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個人事業主に税務調査が入る確率

個人事業主に税務調査が入る確率については、法人よりは低い傾向にあります。法人の3分の1くらいの確率となり、100人いたら1名くらいになるのではないでしょうか?

ただし、元々申告漏れや脱税が税務調査で発見される可能性が高かったり、不正に免れた税額の大きいことが多い業種の場合には、税務調査の確率が高かったりします。例えば、現金商売のバーやクラブ、居酒屋などの飲食店、土木工事などの建設業、不動産仲介などの仕事ですね。

もちろん、その他のネットビジネスなどにも税務調査は入りますし、実際に結構多いなとは感じております。

又、いくら以下の売上だから税務調査は絶対に入らないとか、そういった基準もないので、「売上が少ないから確定申告をしない」という判断もしないようにしてください。

いずれにしても、税務調査が入るという前提で、きちんと帳簿書類を備え付けて、脱税などはない状態にしておくことが大切です。

なお、確定申告をしていない個人事業主、つまり無申告の人に関しては、税務調査の確率はかなり高くなりますので注意が必要です。

個人事業主専業ではなくて、会社員が副業で事業を行っていて事業所得や雑所得がある人についても同様で、無申告であれば税務調査が入る確率は高くなります。

無申告の場合の税務調査の確率は高い

税務調査が入って悩む個人事業主

当然のことではあるのですが、無申告の場合には税務調査の確率は飛躍的に高くなります。具体的な割合は公表されていませんが、無申告の人は早めに過去分の期限後申告を行って、リスクを排除した方が良いでしょう。

無申告の場合に税務調査が入りやすい理由はシンプルです。

まず、税務署は様々な企業や個人事業主から情報を吸い上げているので、その中から収入を得ている個人事業主を見つけます。企業や個人事業主に税務調査に入った際に、その取引先への支払情報を税務署は確認できますし、毎年1月に企業が提出する支払調書という報告書類からも取引先にいくら支払ったかを確認できます。銀行への送金などから隠し所得の存在を発見することもあります。

そして、支払を受けた個人が確定申告をしているかどうかを税務署内で確認することで簡単に無申告を発見できることになります。

確定申告をしているけれど経費の過大計上や売上の申告漏れがあるかもしれないということで税務調査を行っても不正は見つからずに追徴課税できないことは多くありますが、無申告者についてはそもそも確定申告をしてないので追徴課税が発生する可能性は非常に高いので、無申告者に対しては積極的に税務調査を行うのです。不正をしている人を発見するのが仕事の1つである税務職員にとって、無申告者ほど簡単に追徴課税できる対象はいないため、見つければ必ずといって良いほど税務調査を行うでしょう。

例外的に、無申告であっても、赤字であれば、税務調査が入っても所得税・住民税・事業税などの税金を取られることはないです(消費税は取られる可能性があります)。

個人事業主には税務調査は来ないという都市伝説

税理士としてもたまに聞くのが、個人事業主には税務調査は入らないという都市伝説的な話です。個人は法人に対して売上や利益も少ないのだから、税務署は法人の税務調査をした方が得なので個人には調査はほぼ行われないと考えている人がいます。

しかし、税務署では法人課税の部門とは別に、個人課税の部門もしっかりと存在し、それなりの人数が用意されているので、個人にはほとんど税務調査が入らないというのは誤りだと言えます。

又、個人事業主ではなくても、個人で株やFXで投資していたり、不動産賃貸収入がある場合には税務調査は入るものです。所得が発生している以上は確定申告が必要ですし、無申告とすれば税務調査リスクが上がってしまうのです。

くれぐれも、回りの人から「個人に税務調査なんて入らない」と言われても、鵜呑みにしないようにしましょう。

無申告期間の申告を直近の1年分だけした場合

無申告となっていた個人事業主が、その無申告期間が複数年に及ぶにも関わらずに、直近の1年分だけを申告した場合にも、税務調査の確率は比較的高めとなります

1年分の確定申告書が提出された際に、税務署が「その前にも同様の所得があったのではないか」と疑う可能性があるためです。

その前の期間中に給与所得などの所得もない場合には、「どうやって生活費を捻出しているのか」という疑問も税務署は抱くことになりますね。

したがって、過去の申告を行っていない場合は、5年を最長期間として、まとめて過去分を申告をしてしまいましょう。税務調査が入ってから申告するよりも、自ら申告をする方が無申告加算税は安く済みますし、延滞税も低くなるでしょう。

なお、4年前と5年前の申告に関して、消費税の課税事業者となるか否かを判断するために、6年前と7年前の売上(課税売上)が1,000万円を超えてないかどうかも確認する必要があります。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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