申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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Uber Eats(ウーバーイーツ)などのフードデリバリーをして確定申告していないのは危険です。

Uber Eats(ウーバーイーツ)の無申告

Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達員の配達中の写真

会社や最寄り駅まで自転車で向かって、定時後にUber Eats(ウーバーイーツ)などのフードデリバリーの副業をする方々も多くいらっしゃいます。

Uber Eatsウーバーイーツ)を中心として、フードデリバリーサービスが急速に普及していますが、稼ぎを得た場合には必ず確定申告を行うようにしましょう。確定申告をしていない無申告の状態は大変危険であると言えます。

後から税務署や市区町村の役所から指摘されてしまうと、本来納める所得税・住民税はもちろんのこと、無申告加算税や延滞税まで徴収されてしまい、余計な税金を支払うことになってしまいます。

特にUber Eats(ウーバーイーツ)などのフードデリバリーサービスに関しては、昼は一般企業の会社員である方が夜や土日祝日に副業・兼業として行っているケースが多いので、税金の手続きを行う暇が取れずに、確定申告もできなかったということが多くあるのです。当税理士事務所にもUber Eats(ウーバーイーツ)などの配達員をされている方々から多くのご相談を受けておりますが、少しでも早く確定申告を済ませることを推奨しております。

たとえ、確定申告期限までに申告できなかったとしても、税務署等から税務調査の連絡を受ける前に自ら期限後申告を行うことで、重加算税の課税を避けられますし、無申告加算税や延滞税は最小限に抑えることができるのです。もしも、こちらのページをご覧の方がUber Eats(ウーバーイーツ)などのフードデリバリーサービスの配達を行っていて、なおかつ、申告していない場合には、無申告解消を創業以来得意としている当税理士事務所にご相談くださいませ。もちろん、副業として配達をされている方に関しては、会社にわからないように申告をするようにいたします(100%の保証は致しかねますが、会社に副業がわからずに申告することも得意とする税理士事務所であり、今まで本業の会社にばれたお客様は一人もいらっしゃいません)。

Uber Eats(ウーバーイーツ)の無申告には税務署も目をとがらせている。

Uber Eats(ウーバーイーツ)を中心としてフードデリバリー業界は急成長を遂げています。今後もまだまだ市場規模は大きくなることでしょう。消費者としても最低注文金額が存在しないために利用しやすいサービスですし、お店側としても店内以外の出前売上を増加させるためには非常に都合の良い仕組みですので、両者からの需要はますます伸びていくと考えられるのです。

更に副業を解禁する企業が増えてきていることから、配達員として働きたい人員の確保もそこまで難しくないことから人手不足にもなりにくいと考えられ、この意味からもフードデリバリー業界は伸びていくでしょう。ちなみに、ダイエットになるからUber Eats(ウーバーイーツ)のパートナー配達員となったという方もいますね。

そうなると、税務署としても目をとがらせ始めるのは当然のことです。Uber Eats(ウーバーイーツ)などの配達員が確定申告をしていないと、その人員の多さからして、かなりの税金の徴収漏れが生じると考えるのです。ただでさえ無申告者の発見に力を入れている税務署ですが、Uber Eats(ウーバーイーツ)などの配達員に対しては尚一層の力を入れて無申告を発見しようとするはずです。見つけ次第税務調査に入っていくことと思われます。

無申告でも税務署は気が付かないだろうとは決して思わないことが大切だと言えますね。特に、「稼ぎの金額が小さいから脱税額も小さいものだから、税務署も気にしないだろう」とは決してお考えにならないでください。税務調査は収入金額が大きい個人事業主のみに対して行われるものではありません。

Uber Eats(ウーバーイーツ)の税金の確定申告に関して説明する税理士の写真

税務署はUber Eats(ウーバーイーツ)サイドの情報から皆様が稼ぎを得ていることを知ることができる可能性も高いのです。無申告でも税務署にバレないとは決して考えないことが大切です。後から税務署から書面が送付されてきたり、いきなり電話がかかってきて無申告を指摘されてしまい焦ってしまう方は多くいらっしゃいます。そのようなことにはならないようにご注意くださいませ。

なお、税務署からの指摘が入ってから我々の税理士事務所(会計事務所)にご相談される方も多くいらっしゃいますが、しっかりとアドバイスさせていただいております。税務調査に我々が同席させていただき、納税者不利とならないように対応させていただくこともございます。無申告案件について税務調査の経験は大変豊富な税理士事務所ですのでご安心ください。

配達パートナーはマイナンバーを出さなくては駄目?

