申告していない所得税を整理しませんか?過去5年分までの確定申告の無申告に対応。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
土地や建物の譲渡所得にかかる税金と保有期間(所有期間)の関係。
不動産の売却をご検討される際は、保有期間と税率についてもしっかりとご確認くださいませ。
不動産(土地・借地権・建物)に課税される税金の税率は、保有期間によって異なります。この点をよく考慮せずに時期を間違えて売却してしまうと、思わぬ高額の税金を支払わなくてはならなくなることがございますので十分にご注意ください。
保有期間が5年を超える場合と超えない場合とで税率が大幅に変わってくるのです。賃貸収益ではなく、最終的な売却利益を重視して不動産投資を行ったようなケースでは、売却時に手元にいくら残るかが重要なのですが、タイミングを誤って税率が高くなり、手元にあまりキャッシュが残らないと言う落とし穴にはまってしまうこともあるのです。
せっかく不動産投資を行うのであれば、市場価額の動向などに関して勉強するとともに、税金に関しても詳しく調べておいてくださればと存じます。
上記で、5年を境に大きく税率が変わることを述べましたが、こちらで具体的に説明していきたいと思います。
まずは、5年という期間をどのように判断するのか、この点に関してです。5年の数え方が単純ではなく、ちょっと難しいのです。
続いて、各々の場合の税率に関して説明いたします。
不動産を5年超保有(所有)して譲渡した場合の譲渡所得は長期譲渡所得と呼ばれ、税率が低くなります。反対に5年以下の場合には、短期譲渡所得と呼ばれ、税率が高くなってしまいます。
難しいのは、購入した日から譲渡した日までの保有期間(所有期間)をもって5年超か否かを判断するのではないということです。
「譲渡した年の1月1日時点において5年超なのか5年以下なのかを判定することになっているのです。」
ちょっとややこしいですよね。
例えば、購入したのが5年前の10月で、売却したのが今年の11月だとします。単純に不動産を所有していた期間としては5年1ヶ月となります。しかし、譲渡所得の計算では、譲渡した11月までの保有期間ではなくて、譲渡した年の1月1日で保有期間の判断するので、5年未満という判定がなされてしまうのです。この点には非常に大きな注意が必要となります。ここを見誤ると、高額な税金を納めることになってしまうのです。
保有期間(所有期間)5年超及び5年以下の不動産譲渡に課税される税率は以下のようになります。
5年超及び5年以下の不動産の譲渡所得の税率表
保有期間(所有期間) | 所得税率(復興特別所得税含む) | 住民税率 | 合計税率 |
5年超(長期譲渡所得) | 15.315% | 5% | 20.315% |
5年以下(短期譲渡所得) | 30.63% | 9% | 39.63% |
※居住用財産の場合で10年超の所有期間の場合には、譲渡所得6,000万円以下の部分に対して、さらなる軽減税率が用意されています(6,000万円以下の部分に対して合計税率14.21%)。
合計税率では、なんと19.315%も変わってしまうのです(20.315-39.63%=19.315%)。譲渡所得1,000万円であれば、なんと1,931,500円もの差額が生じることとなり、無視できる金額ではありませんよね。
売却時期を遅らせて市場価格の値下がりのリスクを取ってでも、5年超という要件を満たしてから売却した方が手元に残るお金が大きくなるケースが多いくらいです。
不動産の売却に係る税金の確定申告については、税理士に依頼した方が安全性が高まります。
こちらのページでは、土地や建物のような不動産の保有期間(所有期間)の判定のしかたや、長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率の相違に関してご説明差し上げました。
特に居住用ではなくて、不動産投資では、おおまかに、賃貸に出して収益を得る方法と売却時の売却益を重視する方法とがあります。
後者の場合においては、1にも2にも、短期譲渡所得となるのか、それとも長期譲渡所得となるのかという保有期間の判定が大切になります。ここで誤ると高額な課税の落とし穴にはまってしまうことになりますのでご注意ください。
また、不動産所得の確定申告に関しては取引額も税額も大きくなる傾向があり、間違えて過少申告などをしてしまった場合には高額な罰金が生じて大きな損をしてしまいます。そのため、我々のような税理士事務所にご依頼になられた方が確実ですし、安心かと思います。普段は賃貸に題していて、賃料収入の申告はご自身でされているケースでも譲渡所得の確定申告は専門家へのご依頼が安心と言えるのです。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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