申告していない所得税や法人税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
パーソナルトレーナーやスポーツインストラクターとして働いている方の中には、下記のような状況にある方がいらっしゃいます。
「ジムから業務委託で報酬を受け取っているけれど、確定申告をしていない」
「会社員として働きながら、副業でパーソナルトレーニングをしている」
「独立してから数年間、一度も確定申告をしていない」
「売上や経費を整理しておらず、どこから手を付ければいいのかわからない」
パーソナルトレーナーの方は母数が昔よりも増えた分、当税理士事務所への無申告のご相談も増えています。
パーソナルトレーナーやインストラクターは、会社員のような雇用契約ではなく、ジムやフィットネスクラブと業務委託契約を結んで働くケースも多い職種です。
そのため、「ジム側で税金の処理をしてくれていると思っていた」「振り込まれた金額が手取りなので、確定申告は必要ないと思っていた」という方もいます。税理士事務所(会計事務所)としての経験上、一番多いのは「源泉税を引かれてるから、納税は完了してると思った」というものですね。
しかし、業務委託として受け取った報酬については、原則的には自分で所得を計算し、確定申告が必要になります。
すでに申告期限を過ぎていても確定申告はできます。
何年も申告していないからといって、そのまま放置せず、まずは現在の状況を整理することが大切です。
パーソナルトレーナーやインストラクターは、働き方が非常に多様です。
たとえば、次のようなケースがあります。
・スポーツジムと業務委託契約を結んでいる
・複数のジムを掛け持ちしている
・レンタルジムを借りて個人のお客様を指導している
・お客様の自宅へ訪問してトレーニングを行っている
・オンラインで食事指導やトレーニング指導を行っている
・会社員をしながら土日だけトレーナーとして活動している
・InstagramやYouTubeなどのSNSからお客様を集客している
収入の受け取り方法についても、ジムからの銀行振込だけとは限りません。
個人のお客様からの現金払い、銀行振込、クレジットカード、PayPayや楽天ポイントなどのキャッシュレス決済、予約サイトを通じた決済など、複数の方法で売上を受け取っている方もいます。
そのため、自分自身で売上を管理していないと、「年間でいくら稼いだのかわからない」という状態になりやすいのです。個人的には、週に一度は時間をとって売り上げや経費をまとめておいた方が良いでしょう。
「ジムから毎月報酬が振り込まれているので、ジムが確定申告までしてくれていると思っていた」とお考えになってしまっていたご相談者もいらっしゃいました。
しかし、雇用契約による給与と業務委託による報酬は税務上の取扱いが異なります。
給与として勤務している場合には、勤務先が年末調整を行うことがあります。
一方、個人事業主などとして業務委託報酬を受け取っている場合には、原則として自分自身で年間の収入や必要経費を集計し、所得を計算する必要があります。この場合は、年末調整などしてもらえないので、課税関係を完結させるには確定申告が必要となるのです。
また、契約内容などによっては報酬から所得税が源泉徴収されている場合もありますが、源泉徴収されているからといって、申告しなくてもよいというわけではないのです。
「毎月税金を引かれているから申告は不要だと思っていた」という方も、一度確認した方がよいでしょう。
会社員として勤務しながら、仕事が終わった後や休日にパーソナルトレーナーをしている方も増えています。
よくある誤解が「副業なら20万円以下は申告しなくてもよい」というものです。
いわゆる20万円以下の確定申告不要制度は、一定の給与所得者などを対象とする制度であり、すべての人に一律に適用されるものではありません。
また、「売上が20万円」なのか「所得が20万円」なのかを混同しているケースもあります。実際には売上から経費を引いた金額が20万円超か以下かで判断します。
本業の給与、副業の収入、副業にかかった必要経費などを確認したうえで、確定申告が必要かどうかを判断する必要があります。
ちなみに20万円以下で所得税の確定申告をしない場合には、住民税の申告が必要となるのでご注意ください(ここは盲点のため、要注意です)。
確定申告をしていなかった方の中には、「売上はわかるけれど、経費がまったくわからない」という方もいます。
パーソナルトレーナーの場合、業務上必要な支出であれば、必要経費として認められる可能性があります。たとえば、以下のようなものです。
・レンタルジムの利用料
・トレーニング施設の利用料
・お客様のもとへ移動するための交通費
・トレーニング用品や指導用器具
・予約サイトや決済サービスの手数料
・ホームページの制作費や維持費
・広告宣伝費
・業務用のスマートフォンや通信費
・セミナーや研修への参加費
・トレーナー資格の維持などに必要となる費用
・仕事に関連する書籍代
・会計ソフトの利用料
・仕事仲間やお客さんとの飲食費などの交際費
数年間確定申告をしていない場合は「領収書を全部捨ててしまった」「昔のレシートなんて残っていない」ということも珍しくありません。
領収書が残っていないからといって、何も確認せずに申告を諦める必要はありません。
