申告していない所得税や法人税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

「フリーランス美容師になってから、一度も確定申告をしていない」
「面貸しや業務委託で働いているが、何を売上にすればよいのか分からない」
「税務署に見つかるのが怖いけれど、今さら相談するのも不安」
このようなお悩みはありませんか?
フリーランス美容師として独立すると、会社員時代とは異なり、原則として自分で売上や経費を集計し、確定申告をする必要があります。しかし、施術や集客で忙しく、経理を後回しにしているうちに、2年、3年と無申告になってしまう方も珍しくありません。
無申告は、放置する期間が長くなるほど、延滞税や無申告加算税の負担が増える可能性があります。一方、税務署から連絡が来る前に自主的に申告することで、無申告加算税が軽くなる場合があります。
税理士法人センチュリーパートナーズでは、これまで多くの美容師さんの期限後申告を代行してきました。面貸し美容師、シェアサロンで働く美容師、業務委託美容師など、働き方に合わせて売上と経費を整理し、期限後申告までサポートします。
領収書や帳簿がそろっていない場合も、まずはご相談ください。
また、美容師業をありながら、別の仕事もしている方が、美容師業の申告のみをして副業の申告をしてなくて後々に税務調査が入ることがありますので、副業の申告をしていない方もご相談ください。
次のような方は、早めの対応をおすすめします。
・面貸しやシェアサロンで働き始めてから確定申告をしていない
・業務委託サロンから受け取った報酬を申告していない
・現金で受け取った施術代を売上に含めていなかった
・売上から席代や手数料を引かれた入金額だけを申告していた
・カード売上や予約アプリ経由の売上を申告していない
・店販用のシャンプーや美容商品の売上を計上していない
・開業届を出していないため、申告も必要ないと思っていた
・領収書やレシートを捨ててしまい、申告できずにいる
・税務署から「確定申告についてのお尋ね」や電話が来た
・数年分の税金を一括で払えるか不安
税理士として多くの無申告の方のご相談に乗ってきた経験上、勘違いが多いポイントなのですが、開業届を出していなくても、申告義務がなくなるわけではありません。
また、業務委託の美容師報酬は、一般的な施術報酬であれば源泉徴収されていないことも多いため、税金を引かれずに受け取った金額について、自分で確定申告をする必要があります。
フリーランス美容師の無申告案件で、特に間違いが起こりやすいのが売上の集計です。
例えば、お客様が支払った施術代が100万円で、サロンが面貸し料や決済手数料として40万円を差し引き、60万円が振り込まれたとします。
この場合、必ずしも入金額の60万円だけを売上にすればよいとは限りません。サロンがお客様から代金を代理で回収している契約であれば、100万円を売上、差し引かれた40万円を面貸し料や支払手数料などの経費として処理することがあります。
一方、サロンから業務委託報酬として60万円を受け取る契約であれば、処理方法が異なる場合もあります。
正しい売上金額は、次の資料を確認して判断します。
当事務所では、契約内容と実際のお金の流れを確認したうえで、申告すべき売上を整理します。
「何年も前の領収書は捨ててしまった」
「帳簿を一度も作ったことがない」
このような場合でも、申告を諦める必要はありません。反対にいうと、帳簿や領収書がないから申告しなくても良いということにはならず、申告をするという道しかないとお考えください。
領収書が残っていない経費についても、銀行口座やクレジットカードの明細、ネットショップの購入履歴、サロンの精算書、メール、予約アプリなどから支出内容を確認できることがあります。
フリーランス美容師の場合、一般的には次のような支出が経費になる可能性があります。
スマートフォン代や自宅家賃など、プライベートと共通する支出は、仕事で使用した割合だけを経費にする「家事按分」が必要です。
すべての支出が経費になるわけではありませんが、資料がないからといって、経費を一切計上せずに申告すると、税金を払いすぎる可能性があります。当事務所では、残っている資料から合理的に経費を整理します。
期限を過ぎてから確定申告をすると、本来の所得税や消費税だけでなく、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
税務署から調査の事前通知を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合の無申告加算税は、原則として納付税額の5%です。
これに対して、税務署から連絡を受けた後や、税務調査によって無申告を指摘された後は、納付税額に応じて、より高い割合の無申告加算税が課されます。売上を意図的に隠したと判断されると、重加算税の対象になることもあります。
さらに、「そのうち申告しよう」と考えている間にも延滞税(利息の性質を持つ税金)が増えるため、無申告に気づいた時点で対応することが重要です。
税務署から電話や書面が届いても、慌てて曖昧な回答をする必要はありません。ただし、連絡を無視することもおすすめできません。
まずは税務署から求められている内容と回答期限を確認し、できるだけ早く税理士へご相談ください。
すでに税務調査の連絡が来ている場合は、自主的な申告として扱われるか、調査後の期限後申告になるかによって、加算税が変わることがあります。
当事務所では、申告書の作成だけでなく、税務署への連絡、資料の提出、税務調査への立会いについてもご相談いただけます。
「数年分を申告すると、多額の税金を請求されそう」
「一括で払えないので、申告しないままにしている」
このような方もいらっしゃいます。
しかし、申告と納付は分けて考える必要があります。一括で納付できないからといって、無申告を続けると、延滞税などの負担がさらに増える可能性があります。
申告によって税額を確定させたうえで、納付が難しい場合には、税務署へ納付方法や猶予制度について相談できることがあります。当事務所でも、予想される税額を確認しながら、今後の対応方法をご説明します。
インボイス発行事業者として登録している場合、売上が1,000万円以下であっても、原則として消費税の申告が必要です。
また、インボイス登録をしていなくても、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合などは、消費税の申告が必要になる可能性があります。
所得税の申告だけを行い、消費税の申告を忘れているケースもあるため、売上規模やインボイス登録の有無をあわせて確認することが大切です。

