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基礎控除の所得制限の判定は居住用財産の3,000万円控除の前の金額で判定する

居住用財産の画像

所得が高くなると基礎控除が使えなくなるのですが、そこには譲渡所得も含みます。

基礎控除は、合計所得金額が2,500万円超となると適用することができません。

このような基礎控除の所得制限の判定は、譲渡所得がある場合は居住用財産の3,000万円控除の前の金額で判定するのでご注意ください。

確定申告をする前の年末調整の段階では基礎控除を利用できていたのに、確定申告をした際には基礎控除が「所得から差し引かれる金額(所得控除)」に反映されず、納付所得税額が増えてしまうのです。

もちろん、手書きで作成している場合で、そのまま基礎控除を適用したまま確定申告と納税を済ませれば、必ず税務署から連絡が入り、修正するように指示されるでしょう。場合によっては、それをきっかけとして、税務調査が入ることもあるでしょう(事業所得や不動産所得がある場合は特に)。

基礎控除の仕組み

基礎控除とは、一定の所得以内であれば、誰でも48万円の所得控除を受けられるという仕組みです。給与所得者であるサラリーマンであっても、事業所得者である自営業者であっても適用することができるのです。

ただし、合計所得金額が大きい場合は適用を受けられないこととなり、下記のように所得制限が設けられています。

基礎控除の所得制限

合計所得金額所得控除額
2,400万円以下480,000円
2,400万円超2,450万円以下320,000円
2,450万円超2,500万円以下160,000円
2,500万円超0円(適用不可)

合計所得金額には給与所得や事業所得、不動産所得などはもちろんのこととして、配当所得や雑所得(公的年金等)なども含まれます(上場株式等の配当所得や特定口座内の上場株式等の譲渡所得は申告をしない場合は合計所得金額に含まなくてよいです)。そして、不動産を譲渡した場合に分離課税の対象となる譲渡所得についても、基礎控除の限度額の判定の基礎となる合計所得金額に含まれるのです。

居住用財産の3,000万円控除と基礎控除の関係

措置法に定められている居住用財産の3,000万円控除とは、居住していた不動産を売却した場合に、その所得の金額から3,000万円を控除することができるという制度です。非常に大きな節税効果を持った税制だということができます。

たまに、誤って、3,000万円控除をした後の所得金額を使って基礎控除の限度額判定をしてしまう人がいらっしゃいます。

しかし、実際には3,000万円を控除する前の譲渡所得金額を他の所得区分の所得金額と合計し、その合計額で基礎控除を適用できるかどうかを判断しなくてはならないのです。税金の計算はただでさえややこしいのですが、このように意外な論点も出てくるので、注意が必要ですね。

確定申告書の作成システムを利用しているような場合には自動判定してくれるので、気が付くことができると思うのですが、手書きで確定申告書を作成する方は、そのまま間違った申告書を税務署に提出してしまうかもしれませんので、十分に注意しましょう。

こういった単なる不注意による申告漏れであっても、過少申告加算税という罰金や、延滞税という利息も取られてしまいますので。

純損失や雑損失等の金額と基礎控除の関係

純損失の金額や雑損失の金額が繰り越されてきていて、その年の所得の金額と相殺することもあります。

このような場合にも、基礎控除の適用の判定をする基礎となる合計所得の金額は、それらの純損失や雑損失の金額を控除する前の金額を利用して判定しなくてはならないのです。

居住用財産の特別控除3,000万円と同じ取り扱いとなるので、ここにも注意したいですね。

居住用財産の特別控除前の金額で判定するその他の所得控除

居住用財産の特別控除3,000万円を控除する前の合計所得金額で判定する所得控除には、基礎控除以外にも、以下のようなものがありますので注意しましょう。

・扶養控除の所得判定

・配偶者控除の所得判定

・配偶者特別控除の所得判定

・寡婦控除の所得判定

・ひとり親控除の所得判定

所得税法では所得という言葉が良く出てきますし、「合計所得金額」だけではなく、「総所得金額」という言葉、「総所得金額等」という言葉、課税所得という用語なども出てくるので、結構ややこしいと感じる方は多いでしょう。

ただ、特に皆さんがミスしやすいのは、居住用財産の特別控除と基礎控除などの関係かなと思い、こちらのページで解説させていただきました。

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