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高い自転車は固定資産計上することになります。

10万円以上の自転車は減価償却の対象

本業の退勤後に自転車を使い配達などのお仕事をされている方も多いです。

自転車を経費にする場合は、購入価格が10万円以上の場合は固定資産として資産計上を行い、耐用年数に従って減価償却という方法で経費にすることになります。最近では電動アシストのある自転車に乗られる方も多いため、値段も結構高いので、減価償却の対象となるケースも多いでしょう。

特にウーバーイーツやその他の宅配サービスの配達業で使われる場合には、品質の高い自転車を使うことになるので、10万円を大きく超えることもあるのではないでしょうか。

減価償却費を計上するには、自転車の耐用年数を調べるがありますが、こちらのページで減価償却の計算方法と共に説明いたしますのでご覧になってくださればと存じます。

なお、減価償却費として徐々に経費化しなくてはならないところ、一気に経費にしてしまうと、税務調査が入った場合には否認されてしまい、追徴税額を納付しなくてはならなくなるので十分にご注意くださいませ。

※10万円未満の場合には「消耗品費」という勘定科目で即座に全額経費となります。

自転車の耐用年数は2年

自転車の耐用年数は2年と規定されています。購入して事業の用に供した月から24ヶ月で按分して必要経費にするとお考えください。個人事業の場合には、法定償却方法が定額法ですので、取得価額を24か月(2年)で割ることで、毎月の減価償却費を計算できるのです(小数点以下の端数の関係で少々毎月の償却費の合計額と年間償却費が若干ずれることがあります)。

ただし、青色申告による事業所得者の場合には、30万円未満の自転車の場合には、一時償却することができます(少額減価償却資産の特例と呼び、「租税特別措置法第28条の2」に規定されています)。

また、青色申告でも白色申告であっても20万円以下の自転車に関しては「一括償却資産の特例」を使って3年で償却することもできるのですが、自転車の耐用年数がそもそも2年であることから、早期償却を行って節税するという意味からはこの特例を使うメリットがないので、考えなくて良いでしょう。

※金額が10万円以上か否かの判断などは免税事業者(消費税納税義務がない人)は税込み金額で判定します。課税事業者の場合には、税抜き経理を採用している場合は税抜き金額で判定し、税込み経理を採用している場合は税込み額で判定します。つまり、税抜き経理の方が有利であると言えますね。

具体的な自転車の減価償却計算

ここでは、実際に自転車の減価償却費の計算の事例を出して、計算方法を確認してみたいと思います。

以下の前提条件で計算します。

自転車購入価格 200,000円

事業に供した月 4月

12月までの月数 9ヶ月

耐用年数 2年

個人のため事業年度は1月から12月の12ヶ月

 

この場合は計算式は以下のようになります。

200,000円÷2年×9÷12=75,000円

こちらの計算により減価償却費は75,000円と求められ、この金額をその年の確定申告の必要経費にすることができます。

なお、小数点以下の端数が生じた場合には、切り上げていただいてかまいません。切り捨てや四捨五入とする必要はございません。

 

翌年に関しては、単純に200,000円を2年で割った100,000円が減価償却費となります。取得した年が月数按分を必要となるので、少々面倒ではありますね。

ここまで自転車の耐用年数や減価償却に関して説明しましたが、このところのソフトウェアは優れていますので、取得日や事業供用日、取得価額を入れていくと自動計算してくれることも多いでしょう。ただ、耐用年数を間違えてしまうと計算が変わってしまいますし、定額法のはずのところを定率法と設定してしまうと全く異なる減価償却費が計算されてしまい、誤って確定申告をすることになるので注意しましょう。

なお、定率法としたい場合には、届出書を提出する必要が事前にあります。取得した年の翌年の確定申告の期限日までに届出書を提出することで定率法を選択することができるのです。

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