Uber Eats(ウーバーイーツ)などのフードデリバリーのお仕事をする場合には、運営会社サイドからマイナンバー(個人番号)の提出・報告を求められることがございます。提出を求められた場合に拒否をすると、仕事をさせてもらえないでしょう。このほかプロフィール写真や原付バイクのナンバープレート写真、運転免許証など、いくつかの必要書類の提出を求められることがありますが、どれも拒否せずに提出しなければ、仕事を開始することができません。

なお、マイナンバーを提出したがために副業が会社にばれるというものではないので、そこはご安心ください。マイナンバーは、会社ではなくで税務署が利用するものであり、無申告者を発見するために使われている番号なのです。

給与所得又は事業所得もしくは雑所得として確定申告!

Uber Eats(ウーバーイーツ)などのフードデリバリーサービスは、その会社によって支払の形態が異なります。給与形態で支給を受ける場合には、給与所得として確定申告を行いますが、もしも、その仕事が本業である場合には、年末に年末調整手続きを行ってもらえるのであれば、確定申告は不要となります(医療費控除があるなど、他に申告するものがある場合は申告してください)。

一方で、Uber Eats(ウーバーイーツ)がまさにそうなのですが、報酬と言う外注による形態で支給を受ける場合には、個人事業主となり、事業所得として確定申告を行います。副業であって、稼ぎの金額が本業に比べて小さい場合には、雑所得として確定申告をしても良いでしょう。

後者の報酬形態で支払いが行われ、個人事業主として事業所得として確定申告をするケースが多くなります。Uber Eats(ウーバーイーツ)の報酬明細には、送迎の売り上げ、ブースト、プロモーションなどを含む「売り上げ」があり、そこから受け取った現金が記載される「支払い」や「回収額」があり、特に「受け取った現金」マイナス表記であったりするため、少し最初は理解が難しい部分もあるのですが、しっかりと内容を理解して会計処理をしていく必要があります。

各種必要経費の計上なども可能になりますので、Uber Eats(ウーバーイーツ)などのフードデリバリーサービスのために要した支出の領収書レシートなどはきちんと保存しておきましょう。

給与所得よりも事業所得の方が確定申告書作成は少々何度が上がります。しかし、決して無申告にはしないようにしましょう。又、もしも無申告となってしまっている場合には、早期に期限後申告をして、無申告状態から抜け出しましょう。

期限後申告の際は開業届等も併せて提出する

確定申告をしていなかった配達員の方が期限後申告をして無申告の状況を解消すると、とてもほっとされると思います。ただ、お忘れにならないで欲しいのは、期限後申告の際には開業届青色申告承認申請書も同時にご提出いただきたいと言うことでございます(給与所得の場合は提出不要で、事業所得の場合のみ提出してください)。

開業届は本来は開業してから1ヶ月以内に提出すべき書類なのですが、無申告となってしまってい方は、開業届も提出していない可能性が高いと思いますので、期限後申告の際に提出してしまいましょう。

青色申告承認申請書は、提出しておくと、今後において青色申告者限定の節税特典を享受することができるようになるのです。せっかくUber Eats(ウーバーイーツ)などの配達員として稼いだ儲けから徴収される税金を少しでも減らすためには、青色申告は必須と言えるでしょう。我々の税理士事務所では無申告の解消をお手伝いする際には、これらの手続きも併せて行わせていただいております。無申告の解消及びその他の税務手続きをまとめて行いたい方は、是非我々の税理士事務所(会計事務所)にご相談くださればと存じます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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