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合同会社が決算しないとどうなる?合同会社も決算書作成と申告は必要!

合同会社の決算書・法人税確定申告書を作成している人達

合同会社も決算書を作成し、確定申告書を提出する義務があります。

合同会社決算しないということ、又、確定申告をしないということは認められていません。この点は株式会社となんら変わりがないのです。

決算書もつけたうえで税務署に対して法人税や消費税の確定申告書を提出し、かつ、市区町村の役所や都税事務所(又は県税事務所など)に地方税の申告書を提出する義務があるのです。

もしも確定申告と納税を怠ってしまうと不利な扱いを受けることになるので注意しましょう。

決算をしないことによって、事業経営が困難に陥ることもあるので、期限内に申告する事が基本です。万一、法定申告期限に遅れてしまって無申告となっているのであれば、後からでも期限後申告を行いましょう。

合同会社が作成すべき決算書の種類

合同会社の場合も決算書の作成は必要なのですが、具体的に作成すべき決算書は以下のようなものになります。

1.貸借対照表:その法人の資産や負債、純資産の内容を記載した財務諸表です。

2.損益計算書:その事業年度の収益や費用、利益の金額を示した財務諸表です。

3.製造原価報告書:製造業の場合に作成すべき決算書で、その事業年度の製造原価を示す財務諸表です。

4.株主資本等変動計算書:その事業年度の純資産の部の変動の状況を示す財務諸表です。

5.個別注記表:決算書の補足説明が記載された書面です。

 

上記の決算書を作成したら、確定申告書と共に所轄の税務署に提出しましょう。

合同会社が税務署に提出する決算書の種類

合同会社が決算と申告を行わないと受ける不利な扱い

合同会社であっても決算書の作成は必要であり、期限内に税務署等へ確定申告書と一緒に提出する必要があります。

もし申告を行わない場合には、次のような不利な扱いを受けるというデメリットがありますので、必ず提出しましょう。

1.税務署や地方税事務所から罰金(無申告加算税)や利息(延滞税)を取られる。

2.法人税申告書と決算書がなければ、その合同会社は、銀行や日本政策金融公庫などの金融機関から融資を受けることができなくなる。

3.各種許認可を取得したり、更新ができなくなってしまう。

法人税や消費税の確定申告の提出時期

法人税や消費税の確定申告書の提出期限は、原則、決算日の2か月後となります。

例として、3月末が決算日であれば5月末が申告期限となるのです。なお、法人税と消費税の納期限に関しても同日となりますので、納税も済ませるようにしましょう。

税金の申告期限・納期限に関しても、株式会社などと何ら変わりはなく、合同会社の場合には免除されるようなことはないのでご注意ください。

もしも忙しすぎるなどの理由で、合同会社の決算をしないで上記の期限を過ぎて無申告となってしまった場合には、早めに期限後申告をしましょう。

たまに数年間や5年間などの長期にわたって無申告となっている合同会社もあるのですが、そういったケースの無申告の解消を当税理士事務所は大変得意としており、経験も豊富なので、もしそういった状況になってしまっている方がいらっしゃいましたら、一度お問合せくださいませ。

合同会社に決算公告の義務はない

合同会社の場合には、決算公告をする義務はありません。

ここは株式会社と大きく異なる点です。なぜ作成した決算書に関して官報等で公告しなくて良いのかと言いますと、その理由は、合同会社の場合には役員(経営者)と出資者が同じであるため、対外的に決算内容を知らせる必要がないためです。

株式会社の場合には出資者である株主と役員が異なることも多くあるので、公告することで株主保護をする必要があるのですが、合同会社の場合は保護する対象自体が役員であり、役員であれば決算書の内容を社内で確認してるはずなので、公告不要なのです。

このページで合同会社が決算しないとか決算書を作成しないことは認められないし、税務署への提出義務があると説明しましたが、その内容自体を公にする必要はないということですね。

売上なしでも確定申告と均等割の納税は行うこと

合同会社の決算書を作成したところ、利益が出ずに赤字になっていることもあるでしょう。とくに会社設立したばかりのスタートアップの時は、赤字となることが多いくらいだと思います。

又、製造、開発や研究開発をしてる段階であり、売上なしという法人もあると思いますが、そのような場合にも当然赤字となるでしょう。

売上なしで赤字の場合であっても、実は地方税の均等割という税金は生じてしまい、納税義務があります。

赤字だから申告しなくて良いということもなく、むしろ赤字申告をすることで翌期以降の法人税等を大きく節税できるのです。

ですので、赤字だから決算をしないようなことは絶対に避けていただき、確定申告をしましょう。

合同会社の決算と確定申告は自分でできる?

決算月を迎えた後に、自分で合同会社の決算書や確定申告書を作成したいと考える方もいらっしゃると思います。

実際に自ら申告書を作成することは非常に勉強になるとは思います。ただ、個人の決算書や確定申告書とはわけが異なり、法人の決算書等を作成するのは非常に難しいのです。

これまでに経理や決算申告の経験がある社長さんであればなんとかなるかなと思いますが、基本的には我々のように法人の決算申告経験の多い税理士事務所にご依頼くださった方が安全でしょう。もちろん、節税のアドバイスも積極的にさせていだきますので、結果的には税理士報酬よりも節税額の方が大きくなるということもあります。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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