめは、本業の勤め先からの収入です。
○○大学であったり、○○市立病院であったり、メインの勤め先というものがあると思います。
この本業の病院で、毎年12月頃に年末調整という手続きをやってもらいます。
たとえば、
生命保険に入っている方は、生命保険控除という手続きを、
配偶者の方を養っている方は、配偶者控除という手続きを、
ご両親などは養っている方は、扶養親族控除という手続きをやってもらいます。
年末調整というのは、収入がその病院だけだった方はもう確定申告しなくていい、本人が確定申告をするかわりに勤め先がしてくれるという手続きのことです。
いわゆる住宅ローン控除を受けている方は、1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で対応してもらえます。
ふたつめは、パート先からの収入です。
夜間診療所や休日診療所、企業などで働いて頂いた収入です。
パート先からの収入がある場合には2か所給与といわれたりしますが、自分で確定申告をしなければなりません。
ときおりパートからの収入も源泉を引かれているから申告しなくていいと思っている方がいますが、そうではありません。甲欄で引かれている方も乙欄で引かれている方も基本的には申告が必要となります。
月々の収入から引かれているものは、概算の税金であって、確定申告で確定した金額を計算する必要があります。
本業からの収入だけ場合には年末調整という手続きによって税額を確定させてくれるのですが、2か所以上の場合には自分で行う必要があります。
みっつめは、原稿料や講演料の収入です。
記事を書いたり、セミナーなどで喋ったりして収入を得ることがあると思います。
これは雑所得と呼ばれるもので、本業やパートの収入とは、税金の計算方法が違ってきます。
このページの本題、雑所得を確定申告する方法を記載します。
このページのテーマは「雑所得」と呼ばれるものです。
本業の収入やパートの収入と大きな違いは、その原稿料や講演料を得るために使ったお金を経費とできるということです。
例えば、講演料50万円を得たとします。その講演料の50万円を得るために使ったお金、たとえば交通費やら印刷費やら書籍代を経費とすることができるのです。
経費というものは、税金を減らす効果があります。なぜかというと税金は所得に対してかかるものだからで、その所得とは収入から経費を引いた金額だからです。
例えば、講演料50万円で申告すると50万円に対して税金がかかります。
一方、講演料50万円に対して経費が20万円かかったという申告をすると30万円に対して税金がかかることになります。
なにが経費になるかとか、どうやって金額を求めるのかなど、詳細についてはご相談ください。
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最後までお読みいただきましてありがとうございました。
雑所得は、何が雑所得となるのか、何が雑所得の経費となるのかが論点となるかと思いますが、税金のことは、実際にご状況をヒアリングしてみないとなんとも言えないということもあります。
当事務所でも無料相談や確定申告の代行を行っておりますので、当事務所にご相談いただけますと嬉しいです。もしも申告をご依頼される場合には資料のボリュームをみて、お見積額をご連絡いたします。(参考:パート先が2か所程度ですと過去5年分で10万円程度となります。)
当事務所では勤務医をはじめとする医師や病院関係者の方からのご依頼を多数受けております。メールや電話のみでの対応も可能ですし、当事務所では個人の方の確定申告でも税務代理権限証書をつけて申告しておりますので、税務署からの連絡は当事務所にはいる形になりますし、税務署からの問い合わせは当事務所にて回答いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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