1.お問い合わせ
無申告の年数、働き方、年間のおおよその売上、税務署からの連絡の有無などをお知らせください。
2.資料の確認
サロンの精算書、預金通帳、カード明細、予約アプリのデータなど、現在残っている資料を確認します。資料が不足している場合は、代わりに利用できる記録を一緒に探します。
3.売上・経費の集計
面貸し、シェアサロン、業務委託など、契約形態に合わせて売上と必要経費を整理します。
4.申告書の作成・提出
所得税、消費税など、必要な申告書を作成して税務署へ提出します。
5.今後の確定申告を整備
無申告を解決した後は、同じ状態を繰り返さないように、記帳方法や領収書の保存方法、青色申告、インボイスについてもアドバイスします。
Q.3年分、5年分と無申告でも依頼できますか?
はい。複数年にわたる無申告にも対応しています。古い年分ほど資料が少なくなる傾向がありますので、通帳やカード明細、報酬明細など、残っているものを捨てずに保管してください。
Q.現金売上は税務署に分からないのではありませんか?
現金売上であっても申告は必要です。サロンの精算記録、予約アプリ、顧客台帳、材料の仕入れ、銀行への入金などから、売上状況を確認されることがあります。後から指摘される前に、自主的に整理して申告することをおすすめします。
Q.開業届を出していません。それでも申告できますか?
はい、申告できます。開業届を出していないことと、確定申告の義務は別の問題です。必要に応じて、今後の開業届や青色申告承認申請書についてもご案内します。
Q.サロンから支払調書をもらっていませんが、申告できますか?
申告できる可能性があります。サロンの報酬明細、振込履歴、契約書などから売上を確認します。支払調書が発行されていないことを理由に、申告しなくてよいわけではありません。
Q.面貸し料やサロンに引かれた歩合は経費になりますか?
契約内容によりますが、面貸し料、シェアサロン利用料、サロンに支払う歩合や決済手数料は、事業に必要な支出として経費になる可能性があります。売上から差し引かれて入金されている場合は、総額の売上と控除された費用の両方を確認します。
Q.税務署から連絡が来た後でも依頼できますか?
はい。ただし、税務署からの連絡前か後かによって、加算税の扱いが変わる可能性があります。届いた書類や税務署とのやり取りを確認しますので、できるだけ早くご相談ください。また、お尋ねや税務調査連絡が来てからの対応を当税理士事務所は得意としているのでご安心ください。
Q.サロンやお客様に無申告だったことを知られませんか?
当事務所から、ご本人の承諾なくサロンやお客様へ連絡することはありません。ただし、売上資料の確認などで第三者への照会が必要になる場合は、事前に対応方法をご相談します。
確定申告をしていなかったことを責められるのが怖くて、税理士への相談をためらう方もいらっしゃいます。
しかし、私たちの仕事は過去を責めることではなく、現在の状況を整理し、無申告を解決することです。
税理士法人センチュリーパートナーズは、帳簿がない、領収書が少ない、何年分あるか分からない、税務署から連絡が来ているといった案件にも対応しています。
東京都内だけでなく、全国からご相談いただけます。
「自分の場合はいくらくらいの税金になるのか」
「どの資料を用意すればよいのか」
「税務署に連絡する前に税理士へ相談したい」
という段階でも構いません。
フリーランス美容師の無申告でお困りの方は、一人で悩まず、税理士法人センチュリーパートナーズへご相談ください。

確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数は2,300件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、Zoomなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人・法人の無申告案件ともに実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。