銀行口座やクレジットカードの利用明細、交通系ICカード、ネットショップの購入履歴、メール、請求書、ジムとの契約書、予約サイトの履歴などから、過去の取引を確認できることがあります。
売上についても、以下のようなところから確認できる場合があります。
・銀行口座への入金
・ジムから発行された資料
・請求書
・予約システム
・決済サービスの履歴
・スケジュール帳
・LINEやメールのお客様とのやり取り
資料が完全にそろっていない場合でも、まずは残っている資料を確認し、どこまで売上や経費を整理できるか検討していきます。いずれにしても資料がないから申告しないというのは認められないので、多少の推測が入ってでも申告するべきなのです。
個人のお客様を相手にしているパーソナルトレーナーの場合、セッション料金を現金で受け取ることもあります。
銀行口座を通っていない現金収入であっても、仕事の対価として受け取ったものであれば、原則として売上に含めて所得を計算する必要があります。
「現金だから税務署にはわからないだろう」「少額なので申告しなくても大丈夫だろう」と考えて売上から除外することは避けるべきです。
近年は銀行振込やキャッシュレス決済だけでなく、予約サイトやSNSなどさまざまな記録が残ります。
過去分を申告する場合も、把握できる売上をきちんと整理して申告することが重要です。
なお、現金の場合は、領収書を相手方に発行して、その写しを残しておくことで、ご自身も売上記録を残すことができます。
現在のパーソナルトレーナーは、対面でのトレーニング指導だけを行っているとは限りません。
たとえば、以下のようなものから収入を得ている可能性もあります。
・オンラインパーソナルトレーニング
・LINEなどを使った食事指導
・トレーニングメニューの作成
・オンラインサロン
・動画コンテンツの販売
・SNSの広告収入
・YouTubeの収益
・企業の商品PR
・サプリメントやトレーニング用品の販売
複数の収入源がある場合、一部だけを申告して、それ以外の売上を申告していないというケースもあります。期限後申告を行う際には、トレーナー業の報酬だけを見るのではなく、その年にどのような収入があったのか全体を確認することが大切です。
申告期限を過ぎていても、自分から期限後申告をすることは可能です。無申告の場合、本来納める税金に加えて、無申告加算税や延滞税が発生します。
そして、税務署から調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告をした場合と、税務調査が始まった後に申告した場合では、加算税の取扱いが異なります。
「何年も何も言われていないから大丈夫」と考えて先送りするよりも、無申告に気付いた段階で対応を検討した方がよいでしょう。
1年だけ申告を忘れた方だけでなく、「独立してから3年間まったく申告していない」「会社員を辞めてフリーのトレーナーになってから一度も申告していない」「5年以上申告しておらず、今さら税理士に相談するのが怖い」という方もいらっしゃるでしょう。
無申告期間が長くなるほど、売上や経費の資料を整理する作業は大変になります。
しかし、そのまま放置していても問題が解決するわけではありません。
まずは下記のような事項を整理します。
・何年分の申告が必要なのか
・各年の売上はいくらだったのか
・どのような経費があったのか
・給与所得など他の収入はなかったか
・源泉徴収されている報酬はないか
・消費税の申告が必要となる可能性はないか
税務署から突然電話や書面が届いたり、電話が来てしまった無申告の方もいるかもしれません。
税務署から連絡が来ると、不安になってしまう方もいるでしょう。しかし、連絡を無視しても問題は解決しません。どの年分について確認されているのか、どのような資料を求められているのかを確認し、必要に応じて過去の売上や経費を整理して対応する必要があります。
すでに税務署から連絡を受けている場合には、その事実も含めて税理士へ相談してください。
無申告のインストラクターさんの中には、下記のようなことでお悩みの方もいるでしょう。
「今さら申告したら怒られるのではないか」
「税金がいくらになるのかわからなくて怖い」
「領収書がないので税理士に断られそう」
「何年も申告していないので相談しづらい」
しかし、期限後申告は特別なものではなく、申告期限を過ぎてしまった場合に行う正式な税務手続きです。
大切なのは、無申告の状態をこれ以上長引かせないことです。
パーソナルトレーナー、フィットネスインストラクター、スポーツインストラクター、ヨガ・ピラティスインストラクターなどとして収入があり、確定申告をしていない方はご相談ください。
ジムとの業務委託報酬だけでなく、個人のお客様から受け取った料金、現金売上、オンライン指導、副業収入なども含め、過去の資料を確認しながら申告に必要な数字を整理します。
「申告が必要かどうか自体わからない」という段階でも構いません。
無申告期間や現在残っている資料、収入の受け取り方法などを確認したうえで、必要な手続きを検討します。

確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数は2,300件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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