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期限後申告となった場合の青色申告の取り消しに関して、法人と個人に分けて説明いたします

無申告の場合の青色申告の取り消し

期限後申告書を書くイメージ

連続で期限後申告をしてしまうと青色申告の取り消しの処分を受けることになってしまうのでご注意ください。

確定申告が遅れてしまって無申告となると青色申告の承認が取り消しとなってしまう危険性があります。青色申告をすることにより、個人事業主も法人も節税メリットを享受できるのですが、これがなくなってしまうのは損ですよね。

では、無申告と言っても、どういう状況になると青色申告が取り消されてしまうのか、確認していきたいと思います。

法人の場合と個人の場合とで、取り消しの判断が変わってきますので、これらを区分して説明していきたいと思います。

法人の無申告と青色申告の関係は簡単に調べられるので、色々なところで説明がされています。

しかし、個人の無申告の場合の青色申告の取り消しに関しては自信をもって答えられない専門家も多いため、明言しているところもほとんど見受けられないため、こちらで記載したいと思います。これはどうしても、無申告案件の経験が多くないと自信を持てない部分なので、明言できないのは何も悪いことではなくて、自然なことなのです。

もちろん、青色申告の承認が取り消されることがないように、期限後申告をしないことが大切ではあるのですが、ついつい期限後となってしまった方々のためにこちらで解説します。

法人の場合

法人が無申告となって青色申告取消となってしまう要件に関してです。国税庁の事務運営指針の中でこの点に関しては示されています。

2事業年度連続で期限内申告をしなかった場合に青色申告の承認が取消しとなります。ポイントは、どの事業年度から青色申告の効力が失われるかです。

無申告となった事業年度の内、2事業年度目(2年目)から青色申告の承認が取り消されます。つまり、無申告となった1事業年度目に関しては青色申告の効力が生きることになります。ですので、1事業年度目において繰越欠損金(赤字)が生じた場合には。その赤字は繰り越すことができるのです。

反対に、2事業年度目に繰越欠損金(赤字)が生じても、それを翌事業年度目に繰り越すことはできないことになります。

この点を理解していないと、無申告となった最初の事業年度目の赤字の繰越を忘れてしまって大きく損をしてしまうことになるので、注意が必要です。

もしも青色申告が取り消された場合には、あえて決算期変更して、その事業年度を早めに区切るように変更して、早めに青色申告者として復活するという裏技もあります。

個人の場合

個人の場合は、無申告と青色申告の取り消しの関係はどうなっているのでしょうか。

法人の場合は事務運営指針で無申告法人に対する青色申告の承認の取り消しの要件が記載されていますが、実は個人の場合には、このような要件は記載されていないのです。所得税法第150条の青色申告の承認の取り消しを読んでみるとわかるのですが、帳簿書類を確認して取引の隠ぺいなどがあったり、真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には青色申告の承認の取り消しが行われるとされていますが、無申告となったことで青色を取り消すとは書かれていないのです。

当税理士事務所は無申告案件を年間を通じて非常に多く取り扱っておりますが、これまで、無申告が続いている方に関しても青色申告でまとめて期限後申告し、きちんと青色のまま認めてもらってきています。ここで、弱気になって白色申告で確定申告する必要はないでしょう。税額がかなり変わってしまいますからね。

前に税務署から白色で申告するように言われたことがありますが、理論的に説明をしましたら、向こうの職員の方が考え方が違ったと否を認めてくれて、青色申告のまま確定申告しましたね。

青色申告の取り消しを受けたか否かは税務署で確認する

法人でも個人事業主であっても、無申告期間が長くなり、青色申告ができなくなっているのではないか不安になる方もいらっしゃると思います。税務署から青色申告の取り消しの通知が到着したかどうかも覚えていないという状態のこともあると思います。実際にそのような書面が税務署から来たかを思い出せないケースの方が多いものです。

そんな場合には、税務署に問い合わせを入れて、青色申告の取り消しを受けているかどうかを自ら確認するのも良いでしょう。ただし、そこで税務調査に踏み込まれると無申告加算税が高くなる恐れがあるので、確定申告の準備をしている段階で確認を行って、確認後はできる限り早く申告書を提出してしまうと良いでしょう。

確認の問い合わせをして、無申告だが申告義務があることを税務署に知らせたにも関わらずに、ずっと申告をしないでいると、申告する気がないのかなと思われてしまって税務調査が行われるリスクがあるのですね。

税理士事務所に無申告案件をお願いする場合は、税理士事務所に依頼した後の段階で、税理士事務所の指示に従って税務署に問い合わせるのが良いでしょう。先に確認の問い合わせ電話をしてから税理士事務所探しを初めてという流れだと問い合わせから申告書提出までの時間がかかるので、少々不利になりますね。

取り消しを受けると再び青色申告を復活できるか

青色申告の承認の取り消しを一度受けた場合でも、再び青色申告者として復活することができます。ただし、青色申告の承認の取り消しを受けてから1年間は青色申告の承認申請ができないなどの規定がありますので、その点に注意が必要となります。

取消を受けたタイミングにもよるのですが、翌事業年度(翌年)又は翌々事業年度(翌々年)から青色申告をできるようになることが多いものです。

なお、青色申告から白色申告となり、ふたたび青色申告となった方から「取消前の青色申告の期間の繰越欠損金(赤字)は白色申告となった後も引き続き繰り越せるのか」と質問されることがあります。この点に関しては、繰り越せるということになります。白色申告となったからと言って、過去の青色申告の時の欠損金までなくなってしまうということではないのです。

過去の申告が無申告となってしまっている法人様、個人事業主様、不動産賃貸をされている個人の方は、このような点も含めて我々の税理士事務所にご相談くださればと存じます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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