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領収書を作ったりして架空経費を計上するのは絶対にNG!

架空の外注費などの経費を計上してしまった場合の税務調査

税務調査が入って架空外注費などの経費が見つかった場合には大変なことになります。単なる経費の金額の入力ミスや支出はしてるものの経費になるかどうかが争点になるものとは全く意味合いが異なります。

支払が生じていない架空経費を計上しているのですから、これは単なる経費の過大計上ではなく、意図的に行われた脱税だということになり、税務調査の結果として支払うことになる税額(罰金含む)にも多大な影響を与えるのです。最悪の場合には、逮捕や起訴という事態に陥ってしまう可能性もあるでしょう。

無申告加算税や過少申告加算税とは違って重加算税は税率が文字通り思いですし、こういう事態になった場合には、税務調査の期間が7年間に延長されてしまう可能性が多いので、かなり大きな追徴税額が発生することが予測されるのです。

長い人生ですから、このようなことにはならないようにしていただきたいものです。取引先の信用などを失ってしまっては、その後は商売も行いにくくなってしまうでしょう。

外注費の領収書の偽造などはしないこと

税務調査で外注費の領収書偽造がばれた人のイメージ

所得税や住民税、法人税などの所得に対して課税される税金の場合には、必要経費が大きければ大きいほど、税金が安くなります。

そのため、税金を何とか安いくしようとして、存在しない架空の外注費を計上してしまう人がいます。一般的な消耗品などですと、たとえばスーパーなど、そのお店での領収書やレシートがないと不自然です。だから、現金で外注費を支払ったことにして、100円均一ショップなどの小売店で販売している領収書を利用して、金額を書き込んでしまうのです。

外注費であれば、10万円などの大きな金額の経費となっても不自然ではないだろうと考えてしまいがちでもあります。そして、領収書の発行者の名前には、適当に知人の業者の名前や架空の人の名前を記入してしまうのです。

実際に税務調査でこのような架空外注費の偽造がばれるかどうかというと、簡単にばれると言えます。税務調査官は外注費の相手先に関してはこだわる傾向があり、相手の氏名や名称、住所などを確認して、相手方がそのもらった金額に関してきちんと確定申告をしているかを調査するのです。

もしこのような大胆な脱税が見つかってしまえば、他の部分に関しても疑いを向けられますし、その税務調査の過程では、税務調査官も容赦はしないでしょう。実際には請求されたり、支払っていない、つまり存在しない外注費の計上は絶対に避けましょう。

その他の架空経費計上の事例

その他の架空経費計上の例を少し挙げます。

まず、人件費の架空計上をしてしま人がいます。存在しない従業員に給与を支払ったことにしたりすることですね。給与ではなく報酬という形で架空経費を払ってることもあるかもしれませんが、これもまぁ、人件費の架空計上と言えるでしょう。

あとは、仕入でしょう。存在しない仕入を計上するというのもあるかもしれませんが、実際に水増しした請求書を送ってもらってそれを必要経費にしているようなケースも非常に悪質だと言えます。一度支払ったうえで、後から裏で個人で受け取るようなやり方も脱税とされるでしょう。

この他、実際には行われていないコンサルティングに対してコンサルティングフィーを支払手数料として計上するような方法も架空計上とされ、脱税として認定されてしまうでしょう。このケースの場合でも、後から裏でお金を戻してもらっていることが想定されるので、相手先にも税務調査が入り、預金通帳のお金の入出金の履歴などをかなり厳しく調査されるでしょう。

飲食店の領収書も税務調査ではチェックされる

飲食店、特にお酒を提供するお店の領収書に関してもよくチェックは行われます。きちんとしたレジから発行されたレシートや領収書はあまり疑われないのですが、例えば居酒屋、キャバクラ、スナックなどの飲食店の領収書は、税務調査官もよく見ます。

理由は簡単で、金額や日付が空の領収書を渡してしまう飲食店が一定数あることを税務署もよく分かっているためです。飲食店での会議費や交際費の中に架空の経費が計上されていないかを確認するわけです。筆跡を見たら社長の筆跡と同じだったり、あまりにも多くの領収書が同じお店から出てきたら、税務調査では疑われやすいのです。

いよいよ疑いを深めますと、そのまま相手の飲食店に聞き取りを行ったり、反面調査を行うことになります。相手の飲食店の帳簿を見れば、その領収書と位置する金額の売上が同日に計上されているか調べるだけで、その経費が本物か架空かを調べることができるためです。

又、水商売の場合には、一人で行っている可能性もあり、その場合にはそもそも交際費に該当しないだろうとも税務調査官は考えるので、架空の支出ではないとしても、飲食店の領収書に関しては、追徴税額を取れる可能性があるので調査官はよく見るんですね。くれぐれも、飲み屋さんから空の領収書をもらうことは避けましょう。

税務調査官に見つかってしまうと、これもまた、単なる経費の過大計上ではなく、脱税と認定されてしまう恐れがあるでしょう。

調査年数が延びることは非常に大きなデメリット

通常の税務調査は、3年から5年の期間をまずはチェックします。1年分だけ見て、かなりしっかりした帳簿と判断すると、それよりの前の年分は本当に簡単にしか調査しないこともあります。

いずれにしても、もしも税務調査の連絡が来た場合には、まずは5年分は見られるだろうなとお考えください。

さて、上記のように5年分が揃っていれば基本的に事足りるのですが、仮装又は隠ぺいといった行為、つまりは売上除外や架空経費の計上という悪質な脱税が発覚した場合には、税務調査の期間は7年間に延長されます。これはかなりきついですよね。

所得の申告漏れが遡って6年目と7年目にあれば、その部分に追徴課税と罰金、利子がかかってきます。又、調査対象期間が延びるということは、その分だけ納税者が税務調査に要する時間も長くなるのです。時間的なロスも馬鹿にならないでしょう。

本来なら税務調査官が自宅か事務所に1回やってきておわったはずの税務調査のはずが、税務調査官が何度も自宅にやって来るようなことにもなりかねません。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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