申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

フリーランスで個人事業として活動する料理人さんは結構多いものです。税金の申告はお忘れずに!

フリーランスの料理人の無申告

出張シェフが作った料理のイメージ

イベント等の出張シェフ、料理教室、ケータリングのお手伝いなど、フリーランスの料理人さんは多くいます。

フリーランス(個人事業)料理人をされている方は、給与所得ではないので、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。もちろん、納税も必要となります。

フリーランスとして出張シェフ料理教室の講師イベントの料理の担当飲食店のコンサルをするケースなどフリーランスの料理人の方々の働き方は様々です。料理ではなくて、フリーランスで配膳のお手伝いをされるケースもありますね。会社員の方が副業(ダブルワーク)として出張シェフ等のお仕事をされるケースも増えてきています。このようにフリーランスとして料理人を行われる方は非常に増えていると感じておりますが、一方で税金の申告をしていないケースもあります。

フリーランス料理人は、無申告となっていても税務署にばれる可能性が非常に高い業種ではないかと思います。そのため、もしも確定申告をしていないということであれば、早めに申告を行って、無申告状態を解消することが大切です。期限後申告を自主的に行うことで無申告加算税と呼ばれる罰金も最少額に抑えられますし、延滞税と言う利息の性質を持つ税金も最小限に留めることができます。

※無申告の方が確定申告期限を過ぎて申告することを期限後申告と呼びます。

フリーランス料理人がイベント会場で作った料理のイメージ

フリーランスの料理人は、料理が得意な方にとっては比較的効率的に稼げる仕事であり人気があります。サラリーマンとして働きながら、土曜日、日曜日は副業でフリーランス料理人として稼ぐ方も多いですね。

料理人の無申告は税務署にばれる可能性が高い

フリーランス、つまりは個人事業主として料理人を行っている場合は、当然そのお金を支払ってくれる相手方がいます。直接依頼人(クライアント)からお金をもらうこともあれば、フリーランス料理人登録サイトで登録してその会社を通じてお金をもらうこともあるでしょう。

いずれにしても、実はフリーランス料理人や配膳のお手伝いは、無申告となると、非常に税務署にばれる可能性が高いと言えます(ばれないなら申告しなくても良いと言っているのではありません)。これには理由があります。

依頼人がその費用を必要経費として落としている可能性が高いためです。税務調査は多くの個人事業主や法人に入ります。特に法人であれば3~6年に1回程度の税務調査が入ることが多いです。その際に、税務署が帳簿を見て、必要経費の支払先を抑えて、相手方がきちんと確定申告をして納税しているか否かを調べるのです。これは、依頼人と料理人の間に入っている会社に対して税務調査が行われた場合でも同じです。

確定申告をしていない、納税していない、となれば税務調査が開始される可能性が極めて高くなります。これが、料理人さんの場合は無申告が税務署にばれやすい理由なのです。もしも、無申告となってしまっている場合は、とにかく早めに過去の申告を行いたいところです。

これとは別に支払調書という書面から税務署にばれるケースも多くあります。支払調書はどの法人も提出するものです。個人に報酬として支払った経費があると、誰にいくら支払ったかを法人は毎年税務署に報告するのです。税務署からすると、その報告があった対象者が申告していない場合は税務調査を行うか、無申告の旨を電話や書面で指摘してきます。

相手方の経費からばれるので税務署が数年後に調査する

上記で、相手方の経費からばれることが多いことを説明いたしました。税務調査は毎年来るものではないので、その税務調査が入った時点で、その調査対象事業者からお金をもらった料理人の無申告が発覚します。

そのため、無申告となってしまってから3年~6年ほどしてからフリーランス料理人に対して税務署が指摘してくることが多いのです。「去年の確定申告をしてないけど、もう1年以上経っているし、ばれないのだろう」とは決して思わないでください。数年後など、もっと時間が経ってから税務署が遅れてやって来るのです。

その期間の分の延滞税(利息)も発生するとなると、金額も大きくなりがちですので注意が必要です。

副業で料理人をしている場合

副業でフリーランスの料理人をされる方は、本業はレストランでシェフをしているケースもあれば、一般企業の会社員で事務職をしているケースもあるなど、人それぞれと言うことができます。

いずれにしましても、もしも本業の会社に副業がばれないようにしたいのであれば、確定申告書の第二表では「自分で納付」というところを選択してください。ここを選択すると、フリーランス料理人としての稼ぎに対して課税される住民税の納付書は自宅に送ってもらうことができます(ふるさと納税をしてる場合など、例外的に、自宅に送ってもらえずに本業の会社に請求されることもあります)。

自宅に送ってもらえずに、会社の給与から天引きされる住民税額に含められてしまいますと、もしかすると本業先に副業がばれてしまうのです。知られたくない方は、絶対に「自分で納付」を選択するようにしてください。

なお、副業が本業にばれない確定申告に関しても、我々の税理士事務所は得意にしておりますので、確定申告をご依頼の場合は、そのあたりもケアさせていただきます(ばれないことを保障するものではないのですが、今までにばれたことはありません)。

フリーランスの料理人は必要経費も計上して申告を!

フリーランスで料理人をするということは個人事業を営むと言うことです(副業の場合は雑所得と判断されることもありますが)。事業所得でも雑所得でも必要経費の計上が可能であり、計上額が多いほど、所得税、復興特別所得税、住民税、個人事業税が安くなります。以下のようなものは必要経費となりますので計上しましょう。

●交通費(電車賃、ガソリン代など。車やバイクの車体代は減価償却費と言う特別な方法で少しずつ必要経費に計上します)

●支払手数料(仕事の仲介会社への手数料、税理士報酬など)

●消耗品費(キッチン用品、その他の備品など)

●通信使(携帯電話代やプロバイダ代金)

●交際費もしくは会議費(業務関係者との交際の食事代、会議のための食事代)

●研究費(料理研究のための食材代やレストラン代)

●諸会費(業務に関する組織へ支払う会費)

●水道光熱費(料理研究のための電気代など)

●家賃(事務所スペースが自宅にある場合などは、経費計上可能です)

●通信費(携帯電話代、郵送代など)

●その他業務に関する費用

※上記項目のうちに、私用でも業務でも共通して使う項目も入っていますが、そこは業務で使った割合のみを区分して必要経費に計上しましょう。

 

なお、日々の会計帳簿の記帳に関しては弥生会計やマネーフォワードなどの会計ソフトを使うことをお勧めいたします。初めての申告では我々のような税理士事務所に依頼して、必要経費をもれなく計上したり、青色申告の承認申請書を提出してもらうなどし、節税してもらうと、結果的には税金面ではお得になることも多いものです。

※無申告の場合は、ただでさえ、税務署に目を付けられた状態ですので、税理士の署名をもらって適正な申告をしてもらった方が安全とも言えます。最後は少々宣伝っぽくなってしまいましたら、無申告の場合は、税理士にきちんとしたものを作成してもらって申告してもらった方が良いものです。その後の申告に関しては、税理士が作成したものを真似してご自身で申告すると良いでしょう。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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