申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

本業以外で受け取った理事・役員報酬を申告していない場合、どのようなリスクがあるのか?
いわゆる2か所給与・複数個所給与の申告をしてない場合ですね。
税金はいくらかかるのか?や、税務署にバレる仕組みやペナルティ、今からできる対処法まで無申告の解消実績豊富な税理士がわかりやすく解説します。
「知人の会社から監査役として役員報酬をもらっている」
「非常勤の理事として報酬を受け取っている」
「親族の会社から社外取締役としての役員報酬がある」
このようなケースで、本業の給与とは別に役員報酬を受け取っているにもかかわらず、確定申告をしていないという方は実は少なくありません。
税理士としての経験上は、源泉徴収自体はされているので、確定申告をしなくても良いと勘違いしてしまっている人が多いのです。つまり、悪質な脱税とは異なるので、この点はご安心ください。
しかし結論からいうと、申告漏れは高い確率でリスクになります
役員報酬は給与所得に該当しますが本業以外に給与がある場合は年末調整では完結しないため、確定申告が必要です。
2か所以上から給与所得を得ている場合には、本業の年末調整のみでは正確な年税額を納めたことにならないのがその理由です。
例外的に、副業の役員報酬の年額が額面で20万円以下の場合で、かつ、医療費控除などの他の理由で確定申告をする必要がない場合には、税務署に所得税の確定申告をすることを免除されます。
しかし、税務署への確定申告を省略した場合には、代わりに市役所や区役所に住民税の申告をする必要が出てくるので、いずれにしても申告自体は必須となるのです。
副業の役員報酬の確定申告を放置して申告漏れの状態となると、以下のリスクがあります。
所得税
住民税
さらに、利息の性質を有する延滞税、ペナルティーの性質を有する無申告加算税が発生してしまいます。
税務署に指摘されると、以下の無申告加算税が課税されます。
原則15%
金額が大きい場合20%や30%
意図的な隠蔽と判断されると最大40%まで跳ね上がります。ただし、これは仮装隠蔽がされていた脱税に該当する場合であって、きちんとした対応を取れば重加算税は取られないでしょう。
役員報酬の無申告があって、税務調査となった場合に、意図的に脱税目的で申告しなかったとみなされた場合のみかかるのです。当税理士事務所が対応した税務調査で、役員報酬や理事報酬の申告漏れで重加算税が課されたことはありません。
原則:5年
悪質:7年
長期間になると負担は一気に大きくなります。期間が長い分だけ延滞税の支払も増えてしまいますので。
確定申告しても、本業先に副業で取締役や監査役としてもらっている役員報酬の存在はバレないことがほとんどです。
副業は住民税からバレることが多いのですが、現在の住民税の決定通知は圧着式になったり電子交付になっている市区町村がほとんどなので、本業先で天引きされる住民税が結構上がったとしてもその原因はわからないので、本業にバレる確率はほとんどないのです。
それでも心配であれば、ふるさと納税を行って住民税を切り下げてしまえば、もうほぼバレないでしょう。
例えば、年間役員報酬が100万円のケースでいくらの税額になるのかを考えてみます。又、前提として3年間にわたって100万円の無申告とします。
ざっくりとした所得税と住民税の目安は30万円〜80万円程度となることが多いです。
ただし、元々本業の所得が多い人は所得税率が33%や40%になるので、この場合は税額が単年で33万円や40万円になります。ここに住民税が10万円乗るので、合わせて43万円や50万円となります。
これが3年分で、更に延滞税や無申告加算税が載るので150万円を超えることもあるのです。つまり、その人の所得に応じて決まる所得税率次第の側面が大きいですね。
「役員報酬はバレないのでは?」と思う方も多いですが、実際はかなり高い確率で把握されます。特にバレやすい所得であると言えるでしょう。
1.法人側が「給与支払報告書」を提出している
2.源泉徴収票が税務署・市区町村に提出されている
3.マイナンバーで紐づいている
つまり、確定申告していないことに早い段階で税務署にバレると考えるのが自然ですので、きちんと確定申告をしましょう。
もし遅れてしまっていたとしたら、今からでも早めに自主申告しましょう。
※税務調査前に自主的に申告することで罰金は小さくなりますし、早めに納付することで延滞税も小さくなります。
副業の役員報酬に関して、特に多いのが以下のケースです。
1.非常勤役員(名義だけ役員という状態に近い場合を含む)として毎月5万円程度の役員報酬だけもらっている
2.親族会社から形式的に支給されている
3.社外取締役で年数十万円だけ受け取っている
つまり、「少額だから大丈夫」と思っているケースが散見され、こういったケースこそ無申告になりやすいのです。金額が小さくても申告義務はありますし、きちんと税務署や役所は指摘を入れてくるのでご注意ください。
反対に、NPO法人など非営利団体の理事として実費の交通費のみをもらっているケースもありますが、このような場合は申告は不要です。
副収入としての役員報酬の無申告を解消する場合には、まずは以下を整理します。
役員報酬の金額
何年分あるか
源泉徴収の有無
確定申告していない期間の源泉徴収票を手に入れると、これらの情報はすぐにわかります。そして、後は早めに申告することが最重要です。
※源泉徴収票がない場合は、支払をしてる会社に問い合わせると再発行してくれます。既に法人が解散していて発行してくれない場合には、給与明細でも良いでしょう。
役員報酬の申告漏れは「税額計算」「複数年の処理」「税務署対応」が必要になることが多いです。
税理士に依頼することで最小限の税額に抑えることができたり、手続きのミスを防げたりします。又、ストレスなく解決できるという点も大きなメリットでしょう。
「自分の場合はいくら払うのか知りたい」
「税務署にバレる前に対応したい」
「過去分をどう整理すればいいか分からない」
このような方は、早めの対応が重要です。
当税理士事務所では無申告・申告漏れに特化した無料相談を実施しています。
概算税額の試算、最適な対応方法の提案、税務署対応などに関して、まずはお気軽にご相談ください。
税理士事務所にメールまたは電話で無料相談をすることで、少しでも皆様がお悩みから解放されるのであれば嬉しく思います。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では2,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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