申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

仲人、結婚のカウンセラー、相談員さんの方で確定申告していない方は要注意です!

仲人、結婚相談所の事業主の無申告

結婚カウンセラーを通じて結婚したカップルの画像

結婚の相談員として働く方の名称はかず多く、仲人士、結婚カウンセラー、結婚アドバイザー、マリッジアドバイザーなどと表現されますが、各々の登録する団体により異なるようです。

結婚相談所のお仕事を個人事業主としてされる方で、「実は税務署に確定申告をしていない」とか「無申告にしていたら税務署から急にお尋ねが来てしまった」という方からのお問合せが多くあります。

それだけこの仲人業(仲人士・結婚カウンセラー・結婚アドバイザー・マリッジアドバイザー)の方が多いのではないかと思います。確かに、インターネットを通じてお仕事を効率化できたりすることもありますし、以前よりもお仕事をしやすくなっていることから、仲人業の人気が上昇しているのではないでしょうか。

さて、人気が出ると言うことは、当然ながら税務署も目を付けます。税務署としては、簡単に無申告を見つけやすい業種でもあるので、今後も結婚相談所を個人事業として行う方、仲人業務をどこかの団体で登録して行う方への税務調査は活発化していくことでしょう。

無申告が税務署にばれると、こちらの事業から発生する本税はもちろんのこと、罰金や延滞税も取られてしまいます。無申告であっても、自ら自主的に期限後申告した場合は、罰金や延滞税も取られませんし、重加算税と言う非常に重い罰金の課税も避けられます。もしも確定申告をせずに無申告となってしまっている方がいらっしゃいましたら、お早めに申告をしてくださればと思います。

配偶者の扶養に入っている場合の無申告は尚更危険

仲人業(仲人士・結婚カウンセラー・結婚アドバイザー・マリッジアドバイザー)の方が配偶者(例えば。ここでは夫として説明します。)の税制上の扶養社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入ってしまっている場合は、尚更のこと、無申告は危険であるということができます。

発生している所得金額によっては、夫の扶養から外れなくてはならないのです。もしも税務調査が入ってまった場合は、追徴税額(所得税・住民税)を取られるだけでは済まず、夫が会社の年末調整で適用していた配偶者控除に関しても税務署が是正を求めますので、夫も配偶者控除を外した形式で確定申告をしなくてはならないのです。

続いて、夫の会社で社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から抜ける手続きも行うことになりますが、その際に夫の会社から妻の確定申告書の提出を求められる可能性が結構高く、本来は入れないはずの扶養に入っていたとなると会社に夫が嘘の申告を行っていたと考えられてしまうこともあるでしょう。

無申告は本人だけの問題にとどまらず、配偶者や配偶者の会社までに影響を与えてしまうのでですね。改めて、無申告は怖いものであるとご認識頂くとともに、もしも無申告状態にある方は、早く期限後申告をして問題を解決してくださればと思います。

結婚相談所業、仲人業の無申告が税務署にばれる訳

仲人業(仲人士・結婚カウンセラー・結婚アドバイザー・マリッジアドバイザー)が確定申告を行っていないと、意外と簡単に税務署にばれるものです。ある日突然税務署からお尋ねの書面が送られてきたリ、電話がかかってきたリ、もしくは、突然家にやって来るというパターンが多いのです。

電話番号か住所を抑えて、電話もしくは通知書で指摘してくることが多いのですが、稀に、突然自宅にやってくるようなパターンもあります。突然インターホンを鳴らされて、「税務署です」と言われてしまうと、正直なところ、非常に驚いてしまいますよね。なぜ、仲人業(仲人士・結婚カウンセラー・結婚アドバイザー・マリッジアドバイザー)の無申告は何故、税務署にばれる可能性が高いのでしょうか?その理由をご説明いたします。

個人事業として結婚相談所を行う場合は、一般的にはどちらかに登録をして、そこの仲人・結婚カウンセラー・結婚アドバイザー・マリッジアドバイザーとしてお仕事をされることが多いものです。登録した先の会社に税務署が税務調査に入った場合には、誰にいくらの報酬を支払ったのかを確認します。そして、税務署に戻って、きちんと報酬の受取人が事業所得(又は雑所得)の申告書を提出しているかを確認します。そこで申告の事実を確認できないとなると、その人に対する税務調査に取り掛かり始めるのです。

ちなみに、会社によっては、毎年、仲人業(仲人士・結婚カウンセラー・結婚アドバイザー・マリッジアドバイザー)にいくら支払ったのかを、その支払相手ごとにまとめて計算して税務署に報告しているので、この場合には、税務調査に行かずとも税務署は無申告者を見つけることができることになります。

※無申告に対する税務調査はすぐに行われず、最初に無申告となってしまってから3~5年後に税務調査が入るケースも多く見られます。

期限後申告でもしっかりと節税はしましょう

無申告状態の方が期限後申告をしようとする場合には、結構焦ってしまっていることが多くあります。心配を抱えていたくないので、早く問題を解決したい、早く期限後申告を済ませたいというお気持ちはとてもよくわかります。

しかし、期限後申告を焦るがあまり、必要経費の計上漏れや、所得控除の計上漏れなどは起こさずに、かつ、きちんと節税してくださればと思います。節税をせずに余計な税金を支払ってしまうと、せっかく結婚相談所として稼いだ金額をあまり多く残せないこともあるでしょう。急いでいる中でも、できるだけ納税額が小さくなるような合法的な節税方法を考えましょう。

翌年の税金を安くするためにも、期限後申告書の提出と同時に、青色申告承認申請書と言う書類も提出しておいた方が良いでしょう。青色申告者となると、青色申告特別控除65万円と言う税制を初めとして、かなり納税者有利となる税制を利用できるようになります。

結婚相談所のテーブルのイメージ

確定申告が遅れてしまうと焦ってしまって、あまり節税もせずに期限後申告をしてしまうことがあります。しかし、期限後となってしまった場合であっても、きちんと経費をもれなく計上するなどして、余計な税金は支払わないようにしましょう。

結婚相談所業、仲人業務の無申告解消をサポート!

結婚相談でクライアントの婚活を応援していると、中々忙しくなってしまい、税務にまでは手が回らないこともあるのではないでしょうか。ただ、忙しさを理由に税務署が見逃してくれることもないのです。税法は税法で遵守しなくてはならないのです。

忙しい個人事業主の方や経理経験のない個人事業主の方は、我々のような税理士事務所(会計事務所)にご依頼されてみても良いでしょう。その方が手間は省けますし、又、節税策も講じてもらえて、結果的にトータルの支払額が大幅に安くなると言うこともあるのです。

特に無申告状態を抜け出すための期限後申告を行う場合は、税務署とのやり取りも大変になることがあるので、税理士にご依頼になり、税務署とのやり取りも任せてみらってみてはいかがでしょうか。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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